退職してからの手続き
今年の12日20日付で退職したのですが、国民年金と健康保険の手続きの期限が14日以内なので、会社から離職票をもらわなければなりません。
しかし離職票は退職日から10日前後に発行される?らしく、年末年始の市役所は12月29日~1月3日までお休みなので14日以内に間に合わないのですが、変更手続き期限を過ぎるとどうなりますか?
あと失業保険は必ず貰う必要がありますか?
回答願います。
今年の12日20日付で退職したのですが、国民年金と健康保険の手続きの期限が14日以内なので、会社から離職票をもらわなければなりません。
しかし離職票は退職日から10日前後に発行される?らしく、年末年始の市役所は12月29日~1月3日までお休みなので14日以内に間に合わないのですが、変更手続き期限を過ぎるとどうなりますか?
あと失業保険は必ず貰う必要がありますか?
回答願います。
<14日以内に間に合わない>
他の会社を辞めたことが分かる書類を使って間に合わせる方法もあります。
国民年金と健康保険の加入手続きには必ずしも離職票は必要ではありません。健康保険の資格喪失届(退職の日から5以内に提出)のコピーや会社独自に発行する様式任意の離職(退職)証明書でも構いませんから、これで手続きをします。
<変更手続き期限を過ぎるとどうなりますか?>
手続きが遅れたとしても、遡って加入することになりますから実害があるとすれば、国民健康保険証が発行されないので急な病気になったとき、病院で10割負担をし、後日精算するという厄介な問題が生じます。
<失業保険は必ず貰う必要がありますか?>
失業保険をもらうことは強制ではありません。
次の就職先が、既に、決まっているような場合は、もらわない場合が多いでしょうね。
もらう場合に、早く申し込む必要がある理由は、早く申し込みをすれば、早くもらえるからです。
例えば、自己都合退職の場合、制裁として申し込みをした日から3ヶ月以上支給が行なわれないといったこともあります(給付制限期間)。
会社都合による退職でも、申し込みの日から7日間は支給されません(待期期間)。
従って、もらう場合は、早く申し込み手続きをすれば、それだけ早く給付制限期間や待期期間が経過し早く失業保険がもらえることになります。
他の会社を辞めたことが分かる書類を使って間に合わせる方法もあります。
国民年金と健康保険の加入手続きには必ずしも離職票は必要ではありません。健康保険の資格喪失届(退職の日から5以内に提出)のコピーや会社独自に発行する様式任意の離職(退職)証明書でも構いませんから、これで手続きをします。
<変更手続き期限を過ぎるとどうなりますか?>
手続きが遅れたとしても、遡って加入することになりますから実害があるとすれば、国民健康保険証が発行されないので急な病気になったとき、病院で10割負担をし、後日精算するという厄介な問題が生じます。
<失業保険は必ず貰う必要がありますか?>
失業保険をもらうことは強制ではありません。
次の就職先が、既に、決まっているような場合は、もらわない場合が多いでしょうね。
もらう場合に、早く申し込む必要がある理由は、早く申し込みをすれば、早くもらえるからです。
例えば、自己都合退職の場合、制裁として申し込みをした日から3ヶ月以上支給が行なわれないといったこともあります(給付制限期間)。
会社都合による退職でも、申し込みの日から7日間は支給されません(待期期間)。
従って、もらう場合は、早く申し込み手続きをすれば、それだけ早く給付制限期間や待期期間が経過し早く失業保険がもらえることになります。
3/13に退職しました。
これから何をどうしたら失業保険をもらうことができるのですか?
あと、職業訓練校に行くと失業保険をもらえるってほんとうですか?
それに行くためにはどうしたらいいのですか?何もわからないので教えてください。
30女のくせに何もしらなくて.......
これから何をどうしたら失業保険をもらうことができるのですか?
あと、職業訓練校に行くと失業保険をもらえるってほんとうですか?
