出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
>(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。
>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。
>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。
>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。
>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。
>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。
>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。
>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。
>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
再就職手当支給残日数について
先般会社都合退職により120日の失業保険の受給資格を得ることが出来ました。
その後の再就職活動の結果、幸運にもハローワークの紹介案件企業より内定をいただき、今月下旬より働くことになりました。
内定企業に入社日と、雇用保険受給資格者証裏面の支給残日数を確認したところ、入社前日時の支給残日数が79日になる計算になりました。この状態では再就職手当の給付率は120日の2/3以上(80日)に満たないので40%になると思われます。そこで質問です。
1、1日だけアルバイトをして給与明細をしっかり確保し、ハローワークにその旨を申告した場合、支給残日数が1日追加され残日数が2/3以上(80日)になり、支給率が40%→50%になるのでしょうか。
2、1の方法を採用した場合、不正受給の対象になるのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
追記事項
・ハローワークの相談窓口によると、再就職手当ての受給対象になる可能性は高いと返答がありました。
・ハローワークの相談窓口に1の方法を問い合わせたところ、「ハローワークとしてそうした手段について話すことできない」と都合の悪いことは言わないとQB状態でした。
・アルバイトをすることにより失う、基本手当日額の金額より、支給率の差額10%の金額が多い状態です。
先般会社都合退職により120日の失業保険の受給資格を得ることが出来ました。
その後の再就職活動の結果、幸運にもハローワークの紹介案件企業より内定をいただき、今月下旬より働くことになりました。
内定企業に入社日と、雇用保険受給資格者証裏面の支給残日数を確認したところ、入社前日時の支給残日数が79日になる計算になりました。この状態では再就職手当の給付率は120日の2/3以上(80日)に満たないので40%になると思われます。そこで質問です。
1、1日だけアルバイトをして給与明細をしっかり確保し、ハローワークにその旨を申告した場合、支給残日数が1日追加され残日数が2/3以上(80日)になり、支給率が40%→50%になるのでしょうか。
2、1の方法を採用した場合、不正受給の対象になるのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
追記事項
・ハローワークの相談窓口によると、再就職手当ての受給対象になる可能性は高いと返答がありました。
・ハローワークの相談窓口に1の方法を問い合わせたところ、「ハローワークとしてそうした手段について話すことできない」と都合の悪いことは言わないとQB状態でした。
・アルバイトをすることにより失う、基本手当日額の金額より、支給率の差額10%の金額が多い状態です。
HWにそういったことを相談しても教えてはくれませんよ。
先に回答があったように入社日をずらしてもらうことが出来ればいいと思います。
また8月から法改正で支給率が40%⇒50%、50%⇒60%になっています。
「補足」
会社でダメなら正攻法で行くしかないでしょう。3分の2には達しませんが支給率もあがったのですから。
先に回答があったように入社日をずらしてもらうことが出来ればいいと思います。
また8月から法改正で支給率が40%⇒50%、50%⇒60%になっています。
「補足」
会社でダメなら正攻法で行くしかないでしょう。3分の2には達しませんが支給率もあがったのですから。
ホームヘルパー2級を安く取得する方法についてご相談です。
現在の職場に勤めて6年、退職をしてホームヘルパー2級の資格を取得したいと考えています。出来るだけ安く取るには職安で紹介している学校に通うことだそうですが、費用は幾ら位掛かり?期間はどれくらいなのでしょうか?失業保険受給前でも(辞めてすぐでも)安く受講可能ですか? あとは民間で安いところあればぜひ紹介してください。赤十字が安いと聞いたので調べましたが、掲載されていませんでした。2級の資格なしで本当にアルバイトで介護を(短時間でもよい)させてくれる施設、病院もあるのでしょうか?仕事を辞めて最短で資格を取り、出来れば安くてすぐに仕事を始められるには、どうすればよいかも教えて下さい。動機はきちんとした理由を持っています。社会人10年目 転職1回 介護の仕事をしたいと思うきっかけがありました。
現在の職場に勤めて6年、退職をしてホームヘルパー2級の資格を取得したいと考えています。出来るだけ安く取るには職安で紹介している学校に通うことだそうですが、費用は幾ら位掛かり?期間はどれくらいなのでしょうか?失業保険受給前でも(辞めてすぐでも)安く受講可能ですか? あとは民間で安いところあればぜひ紹介してください。赤十字が安いと聞いたので調べましたが、掲載されていませんでした。2級の資格なしで本当にアルバイトで介護を(短時間でもよい)させてくれる施設、病院もあるのでしょうか?仕事を辞めて最短で資格を取り、出来れば安くてすぐに仕事を始められるには、どうすればよいかも教えて下さい。動機はきちんとした理由を持っています。社会人10年目 転職1回 介護の仕事をしたいと思うきっかけがありました。
分かる範囲でお答えします
>2級の資格なしで本当にアルバイトで介護を(短時間でもよい)させてくれる施設、病院もあるのでしょうか?
