9月から留学する場合失業保険ってもらえないですか?
6/16に退職して、9月から10ヶ月留学します。
その場合、来年の6/16に申請を出して失業保険をもらうことって出来るのでしょうか?
それとも今先に申請を出したほうがいいのでしょうか?
失業手当をもらえるのは退職後1年間です。
よってすぐに申し込み、給付期間を延長してもらわなければいけませんが、留学がその理由になるかどうかはハローワークに確かめたほうが良いでしょう。
派遣の失業保険について
今日の夜に派遣の担当と話すので、できれば早急にお願いしたいのですが、

実際に知ったのは先週の金曜、今勤めている所長から言われましたが、
所長は話がいってると思ってたようです。

派遣担当からは、その日(金曜に)連絡はなく
今日大事な話をする事を、メールで伝えてきました。

普通、派遣の期間を終了告知するのであれば、
1ヶ月より先を言うべきだと思うのですが、
1ヶ月を切ってだと、違反になりませんか?

前回の更新の時に、今回だ契約期間が短いけど、年度末の関係で
そのまま続行するから、問題ないですよって言われてたのにも関わらずです。
それっておかしくないですか?

会社都合で、失業保険を受け取りたいと思ったんですが、
去年の10月から1年働いてないと受給できない、みたいなことが
サイトで書いてあるんですが、実際どうなんでしょうか?
当方、現職場は、去年の5月からです。(1年未満)

一応派遣担当には、会社都合で、と言ってみるつもりですが、
どうか、お力添え、宜しくお願いします。
派遣先から一方的に終了を言い渡す事は、ビジネスの場では結構多い様です。
間に派遣会社が入っていますので、会社(派遣先)対会社(派遣元)で派遣先が折衝では有利立場にいるのは間違いありません。

さて、違反かというと派遣先と派遣元との契約書にもよりますが、あなたと派遣元(派遣会社)との間では雇用関係が成立していますので、雇用打切りされたのであれば、派遣会社は次に変わる職場を見つけてこなければなりません。
見つからなければ、残念ながら失業となります。

続いて失業保険についてですが、間違いです。
会社都合(解雇)の場合には6ヶ月。
自己都合退職については1年です。
去年の5月からであれば、2月末で9ヶ月ですので要件を満たしています。

つまり、退職にあたって失業保険が支給されるには会社都合退職でなくては貰えません。
担当者と話をするのであれば、急な打切りですので解雇として退職出来る様に処理して貰うように話をしてみて下さい。
仕事をやめ、収入がなくなっても、失業保険をもらってる間は、ダンナの扶養には年金、社会保険の扶養には入れないのですか?日額3800円として、120日しかもらえないので、130万超えることはないはずですが
失業手当受給期間中は、手当日額×360が、130万円以上なら、被扶養者とならない健保が多いです。受給日数は関係ありません。
結果的に130万超えるかどうかという判断基準ではないためです。

仕事を辞め、給与収入がなくなっても、失業手当など他の収入があるわけですから......
国家公務委員を21年間務めて、退職したのですが、職が見つからず、民間みたいに失業保険もないので困ってます。担保に借り入れとかできないのでしょうか?それと国民健康保険も25年も払える年数が足りません、68になってしまいますから。。なにかいい方法が無いでしょうか?それと、共済年金も25年に4年たりませんので、これももらえないのでしょうか???
一般サラリーマンと違い、公務員は今までボーナス、給与の面でも
相当もらってきたんじゃないですか?
また、退職金も一般サラーリンの数倍もあると思いますよ
今までの蓄えはどうしたのでしょうか
職が見つからないと言うことですが、職を選ばなければあると思いますよ。
子供が職場で上司のいじめにあい休業中です。失業保険はすぐにもらえますか?会社にはいじめで休んでいることは言っていません。心療内科の診断書は提出しています。
上司のいじめが理由で退職しても自主退職にはかわりないから失業手当はすぐには貰えないと思います。

上司のいじめ、世間で言うパワーハラスメントを理由に何かお金を貰いたいなら精神的苦痛による損害賠償請求とかしか思い浮かびません。

しかしパワーハラスメントは立証がとても難しいそうです。

ただの厳しい教育だと言われたらそれまでだから。
失業保険を貰わずに次の会社に就職し、その会社が自分に合わなかった場合14日以内に退職すれば前職の離職票が有効になるらしいですが、その14日とは会社の営業日でしょうか?GWなど休日も1日とカウントされますか?
・・・・だれがそんなでたらめを・・・・・

原則 自己都合退職は1年間 会社都合は半年勤務していないと
雇用保険の受給資格はありませんが、前職の離職票と合わせて
計算が可能という扱いです。

ですので 14日(暦日ですので休みも入ります)以内の労働基準法による
試みの試用期間内であっても、業務があわなくて退職なら 労働条件が
雇用契約と著しい違いがない限り、退職理由は自己都合扱いとなり
再度 待機期間のカウントが開始されます。

つまり
退職理由は 新しい会社の 離職票
勤続期間による 受給金額と資格資格判定は、新しい会社と
以前の勤務先の離職票を通算して 判定されるということです。


14日以内のみとは限りません、傷病関連の特例から
3年間は必要になる可能性があります。
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