失業給付受給の条件について
失業保険受給について調べていたところ、
ふと疑問を持ちました。

失業給付を受給するためには失業したらハローワークに手続きに行きますが、
その後会社都合退職なら7日間待機期間があって
アルバイトであっても働いてはいけないと聞きました。

しかし、ハローワークに手続きに行く前であれば
雇用保険に加入しなくてよい範囲内でアルバイトしても問題ないのでしょうか?


例えば、

4月30日に会社都合退職

5月1日~5月15日まで、週2回(1日4時間)で臨時アルバイト

5月16日にハローワークに失業給付

5月16日から7日間は働かない

認定??

以上ケースでは問題なく認定となりますか?
その通りで全く問題はありません。
週20時間未満で月14日以内あれば大丈夫です。
それと、ハローワークに申請の際にアルバイトなどしていましたか?と聞かれる場合がありますが正直に申告してください。
それによって以降の受給に影響があるものではありません。
転職の手続きについて
転職をする予定です。
現在の会社では契約社員の雇用です。
まだ正社員にはなっていませんが、保険などの福利厚生は正社員と同じです。
次の就職はタレント事務所に所
属します。

健康保険を今の会社のまま2年継続できるらしいのですが、会社負担分を含め、全て自己負担です。
国民保健に加入するのとどちらがいいのでしょう?

また、次の正社員雇用がなければ、失業保険は区役所等で受け取れるのでしょうか?

あと、年金や住民税のことなど全て会社まかせにしてしまっていたので、よくわかりません。

こういうことはどこに相談すればいいのでしょう?
弁護士事務所とか税理士?会計事務所?

わかりやすく解説しているサイトなどはありませんか?

みんなどうしているんですか?
健康保険の任意継続は最長2年です。国保保険料は前年度の年収によりますので、どちらが良いかは市役所で国保保険料がいくらになるかを試算して頂いてから決められてはいかがでしょう。

また、次の就職先のタレント事務所では社会保険加入ができるのでしょうか。
そうであれば、任意継続されてすぐに健康保険脱退が可能になります。
また、国保と国民年金に加入であれば、14日以内に市役所で手続きですが、任意継続の場合には退職後20日以内に健康保険組合に継続申請をします。
また任意継続の場合でも厚生年金ではなくなりますので国民年金手続きはは市役所でできます。
また、住民税なども会社があなたに代わって天引き徴収してくれていましたが、退職後は市役所から納付書が届きますのでご自分で納付されることになります。

会社に所属されている場合にはすべて会社で遣って頂けますが、所属でない場合にはすべてご自分で遣る事になります。

≪次の正社員雇用がなければ、失業保険は区役所等で受け取れるのでしょうか?≫
次の就職先がタレント事務所で決まっている場合には、失業状態にあるとは言えないので、失業給付は受給できない事になります。
なお、失業手当の受給申請は、ハローワークで手続きをします。
退職時に、「雇用保険被保険者証」、離職票ー1、-2を貰って、それらの書類をハローワークに持参して手続きをします。
また、離職時に、源泉徴収票を貰われて、次の就職先に提出されますと、その源泉徴収票を元に、年末に、会社の方で年末調整をして頂くことになります。
また、どこの会社にも所属していない場合など、会社で年末調整してもらえない場合には、その源泉徴収票を元に、ご自分で確定申告をされることになります。
失業保険の給付制限中のアルバイトについて質問です。


自己都合で会社を退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。


給付制限期間内で、2ヶ月程の短期アルバイトをしようと考えています。


先日、ハローワークへ手続きに行き、6/13で7日間の待機期間が満了になりました。
初回の失業認定日が7/5です。


そこで質問なのですが、
初回の失業認定日以前からアルバイトを始めても大丈夫なのでしょうか?


週に4日以上、20時間以上働くつもりなので、一旦就職の届出をしなければなりません。

8月末には辞める予定なので、その際に退職の届出をするつもりです。



初回認定日以前からアルバイトを始めても特に問題ないでしょうか?
就職の届出をしたことで、初回認定日や給付制限期間が変わることはありますか?


よろしくお願いします。
7日の待期後なら大丈夫です(待機×待期です)、給付制限中のアルバイトは、週20時間以上の場合は、ハローワークに一旦就職の報告をしますが、8月末に辞める際、アルバイト先から、離職証明書(各県で違う様です、離職事項証明書とも言います)を書いて頂き、ハローワークに届けて下さい、給付制限後、求職者として、失業給付金を受給出来ます。

質問者様は、ほとんど理解してますよね、質問内容で勉強されてる事が、よく分かりますよ、求職活動、大変な時期ですが頑張って下さい!
退職勧奨での退職届について。長文です。
現在妊娠中で年末に産前産後→育児休業の予定のものです。ですが事業縮小のため、また復帰しても時短勤務させられないから育児休業後自己都合で辞めてくれと言われました。
話し合いを重ねた結果、私を復帰させようという努力はされないようなので、応じるしかないので応じる前提で退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意というニュアンスにしました。
その際自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせました。

そして退職届を出すにしても『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますと社長に伝えたところ出してくれれば文面は関係ないといっていました。(社長は雇用関係、失業保険などまったく詳しくありません。ただ解雇だけは出来ないという事だけ頭にあります)社会保険労務士に離職票に何と書かれるのかだけ聞いてくれと伝えました。そうすれば失業保険がすぐもらえると思ったからです。

しかし翌日すぐ電話が来て社会保険労務士に言われたのかいままで自己都合で話を進めてきたので一身上の都合で書いてくれないと困る。手続きも進まない。育児休業もこちらがサインしないと取れないのだから。退職金も育児休業も出せない。と言われました。

私としては今この状況で育児休業もらえないのは厳しいので(というか法律的にそんな事出来ないはずですよね?)退職金ももらえるのならと思うところですが、就職先も決まっていないし、少しでも早く失業給付がもらえるのならと社長の無知に付け込み欲が出たところです。^^;

この場合たとえハローワークで退職勧奨による退職だと訴えても覆すことは無理でしょうか?またその際、ハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうのでしょうか?

退職金も育児休業後の交付なので支払われるか不安なので書類で取り交わすことになっていますが、退職届と引き換えだ度言われました。
私は今後どのように動けばいいでしょうか。あと一ヶ月くらいで休みに入ってしまいます。
よろしくお願いします。
・質問者の方 勉強するべきでしたね。
・退職奨励の場合…退職届を書いて 退職奨励と離職票に記載すれば 失業保険の受給は早められます。
但し、産休(産前42日産後56日)は、仕事が出来ない期間ですので 失業保険の給付の延長が必要になります。
・社会保険労務士が入っているなら…
今すぐ、解雇予告を出し 1ヶ月後の翌日を退職日にすれば 解雇通知金も退職金も払わなくて済みます。別に、離職票に解雇と記載するのが嫌な社長でも 退職金の上澄みや失業保険の待機期間の延長など 様々な無理難題を言われたので やむを得ず解雇したと 離職票に記載すれば 痛くもかゆくもありません。
・ハローワークや労基に相談に行けば 会社に連絡が入ります。
・自分の儀を通すなら 事前に 質問者の方も勉強するべきでしたね。最悪の場合も考慮する必要はありますよ。
※中小だと 産休者がでれば 他の人に仕事が分散されるため 止むを得ない離職と言う場合も多々ありますが…今回は、ごね徳には 難しいでしょうね。

補足:離職票提出時に 退職願があれば簡単に覆せない。覆すには、ハローワークが確認の書面を会社に出し 内容の確認をする。
訴えるなら訴えれば。あなた自身も無理難題をつけているし それのどこを取るかでしょうね。
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