雇用保険半年でも、失業保険もらえますか?
実際の勤務は1年半ですが、雇用保険に入っていたのは半年だけです。(今年の4月から)
「解雇」という形で退職すれば、失業保険はすぐに受給できると思いますが、
わずか半年の雇用保険でも受給できるのでしょうか?
ただ、私はもう一つアルバイトをしており、そちらでも雇用保険に加入しています。
その場合、「失業」にはならないので、受給できないですか?
アルバイトA:平日朝9時~18時(実働8時間) 土日祝休 勤務期間平成18年7月~ 雇用保険平成19年4月~
アルバイトB:土日祝 実働4時間平均(月20時間以下) 平日休 勤務期間平成18年5月~ 雇用保険平成18年5月~
今辞めたいのはアルバイトAで、よくよくはアルバイトBも辞めて、正社員での転職を探します。
もし、失業保険が受給ができない場合、退職は「解雇」より「自己都合」の方が、
転職に有利なのでしょうか?
実際の勤務は1年半ですが、雇用保険に入っていたのは半年だけです。(今年の4月から)
「解雇」という形で退職すれば、失業保険はすぐに受給できると思いますが、
わずか半年の雇用保険でも受給できるのでしょうか?
ただ、私はもう一つアルバイトをしており、そちらでも雇用保険に加入しています。
その場合、「失業」にはならないので、受給できないですか?
アルバイトA:平日朝9時~18時(実働8時間) 土日祝休 勤務期間平成18年7月~ 雇用保険平成19年4月~
アルバイトB:土日祝 実働4時間平均(月20時間以下) 平日休 勤務期間平成18年5月~ 雇用保険平成18年5月~
今辞めたいのはアルバイトAで、よくよくはアルバイトBも辞めて、正社員での転職を探します。
もし、失業保険が受給ができない場合、退職は「解雇」より「自己都合」の方が、
転職に有利なのでしょうか?
2ヶ所の事業所で「雇用保険の被保険者」であることはあり得ません。
何かのお間違いでは。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば失業給付金を受けることができます。ただし、10月以降の退職の場合、法改正が施行され「6ヶ月」の被保険者期間が「12ヶ月」の被保険者期間に改正されます。
何かのお間違いでは。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば失業給付金を受けることができます。ただし、10月以降の退職の場合、法改正が施行され「6ヶ月」の被保険者期間が「12ヶ月」の被保険者期間に改正されます。
失業保険の申請
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
退職日と給与支払い日は関係ありません。すでに退職しているのですから、失業手当を申請できます。
所得税についてはハローワークでは関知しません。
所得税についてはハローワークでは関知しません。
失業手当について教えてください。現在、3月末で5年間働いた会社を退社することになり有給消化中です。自己都合なので失業保険を頂けるのは3ヵ月後になると思うのですが、その間に派遣で2ヶ月ぐらい今までやったこと
のない分野の仕事をできればと思います。ここで、フルタイムで働いた場合失業手当はどうなるのでしょうか?私としては3ヶ月の間は短期の派遣で働き、その後に失業保険を頂ければいいのですが、フルタイムの仕事は就職したとみなされて受給に影響がでるのでしょうか?3ヶ月の間に正社員の仕事を見つけたいと思っているのですが今の御時勢、正社員はなかなか見つからないと思っているので失業保険のことも質問させていただきました。よろしくお願い致します。
のない分野の仕事をできればと思います。ここで、フルタイムで働いた場合失業手当はどうなるのでしょうか?私としては3ヶ月の間は短期の派遣で働き、その後に失業保険を頂ければいいのですが、フルタイムの仕事は就職したとみなされて受給に影響がでるのでしょうか?3ヶ月の間に正社員の仕事を見つけたいと思っているのですが今の御時勢、正社員はなかなか見つからないと思っているので失業保険のことも質問させていただきました。よろしくお願い致します。
給付制限3ヶ月の間にフルタイムのアルバイトをする場合は一旦就職となり、終われば退職という処理をされます。
そのため採用証明書と退職証明書の提出が必要です。
3ヶ月の間に終われば給付制限は延長されずに予定通りの受給が出来るはずです。
一応確認のためHWに聞いてみてください。
そのため採用証明書と退職証明書の提出が必要です。
3ヶ月の間に終われば給付制限は延長されずに予定通りの受給が出来るはずです。
一応確認のためHWに聞いてみてください。
★転勤族の妻の失業保険
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
nghfj036さん、お久しぶりです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
9月末で会社を辞めることになりました。
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。
辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。
辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
「求職の申し込み後、待機期間7日間」は、働いた日は、待機期間の7日間にカウントしません。
働かなかった日を通算して7日間を計算します。
「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、失業保険の認定には関わりませんので、
この期間内に開始して終了するアルバイトであれば、特に問題はありません。
「3ヶ月の給付制限期間後、失業保険受給期間中」は、原則、4週間に10日以上のアルバイトであれば、働いた日数分については、
「就業手当」を受給することになります。
又4週間に1~9日間くらいまでの単発的なアルバイトであれば、本人の選択により就業手当か失業保険の持ち越しか、
どちらかになる場合があります。
働かなかった日を通算して7日間を計算します。
「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、失業保険の認定には関わりませんので、
この期間内に開始して終了するアルバイトであれば、特に問題はありません。
「3ヶ月の給付制限期間後、失業保険受給期間中」は、原則、4週間に10日以上のアルバイトであれば、働いた日数分については、
「就業手当」を受給することになります。
又4週間に1~9日間くらいまでの単発的なアルバイトであれば、本人の選択により就業手当か失業保険の持ち越しか、
どちらかになる場合があります。
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