失業保険について質問です。
来月から入院、手術予定でしたが、今月末(土日休みの為7/30付)で解雇となりました。
このまま予定通り入院した場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
それともすぐの受給は無理でも退院後手続きをすれば受けられのでしょうか?
また、そういった場合の手続きはどうしたらよいのでしょうか?
(退職日を7/30付と7/31付にすることでなにか大きく違う事、注意点はありますか?)
7/30・・・・・解雇退職
8/15~・・・入院・手術
(手術後1ヶ月位は安静にと言われています)
宜しくお願いします。
来月から入院、手術予定でしたが、今月末(土日休みの為7/30付)で解雇となりました。
このまま予定通り入院した場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
それともすぐの受給は無理でも退院後手続きをすれば受けられのでしょうか?
また、そういった場合の手続きはどうしたらよいのでしょうか?
(退職日を7/30付と7/31付にすることでなにか大きく違う事、注意点はありますか?)
7/30・・・・・解雇退職
8/15~・・・入院・手術
(手術後1ヶ月位は安静にと言われています)
宜しくお願いします。
失業給付金受給要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」と定められております。病気・入院を予定している人は、受給要件を満たしませんので受給することはできません。退院後、受給要件を満たすようになってから、受給申請してください。有効期限は離職後1年間あります。
7/30退職と7/31退職では「社会保険(料)」に大きく影響があります。
簡潔に申し上げますと、7/30退職の場合「7月分」の社会保険料は発生しませんので給与から「7月分」が控除されることはありませんが「国民健康保険」」国民年金保険」への加入が必要となります。一方7/31退職は、「7月分」社会保険料が発生しますので、「7月分社会保険料」が給与から差し引かれます。
因みに、7/31が休日だからといって7/31退職ができないことはありません。
7/30退職と7/31退職では「社会保険(料)」に大きく影響があります。
簡潔に申し上げますと、7/30退職の場合「7月分」の社会保険料は発生しませんので給与から「7月分」が控除されることはありませんが「国民健康保険」」国民年金保険」への加入が必要となります。一方7/31退職は、「7月分」社会保険料が発生しますので、「7月分社会保険料」が給与から差し引かれます。
因みに、7/31が休日だからといって7/31退職ができないことはありません。
年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
源泉徴収は、給与より所得税を控除する行為ですので、添付できるものではありませんが・・・
扶養控除申告書には配偶者であるあなたの源泉徴収票を添付するところはありません。。。あなたの25年分の扶養控除申告書に前職の源泉徴収票を添付して、あなたの勤め先に提出する必要はあります。
配偶者控除については
あなたの所得計算には、給与と退職金は別々に考えましょう。。。所得が異なります。。。
給与は給与所得となります。。前職の給与+現在の給与が総支給額(非課税を除く)103万円以下であれば配偶者控除の適用。
103万円を超えて141万円未満であれば配偶者特別控除の適用となります。。
退職金は退職所得となります。。。退職金から勤続年数☓40万円(最低控除額80万円)を控除した金額が退職所得となります。。
前職の給与+退職金で62万円となっていますが、、、、退職金が手取額なのか、退職所得の源泉徴収票の額なのかもわかりませんし、勤続年数もわからないので、なんともいえないのですが。。。。
失業保険という保険はありません。。すでに受給終了したのですよね。。。手元の雇用保険受給資格者証があると思いますが、、記載されている通り雇用保険です。。。
求職者給付金は非課税ですので、所得にはなりません。。配偶者控除の収入に入れる必要はありません。。
あと、ご主人の年末調整です。記入する書類は申告書です。。。税務署に提出しないだけですが、申告書は本人が記入するものであなたが記入するものではありません。。ご主人に書かせましょう。。。
補足より。。。
退職金29万円-(勤続年数☓40万円:最低控除80万円)=退職所得は0円となります。。。
扶養控除申告書には配偶者であるあなたの源泉徴収票を添付するところはありません。。。あなたの25年分の扶養控除申告書に前職の源泉徴収票を添付して、あなたの勤め先に提出する必要はあります。
配偶者控除については
あなたの所得計算には、給与と退職金は別々に考えましょう。。。所得が異なります。。。
給与は給与所得となります。。前職の給与+現在の給与が総支給額(非課税を除く)103万円以下であれば配偶者控除の適用。
103万円を超えて141万円未満であれば配偶者特別控除の適用となります。。
退職金は退職所得となります。。。退職金から勤続年数☓40万円(最低控除額80万円)を控除した金額が退職所得となります。。
前職の給与+退職金で62万円となっていますが、、、、退職金が手取額なのか、退職所得の源泉徴収票の額なのかもわかりませんし、勤続年数もわからないので、なんともいえないのですが。。。。
失業保険という保険はありません。。すでに受給終了したのですよね。。。手元の雇用保険受給資格者証があると思いますが、、記載されている通り雇用保険です。。。
求職者給付金は非課税ですので、所得にはなりません。。配偶者控除の収入に入れる必要はありません。。
あと、ご主人の年末調整です。記入する書類は申告書です。。。税務署に提出しないだけですが、申告書は本人が記入するものであなたが記入するものではありません。。ご主人に書かせましょう。。。
補足より。。。
退職金29万円-(勤続年数☓40万円:最低控除80万円)=退職所得は0円となります。。。
失業保険の中の再就職手当てについて教えて下さい。1月10日に退職しました。12日に離職表が出来たので、職安に持って行き手続きしました。説明会が27日です。
2週間も明きます。12日から1週間が待機期間だと聞きました。この1週間を過ぎていたら、説明会を待たずに仕事を決めても、再就職手当ては貰えるのでしょうか?