あります
大きい組織ならホームヘルパー2級取得を支援(施設が取得費用全額負担)してくれます
>仕事を辞めて最短で資格を取り、出来れば安くてすぐに仕事を始められるには、どうすればよいかも教えて下さい。
地域の社会福祉協議会が開いている講座なら短期間で安く(数千円のところも)取得できますが、条件が良いので募集してもすぐに定員いっぱいになります
質問者様の希望されている「期間」「開始時期」「料金」などすべての条件が合うところは難しいと思うので、どれかひとつくらいは妥協して早々に勤められるのが先決かと感じました
私は週一回(毎週宿直明け)集中講座でホームヘルパー2級の資格を取得しました(約七万五千円)
自分の仕事のシフトを優先し、研修先の都合もあったので九ヶ月ほどかかりました
>2級の資格なしで本当にアルバイトで介護を(短時間でもよい)させてくれる施設、病院もあるのでしょうか?
あります
大きい組織ならホームヘルパー2級取得を支援(施設が取得費用全額負担)してくれます
>仕事を辞めて最短で資格を取り、出来れば安くてすぐに仕事を始められるには、どうすればよいかも教えて下さい。
地域の社会福祉協議会が開いている講座なら短期間で安く(数千円のところも)取得できますが、条件が良いので募集してもすぐに定員いっぱいになります
質問者様の希望されている「期間」「開始時期」「料金」などすべての条件が合うところは難しいと思うので、どれかひとつくらいは妥協して早々に勤められるのが先決かと感じました
私は週一回(毎週宿直明け)集中講座でホームヘルパー2級の資格を取得しました(約七万五千円)
自分の仕事のシフトを優先し、研修先の都合もあったので九ヶ月ほどかかりました
失業保険の最後の認定日が8/3です。現在国保に入ってますが、主人の扶養に入るつもりです。月途中の場合8月から入れますか、それとも9月からですか?
健保への手続きとしては、「受給終了後に受給資格者証の《受給終了》と押印された全面コピーのご提出お願いします。」と指示されています。主人の扶養に入るのが9月からになるなら、社会保険の8月分を払い込まないといけないし…。結構負担が大きいので気になります。
健保への手続きとしては、「受給終了後に受給資格者証の《受給終了》と押印された全面コピーのご提出お願いします。」と指示されています。主人の扶養に入るのが9月からになるなら、社会保険の8月分を払い込まないといけないし…。結構負担が大きいので気になります。
受給終了した日から入れると思います。
「《受給終了》と押印された全面」の最後の給付の行に、「(例)210803-0829」という感じで給付対象の日付があると思います。例の場合、8月29日まで給付をもらっていることになりますので、8月30日からということになります。
最後の認定日がまだのようですので、現在の給付日付から残日数を考えれば、計算できると思います。
「《受給終了》と押印された全面」の最後の給付の行に、「(例)210803-0829」という感じで給付対象の日付があると思います。例の場合、8月29日まで給付をもらっていることになりますので、8月30日からということになります。
最後の認定日がまだのようですので、現在の給付日付から残日数を考えれば、計算できると思います。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
失業保険を受給していてもアルバイトは出来ると聞きました。
↓のような事例はどうなのでしょうか?
現在アルバイトにてフルタイムで働き、雇用保険に入っている。
計算したところ、雇用保険を受けた場合月に10万ほどの支給。
10万では3ヶ月やっていけない、ということでアルバイトは辞めるのではなく、今までフルで入っていたのを土日だけの50時間にする。
この場合雇用保険受給の申請はできるのでしょうか?
失業保険を受給していてもアルバイトは出来ると聞きました。
↓のような事例はどうなのでしょうか?
現在アルバイトにてフルタイムで働き、雇用保険に入っている。
計算したところ、雇用保険を受けた場合月に10万ほどの支給。
10万では3ヶ月やっていけない、ということでアルバイトは辞めるのではなく、今までフルで入っていたのを土日だけの50時間にする。
この場合雇用保険受給の申請はできるのでしょうか?
受給のための手続きをした時点で完全に失業状態でない場合は受給資格はありません。
たとえ土日でも同じです。
手続きをしての7日間の待機期間は失業状態であることを確認する期間です。
その間にバイトを継続しているなら受給できなくなります。
一旦全部やめて、手続きをして失業の認定を受けたうえでバイトをして認定日に申請をしてください。
ですが、バイトをした日は日額によって減額もしくは受給が先送りとなります。
黙ってしてバレたら手当の全額返金、罰金の倍返しとなりかなりの負担となりますのでご注意ください。
たとえ土日でも同じです。
手続きをしての7日間の待機期間は失業状態であることを確認する期間です。
その間にバイトを継続しているなら受給できなくなります。
一旦全部やめて、手続きをして失業の認定を受けたうえでバイトをして認定日に申請をしてください。
ですが、バイトをした日は日額によって減額もしくは受給が先送りとなります。
黙ってしてバレたら手当の全額返金、罰金の倍返しとなりかなりの負担となりますのでご注意ください。
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