それに行くためにはどうしたらいいのですか?何もわからないので教えてください。
30女のくせに何もしらなくて.......
雇用保険に半年加入していたのかどうかわかりませんが、加入していたとすると、
会社から離職票という書類を貰います。それをハローワークに提出します。それから7日間は待機期間といってお金が支払われません。もしあなたが自己都合退社(一身上の都合)の場合、さらに3ヶ月間の給付制限があります。手続きを早くやれば、もらえるようになるのは大体7月あたりからではないでしょうか。職業訓練校に行くには試験をパスしないといけません。また、入校日に一定の失業保険給付日数が残ってないともらえません。あなたの年齢からすると、給付日数は90日になるので、入校日が支給89日後までになります。90日を過ぎると支給が終了してしまいます。
会社から離職票という書類を貰います。それをハローワークに提出します。それから7日間は待機期間といってお金が支払われません。もしあなたが自己都合退社(一身上の都合)の場合、さらに3ヶ月間の給付制限があります。手続きを早くやれば、もらえるようになるのは大体7月あたりからではないでしょうか。職業訓練校に行くには試験をパスしないといけません。また、入校日に一定の失業保険給付日数が残ってないともらえません。あなたの年齢からすると、給付日数は90日になるので、入校日が支給89日後までになります。90日を過ぎると支給が終了してしまいます。
失業保険について教えて下さい。
いろいろ調べてみたんですが、私の知りたい情報がなかったので(見落としていたのかもしれませんが><)
こちらで質問致します。
まず、簡単に自己紹介します。
25歳女性
2011年から2013年6月末までの2年間正社員として会社に勤めていました。
9月からアルバイトをしつつ、次に就く仕事では資格が必要なので
取得に向けて勉強しています。
頑張れば1年かからず取れるので仕事に就けた時は雇用保険に入りたいと思っています。
ですが、2014年7月1日までには間に合わないので
その場合雇用保険は途絶えてしまうのでしょうか?
途絶えないようにバイト先で加入したとしても
1年未満でバイトを辞めてしまった場合途切れるのでしょうか??
分かりにくくてすみませんが、よろしくお願いします。
いろいろ調べてみたんですが、私の知りたい情報がなかったので(見落としていたのかもしれませんが><)
こちらで質問致します。
まず、簡単に自己紹介します。
25歳女性
2011年から2013年6月末までの2年間正社員として会社に勤めていました。
9月からアルバイトをしつつ、次に就く仕事では資格が必要なので
取得に向けて勉強しています。
頑張れば1年かからず取れるので仕事に就けた時は雇用保険に入りたいと思っています。
ですが、2014年7月1日までには間に合わないので
その場合雇用保険は途絶えてしまうのでしょうか?
途絶えないようにバイト先で加入したとしても
1年未満でバイトを辞めてしまった場合途切れるのでしょうか??
