失業保険についてですが、旦那の転勤で引っ越すことになり離職しました、前職は11ヶ月加入でトータル54ヶ月ですが、貰えるか貰えないか、又認定までの期間分かる方教えてください
1.
受給資格の有無は、雇用保険に加入していた期間ではなく「被保険者期間」によりますし、「トータル」ではなく離職日以前2年間のものだけを数えます。


・最終の離職日以前2年間にある雇用保険の加入期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。端数は切り捨て。
例・5/23離職なら、5/23~4/24、4/23~3/24、3/23~2/24……。

・各区切りのうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数える。

原則として、その「月」が12ヶ月以上要ります。


2.
〉認定までの期間
あなたの言いたいのは給付制限の有無でしょうか?

配偶者の転勤による転居のため、通勤が不可能・困難になった(なる)ため離職した場合は、給付制限がつきません。

通勤が不可能・困難とは、通常の手段による通勤時間が、往復でおおむね4時間以上であることなどです。
失業保険給付額について
よろしくお願いします。
失業保険の給付額でお尋ねします。

1、月23万で6ヶ月だと基本手当て日額はいくらになりますか?給付率80~50ってどれが該当するのはよくわかりません。

2、実は↑には残業代、交通費は含まれておりません。実際の頂いてた総支給額は27万26万23万×4ヶ月です。やめる途中から残業代も交通費も支給されませんでした。この場合だと基本日額手当てはいくらになりますか?
会社にはもう連絡したくなく、額が小額ならこのまま離職票をもって行こうと思ってます。
よろしくお願いします
現在は2年間の間に最低でも12カ月以上の加入期間がないと
失業給付はもらえません。

ただ、離職票は必ずもらっておきましょう。

日額の計算はとても複雑なのですが、
辞めた理由や年齢等考慮されます。

若い方で特別な理由なく辞めた場合、
約6割くらいだと思ってください。


補足について

「失業給付 計算」などで調べればいくつかサイトがあります。

実際に使用したことはありませんが
金額が知りたいのならご自分で。
失業保険の質問です。

7年働いていました会社で解雇になりました。
会社の経営状態が悪く今年の3月に結婚しましたので指名解雇でした。
いくら位の失業保険が出て、何か月頂けるのでしょうか?

子供ができるまでは、住宅ローンと子供貯金のために長く働きたかったのですが、
落ち着いてまだ子供ができないようならアルバイトでもして少し家庭の足しにとは思っていますが
もらえる期間と予算がわからないので質問させていただきました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
失業給付の日額は離職日直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割った金額の50~80%になり、賃金の高い人ほど低い率、低い人ほど高い率となります。
質問者様の場合手取り276,000円ということは総支給額で330,000円前後というところでしょうか。
その場合は先に述べた率は60%前後だと思われます。
尚、日額には上限があり、30歳未満で6,455円、30歳以上45歳未満で7,170円...となっています。

所定給付日数は、勤続7年ですので、あなたが30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満なら180日となります。

尚、事業主都合(解雇)ですので、失業認定手続きから7日の待機期間後すぐに支給が始まります。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
求職者給付について質問です。派遣社員として2年以上勤務し、(同期間、被保険者でした。)先月1月末で退職し、今月2月より主人の扶養に入りました。
パートを自分で見つけ、今月中旬より研修を
含め数日勤務しています。ただ、新しい仕事が、雇用保険に未加入である可能性と、長期の雇用でない可能性があります。この場合、今から、失業保険を申請することは可能でしょうか?
また、パート先で、雇用保険に加入できた場合、その後退職して失業保険を申請した場合、給付額はパートの期間も含めての計算になりますか?

ご返答お願い致します。
失業給付には受給期間があり離職日(雇用保険脱退日)の翌日から1年です。

この1年というのは、失業給付を受給できる消費期限です。(申請できる期限ではありません)

ですので、この1年を過ぎると、所定給付日数残があったとしても打ち切りとなります。

基本日額の計算は、雇用保険に加入していた期間の離職前直近6ヶ月の総支給額で算定されます。

ですので、パート先で雇用保険に加入し、離職した場合、パートの総支給額も基本日額の算定に含まれます。

ちなみに、基本日額・健康保険組合にもよりますが、失業給付受給中は、被扶養者になれません。

ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
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