こんばんは。失業保険のことで分からないことがあって質問しましたm(_ _)m
前回認定日4月8日でした。残日数があと17日あるのですが認定日は5月6日です。
求職活動は原則2回しないと給付できないとありますが給付残日数までの2回なのか次回認定日までの2回なのか疑問になりました。

大変申し訳ございませんがアドバイスお願いします(>_<)よろしくお願いします(>_<)
私は3月の認定日以降の残日数が15日でした。4月の認定日は13日にありました。
お答えします、次回認定日まで2回以上です。
あなたの次回の認定日に、雇用保険受給者証を返却され今後5年間保管して下さいと言われると思います。
受給、認定はそれで終わりになります。以降は今まで以上に積極的に就職活動をこなし、再就職出きる事をお祈りいたします。

ちなみに私は未だ見つかっていませんが…(;´д`)
昨年17年、勤めた会社を出産の為6月に退職し当月出産しました。
ハローワークへは失業保険の延長を済ませ、会社の任意保険に加入しております。
もうじき子供も1歳を迎える時期となり、そろそろ申請に行こうかと思っております。ただ子供が3~4歳と、もう少し大きくなってからパートなり働こうと思っており、失業手当をもらってから主人の扶養に当面はなろうかと考えております。
『一身上の都合の退職』このような状態でも失業保険はいただけるのでしょうか?
また失業保険は受給期間の間は任意保険のままでしょうか?
心苦しいのですが窓口では『すぐにでも働きたいが・・』という、うその気持ちをアピールした方がいいのでしょうか?
よきアドバイスをお願いします。
失業保険とは働く意思があるが職が見つからないという人の為の物です。
だから働く意思がないのであれば貰うことは出来ません。
職業訓練を受けたいのに、怪我をしてしまいました。(長文です)
現在失業保険受給中です。

90日間の給付のうち、2/3の受給をおえたところです。

最近、膝が痛いので、整形外科に行ったところ、半月板損傷ということでした。

手術日程は現在医者と相談中で、まだ決まっていません。多分7月上旬になると思います。

もし手術をしたら、2泊3日の入院でその後は、松葉杖でしばらく生活するとのことです。
(松葉杖が取れる日については人それぞれだそうです)

実は、7月度の職業訓練の入試を6/19に受ける予定になってまして、もし受かってしまったら、7月の訓練と手術が重なってしまって、訓練を何日か休むことになってしまいます。

それだったら、落ち着いてから、8月の訓練からにするほうが良いと思いまして・・・

ただ、失業保険の給付が7月末で満了してしまい、8月度の訓練が始まるころには、失業保険の給付が終わってしまいます。

受かるかどうかは別として、このような場合、診断書を書いてもらったら、療養期間は失業保険の受給期間延期をできるんでしょうか?(ハロワでもらったしおりを読んでもあまりよくわかりませんでした。)

長文ですみません。
ハローワークに問合せる方がいいんだと思いますが、この間、職業訓練のことを聞いた時、職員の方たちかなりピリピリされてて、聞きにくいかったので、アドバイスおねがいします。
6/19に受ける予定
だったら、すぐに話して取り下げてはどうでしょうか

松葉杖で訓練に通うのもちょっと大変ですよね

数日では受給期間延長は無理(1ヶ月以上働けないときに延長できる)なので
認定日を1回飛ばすぐらいしかないかもしれませんが、期限ぎりぎりでそれをやると延長目的とされて(実際そういうことになっちゃいますけど)以降認定されないとか応募できないとか不都合があるかもしれないので
やはり相談ですね

職業訓練の倍率は高いので7月でがんばっても来月に回しても合格するかどうかはわかりませんが。


お大事に・・・・
4月10日で定年退職(64歳11ケ月)、5月初旬で65歳です。失業保険と年金を受給するには、いつ職安へ行くのがいいのでしょうか。60歳から老齢厚生年金(一部年金)は貰ってます。
65才未満ならば失業給付はあるが、受給すると年金は全額ストップとなる。
60才時点で年金裁定申請をして年金証書を持っているものとする。
公共職業訓練について
失業保険の申込をする前に公共職業訓練の申込をしようと考えているのですが、この場合どんなデメリットがありますか?もしメリットがあればそれも教えてくださいm(_ _)m
失業保険の申し込みをしないと失業している認定がもらえませんよ。
失業保険で失業認定してから、待機期間がありますよね。3か月ほどあるはずです。
その後失業保険で振り込みされるのですが、この待機期間中に職業訓練を受けるように申請すると、その時点から、失業保険がもらえるようになります。これがメリットですね。
ただし、結果的に失業保険がもらえる時期は前倒しされるので、切れるのも当然早くなります。
デメリットは、延長されることがないということです。
どういうことかというと
待機期間が終わり、失業保険をもらいまじめます。仮にそれが4月に終わるとして、その終わる前に職業訓練を希望し受験し、合格すると、職業訓練期間中は、受給期間が延長されます。たとえば4月からスタートする6ヶ月コースの職業訓練に入るとそのコースが終わる9月まで延長して受給されます。
こういった延長してもらえることができなくなるのがデメリットです。
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