1年の育児休暇が終了し、そのまま退職し夫の扶養家族になって再就職活動する際は、夫の扶養なので失業保険もらえないのでしょうか?失業保険がほしければ夫の扶養になってはいけない?
受給中に扶養に入るのは難しいですよ。
あと、育休とありますが失業給付を受けるための期間が足りていなければ
貰えないので気をつけてください。
あと、育休とありますが失業給付を受けるための期間が足りていなければ
貰えないので気をつけてください。
失業保険と社会保険の扶養について、現在別に質問中ですが、回答頂いた中で他に聞きたい事が出来たので質問致しました。
現在、社会保険の扶養に入りながら失業保険を2回頂きました。日額4,447円です。扶養から外れないといけないと言う事があまりわからなく質問していました。
回答の内容
日額が4,447円なので(3,611円を超えている)健康保険の被扶養者にはなれない。扶養の要件を満たさないのに扶養に入っていることが発覚した場合は遡って扶養をはずすことになります。
質問
■上記の発覚した場合とは、どのような時に発覚するのですか?
■遡って扶養を外すとは、受給中の期間だけですか?
回答の内容
この間に保険証を使って病院に行った場合は健保が負担した7割の分の返還請求があります。又市町村区から遡って国民健康保険の保険料が請求されます。
質問
■上記の請求ですが、使っていなければもちろん請求は無いでしょうが、その期間だけ遡って国民健康保険には加入しないといけないんでしょうか?あと、こちらも受給中の期間だけですか?
回答の内容
受給している間の国民年金が請求されます(遡って第3号被保険者が取消される)。
質問
■上記の年金の請求があれば年金は払っておきたいですが、このまま扶養に入り続けて発覚した場合は、何か税金がかかったりペナルティーなどあるんでしょうか?それとも、残りの失業保険が貰えなくなったりするのでしょうか?
私の考えは、おかしいかもしれませんが、ペナルティーが無いのであれば、このまま扶養に入りながら失業保険を貰い、発覚して国民年金の請求、使っていれば健康保険の請求を払えば、社会保険から国民保険、国民保険から社会保険の切り替えの手続きがいらないので楽なのではと思うのですが...
切り替えが必要となれば私がしないといけないので不便だと思い。
現在、社会保険の扶養に入りながら失業保険を2回頂きました。日額4,447円です。扶養から外れないといけないと言う事があまりわからなく質問していました。
回答の内容
日額が4,447円なので(3,611円を超えている)健康保険の被扶養者にはなれない。扶養の要件を満たさないのに扶養に入っていることが発覚した場合は遡って扶養をはずすことになります。
質問
■上記の発覚した場合とは、どのような時に発覚するのですか?
■遡って扶養を外すとは、受給中の期間だけですか?
回答の内容
この間に保険証を使って病院に行った場合は健保が負担した7割の分の返還請求があります。又市町村区から遡って国民健康保険の保険料が請求されます。
質問
■上記の請求ですが、使っていなければもちろん請求は無いでしょうが、その期間だけ遡って国民健康保険には加入しないといけないんでしょうか?あと、こちらも受給中の期間だけですか?
回答の内容
受給している間の国民年金が請求されます(遡って第3号被保険者が取消される)。
質問
■上記の年金の請求があれば年金は払っておきたいですが、このまま扶養に入り続けて発覚した場合は、何か税金がかかったりペナルティーなどあるんでしょうか?それとも、残りの失業保険が貰えなくなったりするのでしょうか?
私の考えは、おかしいかもしれませんが、ペナルティーが無いのであれば、このまま扶養に入りながら失業保険を貰い、発覚して国民年金の請求、使っていれば健康保険の請求を払えば、社会保険から国民保険、国民保険から社会保険の切り替えの手続きがいらないので楽なのではと思うのですが...
切り替えが必要となれば私がしないといけないので不便だと思い。
これは自己申告制度です。黙っていてもバレません。
ただ保険制度は皆が助け合いの制度です。
皆が保険料を払い、その中から医療費をねん出、足りない分は税金でまかなわれている実情です。皆給料の金額に合わせて保険料を支払っているんですね。その決められた制度の中で、失業保険でも日額3,611円を超えた金額をもらっている人は保険料を支払う義務がある、支払える能力があるとして扶養の脱退を促しています。
なのでモラルの問題です。
ペナルティーはありませんが、いわば脱税と同じ解釈です。世は政権交代で税金の行き先を選ぶ真っ只中。私は政治家の不正や税金の無駄遣いもそうですが、こういう国民一人一人が正しい税金や保険料をおさめているか、そこを変えなければ税金の無駄遣いは増えるばかり。正しい申告をし、皆に恥じない生き方をされてはいかがでしょう?
よって、失業保険をいただいた月から扶養を外れる手続きを。
けんぽでしょうか?社会保険事務所にてご相談を。
ただ保険制度は皆が助け合いの制度です。
皆が保険料を払い、その中から医療費をねん出、足りない分は税金でまかなわれている実情です。皆給料の金額に合わせて保険料を支払っているんですね。その決められた制度の中で、失業保険でも日額3,611円を超えた金額をもらっている人は保険料を支払う義務がある、支払える能力があるとして扶養の脱退を促しています。
なのでモラルの問題です。
ペナルティーはありませんが、いわば脱税と同じ解釈です。世は政権交代で税金の行き先を選ぶ真っ只中。私は政治家の不正や税金の無駄遣いもそうですが、こういう国民一人一人が正しい税金や保険料をおさめているか、そこを変えなければ税金の無駄遣いは増えるばかり。正しい申告をし、皆に恥じない生き方をされてはいかがでしょう?
よって、失業保険をいただいた月から扶養を外れる手続きを。
けんぽでしょうか?社会保険事務所にてご相談を。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。
ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。
健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
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