10月末で会社を退社し今現在、休職中。在職中に手を骨折し仕事ができない状態で退職をして「国民健康保険協会から傷病手当金」を申請中なのですが、
療養しながらこの期間に「緊急人材育成事業」を活用しヘルパー2級を取得しようと思うのですがこの場合「国民健康保険協会からの傷病手当金」と「緊急人材育成事業からの訓練・生活支援金」は同時に支給されますか?
そして傷病手当金・生活支援金が終わるまでに再就職する予定ですが念の為に失業保険も申請したいのですができますか?
アドバイスを宜しくお願いします。
療養しながらこの期間に「緊急人材育成事業」を活用しヘルパー2級を取得しようと思うのですがこの場合「国民健康保険協会からの傷病手当金」と「緊急人材育成事業からの訓練・生活支援金」は同時に支給されますか?
そして傷病手当金・生活支援金が終わるまでに再就職する予定ですが念の為に失業保険も申請したいのですができますか?
アドバイスを宜しくお願いします。
「国民健康保険協会」は、「全国健康保険協会」の誤りです。
傷病手当金は、傷病により労務不能となった場合、治療に専念するため、健康保険より給与の一部に相当する金額が支給される制度です。
一方、「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。そして、就労可能を前提としています。
従って、傷病手当金と「訓練・生活支援給付」は同時に受給することは出来ません。
また、失業保険(基本手当)も労働する意思と能力を有することが前提となっていますので、傷病手当金と同時に受給することは出来ません。
傷病手当金の受給終了→失業保険の受給終了→訓練・生活支援給付という流れになります。
傷病手当金は、傷病により労務不能となった場合、治療に専念するため、健康保険より給与の一部に相当する金額が支給される制度です。
一方、「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。そして、就労可能を前提としています。
従って、傷病手当金と「訓練・生活支援給付」は同時に受給することは出来ません。
また、失業保険(基本手当)も労働する意思と能力を有することが前提となっていますので、傷病手当金と同時に受給することは出来ません。
傷病手当金の受給終了→失業保険の受給終了→訓練・生活支援給付という流れになります。
確定申告と扶養ついて 教えて頂きたいんです!
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
>先日 源泉徴収票を送ってもらい、所得 1、012、000円・・・・
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
夫の転職に伴い、夫と私の退職と他県への転出・転職先が決まるまでの
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。
※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。
※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
受給資格の有無の問題です。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。
あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。
「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。
なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。
あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。
「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。
なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
倒産した会社に力をそそぐ旦那は普通でしょうか?
旦那の会社が先月に倒産しました。
勤続3年で、旦那にとって、それなりにやりがいのあった仕事だったのかもしれません。
小さい会社ですが、旦那はTOP2だったため、現在も残務業務があると言って、今でも会社には行っています。
もちろん無給です。交通費もなにもかもでません。
倒産前の会社は、毎日終電か、タクシーで帰宅という生活でした。(タクシーは実費)
会社の接待代金、経費等も立て替えたりしていました。
社長は、クレジットカードを持っていななく、全て旦那が払うという状況で、毎月50万以上の請求がありました。(後日返金されますが、給料日とクレジットカードの引き落とし日などのズレで、生活がギリギリになることが多々ありました。)
ちなみに、旦那自体もクレジットカードが作れなく、私の家族カードを持っている状態です。
私としては、倒産により、いい転職機会になったと思っています。
が、しかし。
旦那は、今まで、生活できたのは、会社から給料をもらっていたからだし、最後まで残務処理をし続ける任務が俺にはあるといいます。
たとえ、無給でも。
今まで生活できたのは、確かに給料が入っていたからですが、給料の2/3以上は会社の為に費やしていて、けして私達の生活が裕福とはいえませんでした。
幸い、現在は失業保険で生活はできていますが、この間も会社の為にお金を使っています。
交通費、お昼代、話合う為の飲食代。
何度も、ばかばかしいといっても、「会社には恩がある」みたいなことをいいます。
社長でもないのに、ここまでやる必要てあるのでしょうか?
会社自体も旦那もおかしくありませんか?
