失業保険についてですが、今月末にて自己都合での退職で12月1日より有給休暇を40日間あり1月9日で消化するのですが、
最短でハローワークにいき失業給付金を頂けるのはいつになるのでしょうか、また勤続年数が今の会社で9年10ヶ月になりますが今まで前職での給付金を受けた事がありません。前職の雇用保険の期間を合算してという事はないですよね?
無知で申し訳ございませんが教えて下さい。
最短でハローワークにいき失業給付金を頂けるのはいつになるのでしょうか、また勤続年数が今の会社で9年10ヶ月になりますが今まで前職での給付金を受けた事がありません。前職の雇用保険の期間を合算してという事はないですよね?
無知で申し訳ございませんが教えて下さい。
自己都合による離職と言う事で回答します。
有給休暇消化後に退職になるのですね、退職日は1月9日でしょうか?
まず1月9日(日)退職後に速やかに離職票を出すように会社に申し出ておく事です。
仮に1週間程度で離職票が届いたとして、雇用保険受給手続きが1月17日(月)→待期(1月23日まで)→給付制限期間(4月23日まで)→4月24日から支給対象期間に入ります、5月初旬から中旬に認定日、認定日から5営業日以内に4月24日~認定日前日までの日数×基本手当日額が指定口座に振込されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
即ち、自己都合退職の場合は受給手続きをしてから最初の手当受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかると言う事です。
今の職に就く前に1年以上の雇用保険空白期間が無ければ今回の9年10ヶ月に通算されます。
雇用保険被保険者期間が10年以上であれば、所定給付日数は120日になります、10年未満の場合は90日です。
有給休暇消化後に退職になるのですね、退職日は1月9日でしょうか?
まず1月9日(日)退職後に速やかに離職票を出すように会社に申し出ておく事です。
仮に1週間程度で離職票が届いたとして、雇用保険受給手続きが1月17日(月)→待期(1月23日まで)→給付制限期間(4月23日まで)→4月24日から支給対象期間に入ります、5月初旬から中旬に認定日、認定日から5営業日以内に4月24日~認定日前日までの日数×基本手当日額が指定口座に振込されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
即ち、自己都合退職の場合は受給手続きをしてから最初の手当受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかると言う事です。
今の職に就く前に1年以上の雇用保険空白期間が無ければ今回の9年10ヶ月に通算されます。
雇用保険被保険者期間が10年以上であれば、所定給付日数は120日になります、10年未満の場合は90日です。
離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
失業保険がもらえるかどうか教えて下さい。
私は今年(2009年6月末)で会社を退職し、現在主人の転勤の都合で海外で生活をしております。
来年4月(2010年)より日本に帰国予定で、就職活動を開始しようと考えております。
この場合、退職後、9ヶ月過ぎておりますが、失業保険は転職活動開始した場合、もらえるのでしょうか??
私は今年(2009年6月末)で会社を退職し、現在主人の転勤の都合で海外で生活をしております。
来年4月(2010年)より日本に帰国予定で、就職活動を開始しようと考えております。
この場合、退職後、9ヶ月過ぎておりますが、失業保険は転職活動開始した場合、もらえるのでしょうか??
退職後1年以内であればもらえます。
4月帰国と同時に手続きを行った場合、最低支給日数の90日であっても、全日数支給を受けることができないかもしれませんね。
理由によっては期間延長ができますが、海外へ行かれていた場合は該当するか、済みませんが知識不足のためお答えできません。
何はともあれ、帰国後すぐ職安へ行くべきですね。
4月帰国と同時に手続きを行った場合、最低支給日数の90日であっても、全日数支給を受けることができないかもしれませんね。
理由によっては期間延長ができますが、海外へ行かれていた場合は該当するか、済みませんが知識不足のためお答えできません。
何はともあれ、帰国後すぐ職安へ行くべきですね。
失業保険について
四月からパートとして現在8ヶ月働いています。
12月に退職を考えていますが、
自分からやめると失業保険はもらえないですよね?
クビにならないともらえないのでしょうか?
四月からパートとして現在8ヶ月働いています。
12月に退職を考えていますが、
自分からやめると失業保険はもらえないですよね?
クビにならないともらえないのでしょうか?
自己退職でも貰えますが、すぐには貰えません。あと12ヶ月以上雇用保険に加入していないと貰えません。
補足:ハローワークに問い合わせれば分かりますよ
補足:ハローワークに問い合わせれば分かりますよ
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