失業保険給付延長について質問です。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
受給期間延長の場合は給付制限は付きません。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
退職理由を会社都合にするには?
正社員として約3年勤めた会社を、下記の経緯により2週間後に退職します。
失業保険の退職理由を会社都合にするには、また今(退職前に)やっておくべき事などアドバイスお願いします。
1.仕事が減り、業務が激減した。
2.(技術職なので)仕事がない間は資格取得や勉強をするようにと上司からの指示が出始めた。
3.比較的短期間での資格受験を指示されたり(受験費用は自己負担)、社内での研修・勉強を土日もするようかなり強い口調で指示され始めた。
(土日の勉強は「業務ではなく勉強だから」との事で労働時間に含まず)
4.3に不満を示すと「ならどうすれば仕事がもらえるか考えろ」などと言われ1日中勉強もできずに会議室で考えさせられたりした。
5.それでも土日の研修に応じないと「あなたはうちの会社には向いていないのでは」などと言われ退職を勧める話が出始めた。
6.最初は退職を断ったが、最終的に「転職活動期間」として1ヵ月半の有休をやるからと言われ、その場で退職届にサインをした。
現在は上記6の期間中です。
失業保険は退職届を出したのだから当然、自己都合になるものと思っていたのですが、最近、下記の場合は会社都合になると知りました。
- 上司・同僚などから故意の排斥、または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
- 事業主から直接もしくは間接に退職することを勧奨されたことにより離職した者
自分の場合、この文言に該当する可能性は十分にあると思っているのですが、どうでしょうか?
上司が出した条件を飲んだのですから、やはり自己退職でしょうか?
また、どの程度が「著しい」嫌がらせなのでしょうか?
上司からでも「事業主から直接もしくは間接に」退職を推奨された事になるでしょうか?
ちなみに会社は、今年に入ってからあの手この手を使って社員(特に1,2年目の若手社員)を退職させており、半年くらい前に労働基準監督所の監査も入っています。
正直、私の場合はそれほど「著しい嫌がらせ」を「長期間に渡って」受けた訳ではなく(上記3~6は約1週間)、上司側としても「正当な業務指示」という体裁は取っていますが、内部の人間にしてみれば退職させるための嫌がらせである事は明らかです。
退職を断り続けることもできましたが、そうしたところで嫌がらせがエスカレートしていくだけなのは容易に想像できましたし、それならば上司が少しでも良い条件を出したところで辞めるのが得だという心理にさせられてしまいました。
予断ですが、たとえ本件の会社都合が認められなくても、公の機関から会社に対して何らかの調査・指導、あるいは罰則があるを望んでいます。
正社員として約3年勤めた会社を、下記の経緯により2週間後に退職します。
失業保険の退職理由を会社都合にするには、また今(退職前に)やっておくべき事などアドバイスお願いします。
1.仕事が減り、業務が激減した。
2.(技術職なので)仕事がない間は資格取得や勉強をするようにと上司からの指示が出始めた。
3.比較的短期間での資格受験を指示されたり(受験費用は自己負担)、社内での研修・勉強を土日もするようかなり強い口調で指示され始めた。
(土日の勉強は「業務ではなく勉強だから」との事で労働時間に含まず)
4.3に不満を示すと「ならどうすれば仕事がもらえるか考えろ」などと言われ1日中勉強もできずに会議室で考えさせられたりした。
5.それでも土日の研修に応じないと「あなたはうちの会社には向いていないのでは」などと言われ退職を勧める話が出始めた。
6.最初は退職を断ったが、最終的に「転職活動期間」として1ヵ月半の有休をやるからと言われ、その場で退職届にサインをした。
現在は上記6の期間中です。
失業保険は退職届を出したのだから当然、自己都合になるものと思っていたのですが、最近、下記の場合は会社都合になると知りました。
- 上司・同僚などから故意の排斥、または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
- 事業主から直接もしくは間接に退職することを勧奨されたことにより離職した者
自分の場合、この文言に該当する可能性は十分にあると思っているのですが、どうでしょうか?
