失業保険について教えて頂きたい!!!
私は2011年4月1日付け入社の、今月の3月19日に、結婚により退社します。
失業保険が365日以上の勤務でないともらえないらしく、退社日を伸ばすこともできないと言われました。
結婚は他県にいきます。
次の就職先はまだ未定で、主人の転勤の可能性もあるので、バイトや派遣などを5月くらいからしようと考えています。

このような条件で、失業保険をもらうことは不可能なのか、また、なにかしらもらえるものはないのか、ぜひ詳しい方がいたら教えてくださいっ!!!!!
ちなみに365日に足りませんが、給与は12回分もらってます。

ぜひ一番お得な情報を教えてください!!
お疲れ様です。

方法は一つです。
1年以内に、次の会社に1ヵ月以上勤める事です。(雇用保険適用会社)
前職分が加算されますので、対象になります。
失業保険で、離職票を提出した後、説明会・認定も受けていない状態でやはり辞退しようと思った場合ですが、ハローワークの人は説明会をこなければ自然に辞退したという形になると、言っていたのですが、そのような場合は前の職場にそのような話は伝わるのでしょうか?
伝わりません。

ところでなぜに辞退したいのかが疑問です。
短期間に就職が決まった場合に祝い金が支給されるのに…。
2010年12月20日付で退職致しました。(10年9ヶ月勤務・自己都合退職・年収約400万)
①健康保険②年金③退職金④確定申告⑤年末調整について教えてください。
追記長々とすみません。誰か助けて下さい
①夫と同じ保険ではなく、別で通常の国民健康保険に加入したほうが良いでしょうか?
12/21から夫が入っている国民健康保険(千葉土建)に加入。(保険料¥4300が夫給料から毎月追加天引き)
千葉土建に「扶養」というのはないそうです。なので夫がこの保険に入れてさえいれば、妻の収入は関係なく同じ組合に入れて、保険料も一律だそうです。

②年金は、私が第三号被保険者の為控除されますが、失業手当をもらってる期間は何か手続きをしなくてはいけませんか?
4月~7月まで失業手当が月17万程出ます。その間は厚生年金の扶養控除はしてもらえませんよね?
1月に退職金も入りましたがそれも控除不可の対象でしょうか?
特に何も手続きしないで、年金は扶養控除のままにはならないのでしょうか?
ちなみに、夫が厚生年金になったのは先月(1月)からです。その前までは夫も国民年金でしたので、私も退職してからすぐ役所で国民年金に切り替えていましたが、その後すぐに夫の会社で厚生年金への手続きをしてもらいました。ということは1~2か月分くらいは国民年金の支払い用紙が来ると思いますが、いつ来るのか、ちゃんと控除されてるのか心配です。

③退職金は先月、200万円ほどもらいましたが、ハローワークへ報告の必要はありますか?
また、明細を見ると金額が少ないからか税金はまったく引かれていませんが、このまま何もしないで損することはないでしょうか?(「退職所得の受給に関する申告書」は提出していません)

④今年の8月から、知り合いに頼まれ資料作成などで月3~5万円程の仕事をするので、確定申告をしなくてはいけません。
確定申告をした際に退職金の税金など引かれないでしょうか?確定申告では、退職金と失業手当の申告もするのでしょうか?
株もやっているのですが、「特定口座」というのを使っていて、証券会社がすべてやってくれることになってるのですが、私は何も申告しなくて良いのでしょうか?住民税を少しでも控除する方法はないでしょうか?

⑤夫の年末調整時、妻の収入に退職金と失業保険も記載するのでしょうか?
そもそも、自分で確定申告をするならば、夫の年末調整に私の事は何も記載しなくて良いのでしょうか?

まとめ
退社後千葉土建加入、年金は現在扶養控除中、1月に退職金受け取り(200万)、4~7月まで失業手当受給(月17万)、8月から収入あり(月3~5万・12月までに合計25万位)
①いつまでも親と同じ保険証ではね。
自分の国民健康料位は自分で払ってください。
②ハローワークの人に聞いてください。
③退職金 200万円は非課税です。
40万×11年=440万円以下なら非課税です。
④年間20万円以下の雑所得は申告不要です。
年間20万円の儲けに抑えてください。
給料-(交通費+経費)=雑所得
⑤貴方の退職金は妻とか夫とかには関係ありません。

それと失業保険は非課税ですので
所得に含みません。
雇用保険をかけていた年数がギリギリ1年で1日足りない気がします・・・
9月末で自己都合の為に退社したのですが、その職場では丁度1年働きました。
失業保険の受給資格としては、雇用保険をかけて1年間就労していれば受給資格があると聞きました。
ですが、資格喪失確認通知書というのが届いたので見てみると、

被保険者となった年月:19年10月1日
離職年月日:20年9月30日

となっていて、足りないのでは!?と焦っています・・・
2年前に離職したときの離職票もあるのですが、(こちらは2年間雇用保険をかけていました)
この2年前の離職票+今の離職票を合算することは出来ないのでしょうか・・・
職安で聞いてみたところ、「1年だから大丈夫じゃない?でも、離職票見てみるまではなんとも・・・」
とビミョーな返答でした・・・
困っているので、詳細を早く知りたいと思い、質問させていただきました。
どなたかお解かりになる方がいらっしゃいましたら、是非ご回答よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給資格に必要なのは被保険者期間といって、
雇用保険料を納めていた期間が離職前の2年間に通算して
12ヶ月必要ということで、働いた期間ではありません、
あなたの場合は保険料を納めた期間が12ヶ月間ありますので、
受給資格はありますよ
2年前までの被保険者期間は所定求付日数の算定基礎期間に
加算されますが、今回の受給資格に関しては必要ありません
関連する情報

一覧

ホーム