旦那の会社が先月に倒産しました。
勤続3年で、旦那にとって、それなりにやりがいのあった仕事だったのかもしれません。
小さい会社ですが、旦那はTOP2だったため、現在も残務業務があると言って、今でも会社には行っています。
もちろん無給です。交通費もなにもかもでません。
倒産前の会社は、毎日終電か、タクシーで帰宅という生活でした。(タクシーは実費)
会社の接待代金、経費等も立て替えたりしていました。
社長は、クレジットカードを持っていななく、全て旦那が払うという状況で、毎月50万以上の請求がありました。(後日返金されますが、給料日とクレジットカードの引き落とし日などのズレで、生活がギリギリになることが多々ありました。)
ちなみに、旦那自体もクレジットカードが作れなく、私の家族カードを持っている状態です。
私としては、倒産により、いい転職機会になったと思っています。
が、しかし。
旦那は、今まで、生活できたのは、会社から給料をもらっていたからだし、最後まで残務処理をし続ける任務が俺にはあるといいます。
たとえ、無給でも。
今まで生活できたのは、確かに給料が入っていたからですが、給料の2/3以上は会社の為に費やしていて、けして私達の生活が裕福とはいえませんでした。
幸い、現在は失業保険で生活はできていますが、この間も会社の為にお金を使っています。
交通費、お昼代、話合う為の飲食代。
何度も、ばかばかしいといっても、「会社には恩がある」みたいなことをいいます。
社長でもないのに、ここまでやる必要てあるのでしょうか?
会社自体も旦那もおかしくありませんか?
反論はあるかもしれませんし、気分を害されるかもしれませんが、言います。
私は、旦那さんの行動はとても理解できますし、また、当然のことをしているだけだと思います。会社のNo2ということは、経営陣であることに間違いは無いですよ。経営者のひとりである以上、会社の倒産の責任も大いに負うべきところがありますし、事後処理をする責任もあると思います。
大企業なら話は別ですが、小さな会社の経営者って、状況によっては給与の殆どを会社のためにつぎ込むものです。もっと言えば、給与以上のお金を会社につぎ込んでいる人だって少なくはありません。旦那さんの例が特別異常だとは思いません。それが責任を持って経営する、ってことですよ。
勿論、もっと無責任に生きていくこともできますし、そういう人だって中にはいます。でも、そこは各自の生き方の選択の問題。無責任に生きたいなら全てを社長ひとりに押し付けて無責任にしていればいいし、責任持って生きたいなら責任ある行動をすればいい。あなたの旦那さんは、責任持って生きることを選んだのだから、立派なことだと思いますが。
責任持った生き方をするってのは、目先の損得の計算とは全く別次元の話だと思います。目先多少の損はしても、責任持った生き方をしたい。そうした生き方をしていれば人生もっと有意義に生きていける。そう信じているからこそ、責任感のある行動ができるんだと思います。また、そうして出来上がった責任感あふれる人格は、いつか目先の損を補って余りあるほどの利益をもたらすかもしれませんよ。(しないかもしれませんが…)
あまり打算的な目で見ず、立派に責任を果たそうとしている旦那さんを応援してあげたほうがいいのでは。旦那さんは単なる「雇われの身」ではなかったんです。地位に見合うだけの責任感を、あなたが知らぬ間に身に付けていたんだと思いますよ。
私は全面的に旦那さんを支持します。
私は、旦那さんの行動はとても理解できますし、また、当然のことをしているだけだと思います。会社のNo2ということは、経営陣であることに間違いは無いですよ。経営者のひとりである以上、会社の倒産の責任も大いに負うべきところがありますし、事後処理をする責任もあると思います。
大企業なら話は別ですが、小さな会社の経営者って、状況によっては給与の殆どを会社のためにつぎ込むものです。もっと言えば、給与以上のお金を会社につぎ込んでいる人だって少なくはありません。旦那さんの例が特別異常だとは思いません。それが責任を持って経営する、ってことですよ。
勿論、もっと無責任に生きていくこともできますし、そういう人だって中にはいます。でも、そこは各自の生き方の選択の問題。無責任に生きたいなら全てを社長ひとりに押し付けて無責任にしていればいいし、責任持って生きたいなら責任ある行動をすればいい。あなたの旦那さんは、責任持って生きることを選んだのだから、立派なことだと思いますが。
責任持った生き方をするってのは、目先の損得の計算とは全く別次元の話だと思います。目先多少の損はしても、責任持った生き方をしたい。そうした生き方をしていれば人生もっと有意義に生きていける。そう信じているからこそ、責任感のある行動ができるんだと思います。また、そうして出来上がった責任感あふれる人格は、いつか目先の損を補って余りあるほどの利益をもたらすかもしれませんよ。(しないかもしれませんが…)