上司が出した条件を飲んだのですから、やはり自己退職でしょうか?
また、どの程度が「著しい」嫌がらせなのでしょうか?
上司からでも「事業主から直接もしくは間接に」退職を推奨された事になるでしょうか?
ちなみに会社は、今年に入ってからあの手この手を使って社員(特に1,2年目の若手社員)を退職させており、半年くらい前に労働基準監督所の監査も入っています。
正直、私の場合はそれほど「著しい嫌がらせ」を「長期間に渡って」受けた訳ではなく(上記3~6は約1週間)、上司側としても「正当な業務指示」という体裁は取っていますが、内部の人間にしてみれば退職させるための嫌がらせである事は明らかです。
退職を断り続けることもできましたが、そうしたところで嫌がらせがエスカレートしていくだけなのは容易に想像できましたし、それならば上司が少しでも良い条件を出したところで辞めるのが得だという心理にさせられてしまいました。
予断ですが、たとえ本件の会社都合が認められなくても、公の機関から会社に対して何らかの調査・指導、あるいは罰則があるを望んでいます。
1.退職直前に転職活動のための長期連続有給取得を勧められている事実を説明することです。そして、自身が転職も長期 連続有給休暇の取得も希望していないと主張することです。
2.主張する先は、当然会社ですが、それでも会社が自己都合の離職票を作成し場合はハローワークの窓口で、退職理由に 同意していない旨の申告をして、直接退職までの経過を説明することです。
3.離職票の3枚目の右側下段に本人の意見を記載する欄があります。そこに退職理由に同意していないと記載することです。
4.「正直、私の場合はそれほど「著しい嫌がらせ」を「長期間に渡って」受けた訳ではなく・・・」と思っていること自体、相当洗脳 麻痺の状態です。
5.「公の機関から会社に対して何らかの調査・指導・・・」を期待するのであれば、当事者がキチンと被害状況を報告しなけれ
ばなりません。
2.主張する先は、当然会社ですが、それでも会社が自己都合の離職票を作成し場合はハローワークの窓口で、退職理由に 同意していない旨の申告をして、直接退職までの経過を説明することです。
3.離職票の3枚目の右側下段に本人の意見を記載する欄があります。そこに退職理由に同意していないと記載することです。
4.「正直、私の場合はそれほど「著しい嫌がらせ」を「長期間に渡って」受けた訳ではなく・・・」と思っていること自体、相当洗脳 麻痺の状態です。
5.「公の機関から会社に対して何らかの調査・指導・・・」を期待するのであれば、当事者がキチンと被害状況を報告しなけれ
ばなりません。
会社都合で9月に退職しました。次の職が見つかるまで夫の扶養に入ろうとすると、失業給付を受給する人は認定できませんと言われましたが....、他に人に聞くとそんなことは初耳と言われました。
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
1月から9月までの所得と、失業保険で扶養から外れるのでは・・・
失業保険を貰い終わってから扶養に入るのが普通です。
(はいれない人もいます)
入れない場合は任意継続か自分で国保です。
失業保険を貰い終わってから扶養に入るのが普通です。
(はいれない人もいます)
入れない場合は任意継続か自分で国保です。
失業保険についてですが、現在31歳です。派遣社員ですが、この度は派遣社員として派遣先から期間満了による解雇通告を受けました。
派遣元も辞めて会社都合による退職として失業保険を受けようと思ったのですが、担当者からは、こちらが次の派遣先を紹介して断ったら期間満了だけど自己都合による退職扱いとなる、この事はハローワークで確認を取ったと言われました。別の会社の知り合いは、会社からは自己都合か会社都合どっちに記入する?と担当者からゃ用紙を渡された人がいます。この場合は訴えれば私の勝ちなんでしょうか?
