失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。


夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。

但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。

※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
失業保険延長中の在宅アルバイトと二人目妊娠について
昨年2月に出産の為退社し、出産を終え
現在は失業保険の延長中です。

在宅のアルバイト(テストの採点)を始めようかと
思ってますが(扶養範囲内)、
アルバイト中は失業保険は申請できないのでしょうか。

また、申請を今年の7月に行おうと考えてましたが、
もし二人目を妊娠した場合、申請はできるのでしょうか?

無知で申し訳ないのですが、教えてください!
バイトをするということは、たとえそれが在宅であったとしても、延長は探しだした時点で(例えばバイトの契約をしたりなど)打ち切りとなります。
延長の手続きをした際、窓口の担当の方に何と言われたのか、覚えていないのですか?
お仕事の類ができない、出産や育児に専念するという特別の措置としての延長なのですよ?
延長を続けるのであれば、働けないということであり、バイトできるはずが(していいはずが)ありません。

また、お二人目を妊娠された場合、7月の時点であなたは働ける状態ですか?
産前産後6週8週は法律で仕事をすることは禁じられていますし、当然安定所も支給しません。
かといって、一度延長した後は、原則再度延長もできません。

あなたは今延長1年目ですよね。
お二人目の妊娠・出産・育児が残り2年以内に入っており、ギリギリ延長3年以内で働ける状態になってその後手続きに行けば問題はありませんが、お二人目を妊娠した時点で更に又延長3年延びるわけではありませんから、その辺りをよく考えてお二人目の妊娠計画を立ててください。


ご参考になさってください。
扶養について。
自分なり検索をして調べてみたりしたのですが、仕組みがいまいちなので御教授ください。


派遣事務(7時間勤務、時給1050円)で、今年8月中旬から来年4月までは自分で社会保険に加入した後、契約満了(延長更新なし)をした後、失業保険を受給後に旦那の扶養に入ろうと思いますが、103万を越えなければ宜しいんでしょうか?

また130万と103万の違いがいまいちです。
扶養に入るメリットはなんでしょうか?

過去質に似たような質問があると思いますが、よろしくお願いいたします。
社保の扶養のことなら、ご主人の会社に聞いてもらってその指示に従って下さい。
ご主人の所属する保険組合によって規定が異なりますので。

>また130万と103万の違いがいまいちです。

103万は税金上の扶養の規定で、130万は社保等の扶養の規定です。が、上記の通り社保の扶養についてはあくまで一般的にということです。会社によって違います。

>扶養に入るメリットはなんでしょうか?

税金上は扶養者(ご主人)の税金がやすくなります。
社保等の扶養ならあなた自身の保険料や年金が免除されます。
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