失業保険と社会保険について、教えてください。
昨年末に退職しました。
そして1月からは在職時に加入していた社会保険を任意継続したのですが
扶養として主人の社会保険に入る事は出来ないのでしょうか?
「失業保険をもらっている間は、扶養になれない」という話を聞いたので
自主的に任意継続したのですが・・・。
ハローワークで失業の手続きをしましたが、自己都合での退職なので
現在は給付制限3ヶ月の期間中です。
まだ失業保険はもらっていないし、収入もないので扶養に入れるのではないかと
思えてきました・・・。
どなたか詳しい方教えていただけませんか?
社会保険というのは広義の意味で、労災-雇用保険-健康保険-厚生年金 等をさしています。
なので、「社会保険」といわれても具体的にどれをさしているのか、わかりません。

雇用保険に加入していたから、失業給付(失業手当)をもらえるのです。
「失業給付」というのは「働く意思及び能力を有している人」がもらえます。
専業主婦になるつもりの方(扶養にはいる)人はもらえません。
もちろん、病気で働けない人ももらえません。(代わりに傷病手当がもらえますが)

ちなみに、現在の状況でしたらハローワークでやっている教育訓練を受けたほうが
絶対!!いいですよ。勉強できる上に、他の手当てもらえるかも・・です。

ちなみに、「雇用保険」と「健康保険」はまったくの別制度ですよ。
失業保険について教えてください。
2月に4年勤めた会社を退職しました。離職票がなかなかこないのでとりあえずバイトを始めました。
先日離職票が届き中の書類を見ると、バイトをしていたら失業保険は原則としてもらえないそうです。
本人都合で辞めたので、3ヶ月待たないといけないのでバイトを始めてしまったのですが、
失業保険の申請はできないのでしょうか?
支給されだしてからは働いた日数分を引かれるだけのようですが、私の場合はもう無理ですか?
因みにバイト先には雇用保険はありません。
ハローワークに申請前ならアルバイトはできますよ。問題はありません。
ただし、申請する時点では失業状態であることが原則ですから辞めておかなければなりません。
また、申請の時にアルバイトなどをしていたか確認される場合がありますが、正直に答えれば以降の受給には影響はありません。
参考までに受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険の特定受給者について質問です。


私は10年弱会社に勤めていましたが距離が埼玉から神奈川と片道2時間弱かかるのと、妻が妊娠し体調不良の為に会社を休職していているのも含めて今回退職を考えてます




会社の方は今年の頭に異動になり距離や時間を踏まえて退職希望を出しましたが少し頑張ろうと言われズルズル今になってしまいました。
その後妻の妊娠が分かり、妻の体調は長く悪く妊娠してから悪阻、切迫流産、切迫早産と会社を休職してまして入退院をしています。


色々しらべましたが私のパターンが通常なのか特定なのか何に当てはまるか知りたかったので質問をしました。宜しくお願い致します。
基本的には、会社に辞めてくれと言われたら、それは特定受給資格者になります。大きく分けて「倒産」等により離職した者、「解雇」等により離職した者の二つです。ここでは詳細は省きます。

次に、自己都合で退職した場合でも、正当な理由のある自己都合により離職した者は、特定理由離職者になります。

これにもいろいろありますが、本人が体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した者。
両親の死亡、疾病、負傷等のため親を扶養するため離職を余儀なくされた者。
常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のため離職を余儀なくされた者
いわゆる家庭の事情が急変したことにより離職した場合などです。

ほかにもいろいろありますが、ここでは省略します。
失業保険受給中です。認定日に行かなかったらどうなりますか???
現在失業保険を受給中です。明後日ある企業の面接があるため、その方ばっかりに気をとられてしまい、今日が認定日だったことをさっき思い出しました。どうなるんでしょうか?保険は受給できるのでしょうか?
今回の認定日までの手当は受給出来ません(先に繰越しになります)
明日、ハローワークに行き次の認定日を設定してもらい新しい失業認定申告書をもらってください。
6月で会社を自己都合で退職し、主人の扶養家族になりまし。9月の末から12月の末まで失業保険をもらうので、主人の扶養から外れます。
就職が決まらなければ来年の1月からまた扶養に入れるとのことなんですが、年末の時点で扶養されていなかったら、配偶者特別控除はうれられないのでしょうか?年収は失業保険を足しても110万くらいです。来年に確定申告すればいいのでしょうか?失業保険を貰うか貰わないか迷っています。
社会保険の扶養と所得税の扶養控除(配偶者特別控除)はまったく条件がちがいます。

失業保険を足しても年収が110万円ならば、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の対象になります。
退職した会社からもらった(もしくはこれからもらう)平成23年分源泉徴収票のコピーをご主人の会社に見せて、ことしの収入はこれと失業保険だけです、所得控除の計算よろしくお願いしますと言っておけば済みます。失業保険は所得税の計算上は非課税なので金額をきかれることもないです。

確定申告をする必要があるのはあなた自身です。あなたの源泉徴収票に年末調整未済の記載があり源泉徴収税額に数字が入っていれば確定申告で源泉徴収されていた所得税の一部が戻ってくる可能性があります。確定申告は来年2月~3月に税務署にて行います。
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