雇用保険の加入期間は、いったん途切れてもトータルされるのでしょうか?
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
一旦途切れた場合、
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。

失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。

解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。

ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。

その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
扶養家族・失業手当について
無知ですいません。初めて質問いたします。
現在社会保険加入でパート勤めをしておりますが出産の為来月末で退職いたします。
そこで退職後夫の社会保険の扶養に入れると夫の会社の経理の方から伺ったのですが、
失業手当をもらうのなら日額3562円以下の失業保険額でないといけないとの話でした。
失業保険の額というのはどういう計算ででてくるのでしょうか?
ちなみに私は現在日給6200円で働いています。
日給なので毎月金額が違いますし昨年12月に賞与として税込み60000円いただきました。
夫の扶養に入りながら失業手当をもらうことはできませんか?
どうか回答のほどよろしくお願いいたします。
「失業給付金」は、収入と見なされます。収入が年間(換算で)130万円未満でなければご主人の「被扶養者」となることができません。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)=3,562円ではありません。3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
10月19日にハローワークに行き、ハローワークカード(受付票)をもらって失業保険の手続きをしてきました。


24日に雇用保険の説明会がありますが、この間の就職活動についてお聞かせ下さい。

①ハローワークに登録した日から7日間が待機期間なのですか?それとも説明会を受けた日からなのでしょうか?
②この待機期間中もハローワークを利用しての就職活動は可能ですか?
③現在岩手県に住んでいますが、仙台での就職を希望しています。面接を受ける際、仙台までの交通費は広域求職活動費?とやらに該当するのでしょうか?

以上の事をどうか詳しく教えて下さい。
たしか登録をした日(初回に出向いた日)から7日間を指しますよ。
就職活動は可能です。ただ活動だけであって就職してしまうと保険がおりないと思います。
③についてはごめんなさい分かりかねます。
扶養内(130万円)、失業保険・健康保険について教えて下さい。

今年の1月~3月までの3ヶ月間、前職の失業保険の
支給を受けまして、日額3136円・合計で約15万程
受け取りました。
失業保険は課税対象ではないとの認識しか無く、
健康保険に関しては、収入に加算しなければならないとの
知識が無かった為に、現職での本年度収入が
見込みで126万円程の予定となり、
失業保険の受け取り金額と合計しますと
130万円を確実に超えてしまいます。

失業保険の日額の規定だけでみると
恐らく対象外なのでは?とも思うのですが・・・

只今主人(サラリーマン)の扶養で健康保険加入しているのですが
扶養から抜けて、国民健保に加入し直さなければ
ならないのでしょうか?

主人の会社の扶養者の収入額の調査は
年末調整の書類提出のみで、課税証明書などの
公的書類は必要ありません。

やはり年末調整の時に、失業保険の受け取り分も
申告する必要があるのでしょうか?

ちなみに子供無し・夫婦2人家族です。
何卒宜しくお願い致します。
確認したい点がありますが、
御主人の扶養には失業保険をもらう前から入っていて、失業保険は1-3月にもらい、その後から現在までお勤めされているってことでいいですか?

失業保険の日額は扶養の範囲内(日額3612円以上がアウトです)ですから、3月まで扶養に入っていたのは問題なしです。

その後お勤めされてからの収入ですが、1ヶ月平均してどのくらいの収入でしたか?
健康保険の扶養のライン年130万は、1ヶ月あたり10万8千円となります。
ですので、1ヶ月の収入が10万8千円を超えることが明らかになった時点で注意が必要です。

そこからは御主人の会社の健康保険の規則によりますが、1ヶ月でも10万8千円を超えたら扶養をはずれないといけないのか、3ヶ月連続してそのラインを超えたらダメとか、なにかしら基準があるはずなので、正直に会社に相談してください。

年末調整ではばれなくても、扶養確認審査なりで貴方の収入はいずれ明らかになるので、そうすれば何ヵ月も遡って扶養を外されて、もし病院に行っていれば医療費を還すよう連絡が来たり、国保にも遡って入らないとなりません。

後々めんどうになるので、気づいた今、御主人の会社に確認したほうがよろしいかと思います。


ここから追加です。

御主人の会社で年間130万、という規定しかないのであれば、毎年決まった時期に、扶養確認で所得証明書を提出したりすると思いますので、その時に明らかになって扶養を外されるのかもしれませんね。

でも多くの健康保険組合では、今後一年間の収入見込が130万を超える見通しがついた時点で、外されると思いますので、参考になれば幸いです。
給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。

私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満

・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実

・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。

ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。


詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。

何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
給付制限は待期が満了の翌日から3ヶ月でこの期間自体は変動しません。逆に待期満了前に就職すると、退職後に残りの待期があり、その後3ヶ月制限がありますので大きく違います。

今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。

また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
結婚退職後、夫の扶養に入るためには、所得の上限はいくらまですか?
来年6月に挙式予定の者です。来年3月に退職し、結婚後は夫の扶養に入りたいと思っております。
私の現在の所得は、月収25~30万円程で、退職後は失業保険を受給しながらパートを探したいと思っております。

夫の扶養に入るためには、私の所得を調整する必要があるかと思うのですが、いくらまでに抑えたら手取り額が一番多く残るのか、教えていただきたく質問いたしました。103万円未満でしたら、所得税もかからず夫も控除が受けられるのでしょうか?
130万円未満でしたら、社会保険料を払う必要がなく、扶養に入れるのでしょうか?

社会保険上の130万円には、失業保険や退職金も含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
yuki_yuki02030324さん

>103万円未満でしたら、所得税もかからず夫も控除が受けられるのでしょうか?
年間(1月1日~12月31日)給与収入が103万以下の場合は、配偶者控除の対象です。


>130万円未満でしたら、社会保険料を払う必要がなく、扶養に入れるのでしょうか?
年収(いつからいつまでの期間なのかは加入すっる健康保険組合で異なる)130万未満なら被用者健康保険の被扶養者の資格はあります。


>社会保険上の130万円には、失業保険や退職金も含まれるのでしょうか?
失業保険は含みます。
退職金は、加入する健康保険組合で判断が違います。
私事で恐縮ですが、私の妻が退職した時、退職金の所為で2年間被扶養者にすることができませんでした。
仕方なしに、妻は、任意継続に加入しました。
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