分かりにくくてすみませんが、よろしくお願いします。
失業中は雇用保険には加入できませんが、加入期間が途切れても何らペナルティははありません
また、雇用保険の加入は就業開始時の要件で決まりますし、一旦できた被保険者期間は一年未満で辞めたからといって消えてしまうものではありません
また、雇用保険の加入は就業開始時の要件で決まりますし、一旦できた被保険者期間は一年未満で辞めたからといって消えてしまうものではありません
退職後の健康保険・年金の加入手続きについて教えて下さい。2月末で退職し、3月に入籍しました。失業保険はおそらく受給する予定です。
自己都合退社のため給付制限があるのですが、3月から受給認定日までの間は夫の扶養に入れてもらえるんでしょうか??夫の保険は政府管掌の健康保険です。
自己都合退社のため給付制限があるのですが、3月から受給認定日までの間は夫の扶養に入れてもらえるんでしょうか??夫の保険は政府管掌の健康保険です。
政府管掌の健康保険であれば、会社を退職した日から被扶養者となることができます。
あなたの場合は、給付制限があるので、3ヶ月間は収入0なので問題はありません。
国民年金も「第3号」となるため、負担はありません。
ただ、給付が始まった場合、あなたの失業給付の「給付日額」を確認する必要があります。
健康保険の被扶養者の基準は年収130万円未満である為、
1日あたり3,611円以上の収入、つまり給付日額がこれを超える場合は、
被扶養者からいったんはずれ、給付が終わってから再度被扶養者になる手続きが必要になります。
ただ、実際の話、給付が始まったので「給付日額を確認させて!」と社保から来ることはないので、
給付日額がオーバーしてるのに被扶養者のままの人はざらにいますけどね。
sanpode3poさんの回答で
>それを過ぎている場合はさかのぼっての加入にならず
とありますが・・・
手続きに関しては多少遅延しても、あなたの離職票のコピーなどを添付することできちんと遡ってもらえますよ。
それを添付できなければ社会保険であなたの「収入がなくなった日」を確認できない為、
提出した日=認定日になってしまいます。
あなたの場合は、給付制限があるので、3ヶ月間は収入0なので問題はありません。
国民年金も「第3号」となるため、負担はありません。
ただ、給付が始まった場合、あなたの失業給付の「給付日額」を確認する必要があります。
健康保険の被扶養者の基準は年収130万円未満である為、
1日あたり3,611円以上の収入、つまり給付日額がこれを超える場合は、
被扶養者からいったんはずれ、給付が終わってから再度被扶養者になる手続きが必要になります。
ただ、実際の話、給付が始まったので「給付日額を確認させて!」と社保から来ることはないので、
給付日額がオーバーしてるのに被扶養者のままの人はざらにいますけどね。
sanpode3poさんの回答で
>それを過ぎている場合はさかのぼっての加入にならず
とありますが・・・
手続きに関しては多少遅延しても、あなたの離職票のコピーなどを添付することできちんと遡ってもらえますよ。
それを添付できなければ社会保険であなたの「収入がなくなった日」を確認できない為、
提出した日=認定日になってしまいます。
自営業の廃業届と失業保険の申請
.
私は去年7月までサラリーマンをし、その後病気の療養をしておりました。
自営業として開業届も出しておりましたが、収入もない状態です。
今度失業保険を申請しようと思っておりますが開業届を出しているものは失業保険は受けられないとの記載を見ました。
まだ失業保険の申請前なので廃業届は間に合うものかご存知の方はおられませんか?
去年7月以降の失業中でも開業届が生きているから
失業保険を申請前でも、今更廃業届を出しても遅いものでしょうか?
調べても分からなかったので
いつまでに廃業届を出していれば失業保険を貰えるかご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか?
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私は去年7月までサラリーマンをし、その後病気の療養をしておりました。
自営業として開業届も出しておりましたが、収入もない状態です。
今度失業保険を申請しようと思っておりますが開業届を出しているものは失業保険は受けられないとの記載を見ました。
まだ失業保険の申請前なので廃業届は間に合うものかご存知の方はおられませんか?
去年7月以降の失業中でも開業届が生きているから
失業保険を申請前でも、今更廃業届を出しても遅いものでしょうか?
調べても分からなかったので
いつまでに廃業届を出していれば失業保険を貰えるかご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか?
退職した日以前の1年間に、被保険者期間通算して6カ月以上あること。などの受給に関する条件が満たされていれば、廃業届けを提出し、申請すれば受給は可能です。ただ最終的には安定所の判断ですので断言はできません。
失業保険の期限は退職後1年です。
今から急いで申請しても、自己都合退社なら給付されるまで3ヶ月はかかりますから、確実に全額給付するのは無理です、一回目の受給のみ間に合うか間に合わないか、、、といった感じですね。
失業保険の期限は退職後1年です。
今から急いで申請しても、自己都合退社なら給付されるまで3ヶ月はかかりますから、確実に全額給付するのは無理です、一回目の受給のみ間に合うか間に合わないか、、、といった感じですね。
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