派遣元も辞めて会社都合による退職として失業保険を受けようと思ったのですが、担当者からは、こちらが次の派遣先を紹介して断ったら期間満了だけど自己都合による退職扱いとなる、この事はハローワークで確認を取ったと言われました。別の会社の知り合いは、会社からは自己都合か会社都合どっちに記入する?と担当者からゃ用紙を渡された人がいます。この場合は訴えれば私の勝ちなんでしょうか?
まず認識を改めなければいけないのは、雇用主は派遣会社であるため、派遣先が解雇したのではないということです。
契約が満了で次の契約更新をしないというだけです。
雇用関係は派遣会社と質問者様の間にありますので、派遣会社が仕事の紹介をしたのは、派遣会社としては雇用継続の意思があるという表明です。
それに対して、質問者様は断っていますので質問者様が雇用継続を望まなかったとなるわけです。
また、退職理由については、労働者側に意義があった場合、ハローワークに異議申し立てをするわけですが、その管轄するハローワークが既に今回の場合は自己都合だと判断していますので、ひっくり返すのは難しいです。
仮に労働審判のような司法の場で争うにしても、引き受けてくれる弁護士はまずいないでしょうから厳しいですね。
ただ、案内してくる仕事が明らかに質問者様の希望する条件とかけ離れていたりする場合は、ハローワークの認識も覆る可能性がありますので、その辺きちんと記録をとって質問者様からもハローワークに相談した方がいいと思います。
契約が満了で次の契約更新をしないというだけです。
雇用関係は派遣会社と質問者様の間にありますので、派遣会社が仕事の紹介をしたのは、派遣会社としては雇用継続の意思があるという表明です。
それに対して、質問者様は断っていますので質問者様が雇用継続を望まなかったとなるわけです。
また、退職理由については、労働者側に意義があった場合、ハローワークに異議申し立てをするわけですが、その管轄するハローワークが既に今回の場合は自己都合だと判断していますので、ひっくり返すのは難しいです。
仮に労働審判のような司法の場で争うにしても、引き受けてくれる弁護士はまずいないでしょうから厳しいですね。
ただ、案内してくる仕事が明らかに質問者様の希望する条件とかけ離れていたりする場合は、ハローワークの認識も覆る可能性がありますので、その辺きちんと記録をとって質問者様からもハローワークに相談した方がいいと思います。
カテが違うかもしれないのですが、教えてください。
友人が「失業保険を貰うと、将来もらう年金の額が減らされるのよ。だから、貰わない方がいいよ。」と言ってきました。
本当でしょうか?
年金と失業保険って根本的に全く違うものだと思っていたのですが・・・。
詳しい方、ぜひ教えてください。
友人が「失業保険を貰うと、将来もらう年金の額が減らされるのよ。だから、貰わない方がいいよ。」と言ってきました。
本当でしょうか?
年金と失業保険って根本的に全く違うものだと思っていたのですが・・・。
詳しい方、ぜひ教えてください。
表現は誤っていますが、年金が一時的に減る(または止められる)のは本当です。
理由は、失業給付と老齢年金給付の双方が相反するものだからです。
失業給付は、就業意欲のありながら職に就けない人のための給付金、
老齢年金給付は、現役世代を引退した人への給付金。
この二つの給付金を同時支給するのは、高齢者の労働意欲を阻害する要因であったのと、
相反する給付同士が支給され、給付額としてはあまりにも過剰であるという指摘があった
ために平成10年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を取得した人から、このような
措置が執られるようになったのです。
理由は、失業給付と老齢年金給付の双方が相反するものだからです。
失業給付は、就業意欲のありながら職に就けない人のための給付金、
老齢年金給付は、現役世代を引退した人への給付金。
この二つの給付金を同時支給するのは、高齢者の労働意欲を阻害する要因であったのと、
相反する給付同士が支給され、給付額としてはあまりにも過剰であるという指摘があった
ために平成10年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を取得した人から、このような
措置が執られるようになったのです。
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