あまり打算的な目で見ず、立派に責任を果たそうとしている旦那さんを応援してあげたほうがいいのでは。旦那さんは単なる「雇われの身」ではなかったんです。地位に見合うだけの責任感を、あなたが知らぬ間に身に付けていたんだと思いますよ。
私は全面的に旦那さんを支持します。
給料遅延され、勧奨退職を迫られています。法的な手段がいいのか連合等に相談したほうがいいのか迷っています。どなたか教えて下さい。
今年の8月に突然子会社に分社された従業員100名程の会社に勤務しています。
毎月25日が給料日なのですが、先月1週間前の10月18日に突然給料日が今月より11月10日に変更になります。と電話連絡をうけました。(10月25日の給料支給日が→11月10日に変更)ただし、急な話のため25日に10万だけ支給し、残りは11月10日になるとの事でした。
11月8日になって10日に給料は支払えません。12月6日になります。との連絡があった。同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し、当社の代理店として個人事業主となって下さいとの話。
現在使っているリース契約の営業車、携帯電話、パソコンは当社より個人事業主の代理店様へ毎月請求します。との事。どうしても会社に残りたい場合は給料は遅延し続けるがいいか?との事。また、遅延している給料は会社側が債務として帳簿に入れるので、まったく払う気が無いということにはならず、払う気はあるが金がないのだ。と言われました。
勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しませんと言われ、そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。と言われた。結論は11月15日までに出して下さいと言われました。
役員と本社スタッフにはどうやら通常通り給与が支給されているようです。(証拠はありません)
代理店手数料は粗利の50%と言われましたが、原価等を引いた金額で計算すると実売の15%程度のマージンにしかなりません。また入金してから2ケ月後に支払うという内容です。
分社後3ヶ月でこの事態なので始めからそのつもりだったのではないかと疑ってしまいます。
代理店制と言いながら、社員の時に(先月)提出していた見込みリストを基に役員が直接訪問し受注しているしまつ。
代理店(やる気はまったくありませんが)になったとしても本当に手数料を払ってくれるか疑問です。
今は遅延している給料と+αを請求できないかと考えています(生活がかかっていますので)
こういった問題に詳しい方、弁護士がいいのか連合がいいのか教えて下さい。
今年の8月に突然子会社に分社された従業員100名程の会社に勤務しています。
毎月25日が給料日なのですが、先月1週間前の10月18日に突然給料日が今月より11月10日に変更になります。と電話連絡をうけました。(10月25日の給料支給日が→11月10日に変更)ただし、急な話のため25日に10万だけ支給し、残りは11月10日になるとの事でした。
11月8日になって10日に給料は支払えません。12月6日になります。との連絡があった。同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し、当社の代理店として個人事業主となって下さいとの話。
現在使っているリース契約の営業車、携帯電話、パソコンは当社より個人事業主の代理店様へ毎月請求します。との事。どうしても会社に残りたい場合は給料は遅延し続けるがいいか?との事。また、遅延している給料は会社側が債務として帳簿に入れるので、まったく払う気が無いということにはならず、払う気はあるが金がないのだ。と言われました。
勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しませんと言われ、そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。と言われた。結論は11月15日までに出して下さいと言われました。
役員と本社スタッフにはどうやら通常通り給与が支給されているようです。(証拠はありません)
代理店手数料は粗利の50%と言われましたが、原価等を引いた金額で計算すると実売の15%程度のマージンにしかなりません。また入金してから2ケ月後に支払うという内容です。
分社後3ヶ月でこの事態なので始めからそのつもりだったのではないかと疑ってしまいます。
代理店制と言いながら、社員の時に(先月)提出していた見込みリストを基に役員が直接訪問し受注しているしまつ。
