失業保険支給後、妊娠が発覚した場合、延長できると聞きました。
2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。
それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。
妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。
それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。
妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
何か、勘違いをされているような気がしますが、
確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。
通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。
「延長の支給」というものはありません。
妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。
通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。
「延長の支給」というものはありません。
妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
失業保険受給資格について
失業保険受給資格についてお尋ねします。
8月23日から1月31日までの雇用期間なんですが、
この場合失業保険受給資格はあるのでしょうか?
8月分のお給料(7日分)から雇用保険はひかれています。
失業保険受給資格についてお尋ねします。
8月23日から1月31日までの雇用期間なんですが、
この場合失業保険受給資格はあるのでしょうか?
8月分のお給料(7日分)から雇用保険はひかれています。
正確には雇用保険の基本手当の受給資格といいますが基本手当の受給資格は
6ヶ月以上雇用保険に加入していないと発生しません。
6ヶ月以上雇用保険に加入していないと発生しません。
失業給付の条件について
失業保険の給付についての質問です。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)
の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。
また、対象外の場合、2の勤務先はいつまで勤めれば対象になるのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
失業保険の給付についての質問です。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)
の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。
また、対象外の場合、2の勤務先はいつまで勤めれば対象になるのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
>の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。
ご自身で回答をすでに出されているではありませんか。
>失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
それを知っているのであれば、いつからいつまで勤務しました、という情報だけでは無意味だとご承知だと思います。
>1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)
これだけ書かれても、支払基礎日数がどれだけあるかなど誰も判断できません。
例えば2月9日から8月20日まで、主様は1日も休まず仕事をされたのでしょうか?
雇用保険の日数の考え方は独特で、後ろから考えます。
8月20日が退職なら、8月20日~7月21日までを1月として考えます。(もちろんその1月の間に11日以上の勤務があることが条件です。そうでなければ1月とはカウントされません。)
そうやって計算して、ご自分の勤務状況とてらせ合わせてみてください、としか言いようがありません。
念のため確認ですが、どちらも雇用保険に加入していた、という前提ですよね?
補足について
1は、遡って計算していくと、2月21日~8月20日までで6ヶ月。
2月9日~20日までの期間は15日ありませんので切り捨てになります。
2は、6月21日~11月20日までで5ヶ月。
6月3日~20日までは暦数が1月ありませんので、この期間に11日以上の出勤があれば半月、なければゼロとして計算します。
あったとしても、両方合わせて11ヶ月と半月。
辞める理由によってはこのままでも要件を満たすこともありますが、完全な自己都合で辞める場合には、半月(もしくは1月)足りない計算になります。
ご自身で回答をすでに出されているではありませんか。
>失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
それを知っているのであれば、いつからいつまで勤務しました、という情報だけでは無意味だとご承知だと思います。
>1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)
これだけ書かれても、支払基礎日数がどれだけあるかなど誰も判断できません。
例えば2月9日から8月20日まで、主様は1日も休まず仕事をされたのでしょうか?
雇用保険の日数の考え方は独特で、後ろから考えます。
8月20日が退職なら、8月20日~7月21日までを1月として考えます。(もちろんその1月の間に11日以上の勤務があることが条件です。そうでなければ1月とはカウントされません。)
そうやって計算して、ご自分の勤務状況とてらせ合わせてみてください、としか言いようがありません。
念のため確認ですが、どちらも雇用保険に加入していた、という前提ですよね?
補足について
1は、遡って計算していくと、2月21日~8月20日までで6ヶ月。
2月9日~20日までの期間は15日ありませんので切り捨てになります。
2は、6月21日~11月20日までで5ヶ月。
6月3日~20日までは暦数が1月ありませんので、この期間に11日以上の出勤があれば半月、なければゼロとして計算します。
あったとしても、両方合わせて11ヶ月と半月。
辞める理由によってはこのままでも要件を満たすこともありますが、完全な自己都合で辞める場合には、半月(もしくは1月)足りない計算になります。
再就職手当についての質問です。
この度、雇用保険があった会社を辞めて独立したいと思っています。
今後は個人事業主となりますが、この場合再就職手当ては出ないと聞きました。
15年間勤務して保険料も30万近く支払いましたが、失業保険というものはやはり1円も戻らないものなのでしょうか?
ハローワークで新しい雇用先が決まった人は失業保険をもらい続けることができますが、個人事業を立ち上げる人には
「創業助成金」以外の支払いは無いのでしょうか?助成金も3分の1しか払われないし、会社立ち上げに必要な金額
は10万円くらいですので入ってくるのは3万円ちょっと・・・。
雇用保険料30万円も払って、戻りが3万円って残酷な話ですよね?
何かいいお考えのある方がいましたら是非、お知恵をお借りしたいと思います。
この度、雇用保険があった会社を辞めて独立したいと思っています。
今後は個人事業主となりますが、この場合再就職手当ては出ないと聞きました。
15年間勤務して保険料も30万近く支払いましたが、失業保険というものはやはり1円も戻らないものなのでしょうか?
ハローワークで新しい雇用先が決まった人は失業保険をもらい続けることができますが、個人事業を立ち上げる人には
「創業助成金」以外の支払いは無いのでしょうか?助成金も3分の1しか払われないし、会社立ち上げに必要な金額
は10万円くらいですので入ってくるのは3万円ちょっと・・・。
雇用保険料30万円も払って、戻りが3万円って残酷な話ですよね?
何かいいお考えのある方がいましたら是非、お知恵をお借りしたいと思います。
求職の申し込みをする前から事業を立ち上げる事が決まっていれば失業状態にありませんので受給資格はありません
再就職手当は求職の申し込みをして、求職活動をしている人が、再び就職するとき支給されるものです
仮にあなたが受給中に、事業を起して場合は
「受給中に事業を開始した場合は、事業を開始する(準備がある場合は、準備開始)前日まで認定を受けることができますので本人がハローワークに来所ください。
②給付制限中に事業を開始したときは、すみやかに届出をしてください。
なお、再就職手当が該当する場合は、その申請期限(事業開始日の翌日から1カ月以内)に遅れないよう申請してください。
事業開始日(従業員を雇った時)の翌日から1カ月以内に申請をしてください。(代理人でも可)
事業開始日(準備期間がある場合は、準備開始日)の前日まで失業の認定を受けたうえで、所定給付日数の3分の1以上(所定給付日数が90日の方は2分の1以上)を残して事業を開始した場合には、残日数に応じて次の表に掲げる日数分の基本手当の額に相当する再就職手当が支給されます。」
再就職手当は求職の申し込みをして、求職活動をしている人が、再び就職するとき支給されるものです
仮にあなたが受給中に、事業を起して場合は
「受給中に事業を開始した場合は、事業を開始する(準備がある場合は、準備開始)前日まで認定を受けることができますので本人がハローワークに来所ください。
②給付制限中に事業を開始したときは、すみやかに届出をしてください。
なお、再就職手当が該当する場合は、その申請期限(事業開始日の翌日から1カ月以内)に遅れないよう申請してください。
事業開始日(従業員を雇った時)の翌日から1カ月以内に申請をしてください。(代理人でも可)
事業開始日(準備期間がある場合は、準備開始日)の前日まで失業の認定を受けたうえで、所定給付日数の3分の1以上(所定給付日数が90日の方は2分の1以上)を残して事業を開始した場合には、残日数に応じて次の表に掲げる日数分の基本手当の額に相当する再就職手当が支給されます。」
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