被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。

ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。

おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。

また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。

また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
税金の扶養と 健康保険、年金の扶養は、別な制度ですから
別々に考えます。

税の扶養控除、配偶者控除は、
1月から12月の支給額です。 失業給付は除きます。
源泉徴収票の支払額の合計が103万か? 141万? という
考え方です。

健康保険の扶養は、今の状況が1年つづいたら130万をこえるか?
ということで、月収108333円まで 日給3611円まで
にしておく必要があります。 失業給付も収入になります。
制限期間がおわったら、扶養からはずれる手続きをします。
出産手当金受給と失業保険について、無知なので教えて頂きたいのですが…。

この度、派遣で2年4ヶ月働き、9月下旬が出産予定日なので42日前の8/12で退職します。

(社会保険は退職後、任意継続か国保に切り替えるか検討中です)

会社は末締めで8/13~末までは席を置く形になるのですが、給付金と雇用保険共に受給される対象月は退職月の8月から過去6ヶ月を遡った平均の金額になるのでしょうか?
それとも8月は10日間しか働かないので7月から6ヶ月遡った金額になるのか…。

それと手当金は退職であっても社会保険を1年以上かけ、かつ予定日より42日前まで労働した者が受給対象となると聞きましたが、育児給付金は育休を取得出来ないともらうことは出来ないのでしょうか?

以前も今の会社で派遣で4年働き長女出産理由で退職したものの失業保険以外は1円の手当をもらうことなく終わりました。
(知識がなかった為派遣では受給出来ないと思ってしまい…)

出産後1年経って同じ会社でまた派遣として復帰したんですが次は復帰することもないだろうし、貰い損もしたくないので(泣)

長文になりましたが、今の私の状況でどれほどの手当の対象になるのか教えて戴ければ嬉しいのですが…。
出産手当金は、現在加入している健康保険からの支給で
「毎年4~6月のお給料から算出され、その年の9月から実施される賃金日額・月額」からの計算です。
なので、「退職前直近6ヶ月の給料の額や出勤日数」は直接関係していません。
昨年4~6月のお給料から算出され、昨年9月から今年8月末までの賃金日額・月額から計算されます。

雇用保険に関しては
「雇用保険を払いつつ、月11日以上働いた月」が算定対象なので
8月の出勤日が11日未満で退職してしまう場合は
7月から6ヶ月間さかのぼった(この間、全ての月で11日以上勤務してる前提ですが)お給料からの計算になります。

育児休業給付金は、育児休業に入らないで会社をお辞めになる方には当然不支給です。
会社都合で9月に退職しました。次の職が見つかるまで夫の扶養に入ろうとすると、失業給付を受給する人は認定できませんと言われましたが....、他に人に聞くとそんなことは初耳と言われました。
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
健康保険の扶養要件は所属する健康保険組合によって若干異なりますので
最終的にはご主人の勤務先の言うことに従うことになりますが
通常は、
課税・非課税を問わず、恒常的な収入が月収で108,334円以上ある場合は
年収見込みが130万円以上あると見なされ、
健康保険(および年金)の扶養とはなれません。
ということで、
失業給付は非課税収入ですが
健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますので
日額で3,612円以上(108,334円÷30日)ある場合は
受給中は扶養となれません。
(自己都合退職等で受給まで期間がある場合には
受給開始までは扶養となれるケースが多いですが
それも所属する健康保険組合の判断によります)

所得税法の扶養(配偶者控除)については
失業給付等の非課税所得は除いて考えますので
質問者さんが1月から退職までの所得と今年中に再就職した場合の所得額によっては
失業給付受給中でも扶養手続きをとることは可能ですが。。
失業保険の受給期間中3ヶ月は、「旦那の扶養から外れるように」と良く聞きますが、それはなぜでしょうか??

なぜ、扶養に入ったままではいけないのでしょうか??


教えてください。
「健康保険の被扶養者」の資格要件の一つは「年間収入130万円未満」であることとされておりますが、失業給付金は「収入」として取り扱われます。また受給期間が90日、或いは120日であっても1年間継続するものとして判断されるのです。従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人は「3,612円×360日=130万円以上」といった計算が成り立つため「被扶養者」とは認定されないのです。
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