2週間も明きます。12日から1週間が待機期間だと聞きました。この1週間を過ぎていたら、説明会を待たずに仕事を決めても、再就職手当ては貰えるのでしょうか?
1週間を過ぎてから決まったのなら再就職手当てはもらえます
再就職手当ての申請用紙には、次に働く会社から
採用した事を証明する印と、面接をした日付を書いてもらう事になっています
この面接した日付が待機期間終了後なら再就職手当てはもらえます
もし、待機期間終了より前の日付が書かれてしまったら
再就職手当ても失業手当も1円ももらえなくなります
再就職手当ての申請用紙には、次に働く会社から
採用した事を証明する印と、面接をした日付を書いてもらう事になっています
この面接した日付が待機期間終了後なら再就職手当てはもらえます
もし、待機期間終了より前の日付が書かれてしまったら
再就職手当ても失業手当も1円ももらえなくなります
企業に勤務している間は、税金では所得税、住民税、社会保険では健康保険、介護保険、失業保険、厚生年金を払っていますが、失業中でも払わなければならないものはどれですか?
また健康保険の代わりに国民保険を払わないと病気になった場合困りますが、この国民保険の支払金額の算定方法を教えてください。
また健康保険の代わりに国民保険を払わないと病気になった場合困りますが、この国民保険の支払金額の算定方法を教えてください。
勤務している間に払うのは、『失業保険』ではなく『雇用保険』です。
無職(失業中)でも払わなくてはならないのは、
住民税:前年に所得があれば、払わなくてはならない
国民健康保険:家族が加入する健康保険の被扶養者になれるのであれば不要です
介護保険:同上。ただし、その家族が介護に該当しない場合、組合によっては介護該当のあなたを被扶養者にすることで介護保険料を負担しなくてはならなくなるところもあります
国民年金:厚生年金・共済年金被保険者の配偶者で、国民年金第3号被保険者になれるのであれば保険料負担はありません
国民保険× →国民健康保険の算出方法は、前年または前々年の所得が基礎となります。市区町村によっては、固定資産税なども算出基準に含まれます。
無職(失業中)でも払わなくてはならないのは、
住民税:前年に所得があれば、払わなくてはならない
国民健康保険:家族が加入する健康保険の被扶養者になれるのであれば不要です
介護保険:同上。ただし、その家族が介護に該当しない場合、組合によっては介護該当のあなたを被扶養者にすることで介護保険料を負担しなくてはならなくなるところもあります
国民年金:厚生年金・共済年金被保険者の配偶者で、国民年金第3号被保険者になれるのであれば保険料負担はありません
国民保険× →国民健康保険の算出方法は、前年または前々年の所得が基礎となります。市区町村によっては、固定資産税なども算出基準に含まれます。
以前、派遣社員として働いておりましたが、会社都合で契約が終了して、現在失業保険給付中です。
会社の契約終了を知らされたタイミングで、たまたま妊娠が発覚しました。
つわりもなく、い
ずれにせよ仕事はできる限り出産するギリギリまで働いていたかったので、そのまま失業給付をうけました。
妊婦では仕事が決まる可能性は低いかもしれませんが、ハローワークの職員の方に相談したところ、それでも給付を受けられます。とのことだったので、短期での仕事を探しつつ、給付を受けています。
出産は里帰り予定です。
おそらく、このままいけば60日の個別延長が受けられるのですが、最後の認定日が、おそらく里帰りしてしまう時期とかぶってしまいそうです。
病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?
出産して、ある程度の育児をしたらなるべく早めに働きたいとは思っています。
会社の契約終了を知らされたタイミングで、たまたま妊娠が発覚しました。
つわりもなく、い
ずれにせよ仕事はできる限り出産するギリギリまで働いていたかったので、そのまま失業給付をうけました。
妊婦では仕事が決まる可能性は低いかもしれませんが、ハローワークの職員の方に相談したところ、それでも給付を受けられます。とのことだったので、短期での仕事を探しつつ、給付を受けています。
出産は里帰り予定です。
おそらく、このままいけば60日の個別延長が受けられるのですが、最後の認定日が、おそらく里帰りしてしまう時期とかぶってしまいそうです。
病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?
出産して、ある程度の育児をしたらなるべく早めに働きたいとは思っています。
>病気や妊娠などにより、30日以上連続して働けない場合は受給の延長ができるとのことですが、個別延長を延長することはできるのでしょうか?
個別延長給付の対象期間でも「受給期間の延長申請」は可能ですが、今は大事な時期だと思いますので、なるべく早い時期に受給期間の延長申請をし、出産されてからじっくりと失業給付の受給しながらお仕事探しをされた方が良いかと思います。
なお、受給期間の延長申請の手続き時には、母子手帳や御印鑑も必要になりますので、持参された方がいいです。
個別延長給付の対象期間でも「受給期間の延長申請」は可能ですが、今は大事な時期だと思いますので、なるべく早い時期に受給期間の延長申請をし、出産されてからじっくりと失業給付の受給しながらお仕事探しをされた方が良いかと思います。
なお、受給期間の延長申請の手続き時には、母子手帳や御印鑑も必要になりますので、持参された方がいいです。
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