代理店(やる気はまったくありませんが)になったとしても本当に手数料を払ってくれるか疑問です。
今は遅延している給料と+αを請求できないかと考えています(生活がかかっていますので)
こういった問題に詳しい方、弁護士がいいのか連合がいいのか教えて下さい。
ん?前に似たような投稿があったな…。
今回は切り口を変えて回答します。
>勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しません。
これは、ケースによるがその通り。
ほとんどの会社の場合、退職願は1か月前までに出すようにという社内規定があるので、解雇予告手当は必要ないケースが多いですよね。世間一般的の退職勧奨の場合は、退職勧奨後、余裕をもって退職日を決めるわけですから解雇予告手当はいらなくなります。ただし、退職勧奨をして「明日退職願を出して、明日退職してください」とかだと解雇予告手当は必要です。当たり前ですね…。これだともう「解雇」と同視できるから…。つまり、退職勧奨とさえいえないものです。
>そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。
これは間違い。退職願を出しているとしたら会社都合にはなり得ず、自己都合扱いになります。3か月の待機期間が発生します。退職させてくださいという文書を会社側に出すわけですから自己都合です。
ですが、そもそも代理店という個人事業主になるということでしたら、会社都合・自己都合とか関係なく雇用保険給付の対象外です。失業じゃないんですから…。担当者の知識不足がうかがえます。
自分で書いていても上記2点は矛盾している感がありますが、
世間一般的な退職勧奨の場合は自己都合退職で待機3ヶ月間になりますが(だから退職金に色をつける)、ご質問の内容だとほぼ解雇に近い状況なので(退職願をとったとしても)会社都合退職で待機0か月ということです。
解雇に限りなく近いのに退職願をとろうとしているのでややこしくなっているのだと思います。
>同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し
これはもう退職勧奨の域を超えています。希望退職者を募るというのはありますが、全員に退職勧奨というのは聞いたことがありません。会社の解散登記(つまり倒産)を検討するべきのように思います。
幸い、80人の同じ境遇の仲間がいます。どこに相談するにしても、一人で悩まず80人で連携して対応するべきでしょう。
今回は切り口を変えて回答します。
>勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しません。
これは、ケースによるがその通り。
ほとんどの会社の場合、退職願は1か月前までに出すようにという社内規定があるので、解雇予告手当は必要ないケースが多いですよね。世間一般的の退職勧奨の場合は、退職勧奨後、余裕をもって退職日を決めるわけですから解雇予告手当はいらなくなります。ただし、退職勧奨をして「明日退職願を出して、明日退職してください」とかだと解雇予告手当は必要です。当たり前ですね…。これだともう「解雇」と同視できるから…。つまり、退職勧奨とさえいえないものです。
>そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。
これは間違い。退職願を出しているとしたら会社都合にはなり得ず、自己都合扱いになります。3か月の待機期間が発生します。退職させてくださいという文書を会社側に出すわけですから自己都合です。
ですが、そもそも代理店という個人事業主になるということでしたら、会社都合・自己都合とか関係なく雇用保険給付の対象外です。失業じゃないんですから…。担当者の知識不足がうかがえます。
自分で書いていても上記2点は矛盾している感がありますが、
世間一般的な退職勧奨の場合は自己都合退職で待機3ヶ月間になりますが(だから退職金に色をつける)、ご質問の内容だとほぼ解雇に近い状況なので(退職願をとったとしても)会社都合退職で待機0か月ということです。
解雇に限りなく近いのに退職願をとろうとしているのでややこしくなっているのだと思います。
>同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し
これはもう退職勧奨の域を超えています。希望退職者を募るというのはありますが、全員に退職勧奨というのは聞いたことがありません。会社の解散登記(つまり倒産)を検討するべきのように思います。
幸い、80人の同じ境遇の仲間がいます。どこに相談するにしても、一人で悩まず80人で連携して対応するべきでしょう。
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