失業保険給付について
妻が会社都合により(希望退職)退職することになりました。
会社の委託で来ている人材派遣会社の説明会に行ったところ、失業保険の受給資格に「退職したら国民年金に加入しないと貰えない」との説明がありました。
妻は私の扶養でとりあえず対応しておこうと思っていた矢先でビックリし、ネットで受給資格でさがしてみると、その件は書いてあるサイトが無く、国民年金が受給資格に必要かわからなかったです。

実際はどうなのでしょう?
不勉強で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
人材派遣会社の説明が、逆のようです。
国民年金保険料を払わないと失業保険がもらえないのではなく、
基本手当(失業保険のこと)を受けると、年収130万円を超えるので、第3号になれない、
つまり第1号として国民年金保険料を払わなければならないということです。
130万円を超えるかどうかは、上の方の説明のとおりです。

健康保険も同じ基準で、被扶養者にできなくなります。
自営業を営んでいますが、子供が24年4月で退職しました。確定申告の際、主人の扶養に入れ、38万円控除は可能でしょうか?
24年度の子供の給料は696,000円でした。失業保険も貰いましたが、それは
関係あるのでしょうか?また、申告の際何か手続きはいりますか?
給与収入696,000円=給与所得46,000円ですから、旦那さんは扶養控除を使うことが出来ます。

雇用保険の失業給付は非課税で所得にはカウントしません。


お子さんの源泉徴収票の「源泉徴収税額」に数字が入っていたら、税務署で確定申告すれば全額還付されます。
失業保険について教えて下さい。
わたしの父親が4月に会社を退職します。
65才になるのが今年11月なのでまだ満額の年金が貰えません。
以前、国家公務員でしたので一部年金を60才から頂いて
います。
65才になる年ですが、失業保険が貰えますか?

後、がんの人が傷病手当てを在職中に貰いながら退職をして、その後貰いだした日より1年半は手当てが貰えたとします。失業保険は給付が伸ばせたりしますか?
もし、給付出来るならばどんな手続きをしたらいいですか?
ご存知の方教えて下さい、よろしくお願いします。
失業給付は65歳以下なら出るが、公務員の期間は、雇用保険をかけてないため、失業給付の仕組みはない。
65歳以上の失業者には一時金の支給がある。

給付延期は1年間しかできない。
最近まで、自分の扶養に入っていた妻が失業保険を受給することになりました。受給する3ヶ月の間だけ、扶養を外れなければなりません。
その間、国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?あと、国民年金も払わなければいけないでしょうか?
義務でしょうか?
失業保険を受けると、夫の扶養に入れるのか、どうかについて

扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるどうか。

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

補足について

健康保険に加入していない時に病院にかかると10割負担になります。
また、国民健康保険は社会保険の扶養を失効になった場合
2ヶ月後に申請したとしても失効の翌日から加入期間となるので
保険料はかわりません。
健康であったとしても、いつ事故に会うかもしれません。
健康保険には入っておいて方がいいでしょう。
会社の健康組合に確認して下さい。

国民年金は、強制加入になります。
未加入の期間がある人は大勢います。
知らずに経過してしまった期間もあります。
以前は未納者について、納付書を郵送して終わりでしたが、
加入率をあげるために、
日本年金機構では、全国312ヶ所の年金事務所の管内において、
国民年金保険料が未納となっている方に対して
電話や文書、戸別訪問による納付督励など、
民間委託を実施して請求をしているようです。

支払わないと将来の老齢基礎年金が少なくなります。
およそ以下の金額になります。
788,900円(現在の老齢基礎年金)×未加入期間/480ヶ月(40年間)
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