妊娠を理由に会社を辞める場合は、
会社都合になると知ったのですが、それは正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも変わらないのですか?

例えば、3ヶ月更新の派遣社員で、働き始めて2ヶ月
目頃に妊娠が発覚した場合、会社から更新されなければ会社都合ですか?

また派遣社員の場合で、産休まで働いて辞めたら、会社都合ですか?
本当は辞めたいけど、会社都合で辞めたいので、産休と育休もらって働きたいとアピールした場合です。
派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージなのですが、実際どうですか?

変な質問ですみませんが、4月いっぱいで今の会社を会社都合で辞めることになってしまったのですが、失業保険はもらわずに働くことも考えています。
でも2人目の子供も欲しいので、短期更新の派遣社員で働いて、妊娠したら、会社都合で辞めさせてもらって、出産したら失業保険をもらおうと思っています。
自ら辞めたのは、いかなる理由であれ、自己都合です。
特定理由になるしかありませんが、妊娠で働けないから辞めたなら、失業保険は延長しなければもらえません。
働ける状態になるまで給付ありませんよ。
働いていた会社の都合で解雇され、現在失業中で失業保険を受給しています。もし以前働いていた会社でアルバイトをしたらどうなりますか?また以前働いていた会社へ再就職した場合、何か問題があるでしょうか?
質問の趣旨としては、失業給付中のアルバイトや再就職が勤めていた会社の偽装解雇と受け取られないかということです。
偽装解雇でなく、疚しいことがないのですから、堂々としていれば構いません。
しかし、公共職業安定所は、退職した事業所へバイト勤めすると、かならず緊急対策会議の議題に上げたうえ、雇用保険給付調査官による調査が実施されます。
そのため、事業所もあなたも、雇用保険給付調査官に応対する煩わしさが起こります。

●緊急対策会議とは
担当課を超えて不審情報を共有し、不正の早期発見を目指す活動の名称です。
昨今の不正増加により、ほぼすべての公共職業安定所に設置されています。
退職にあたって。


色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。


現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。


7月7日に地方にいる彼のところに行きます。

不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。


6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?

また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?

失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?

1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?


おわかりになる方、宜しくお願いします。
まず、ご懐妊おめでとう御座います。お身体を大切に元気なお子様の出産をお祈りいたします。

・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。

・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)

・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。

・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)

・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)

以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
産後、仕事復帰はできないみたいなのですが、雇用契約期間が1か月残ります。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。

4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。

11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。

雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?

また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。

有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。

このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。

ご回答、お願いいたします。
詳しい状況が分からないので、質問の内容から段階的に
回答します。

まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。

産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。

育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。

経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。

育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。

また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)

育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。

また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。

思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。

健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
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