社会保険の事でどなたか分かる方はいませんか?
私は運送会社で経理の仕事をしています。
結婚されている男性社員の奥さまが先月27日頃に、働いている職場の上司から「すまないが、今月いっぱいで退職してほしい。当面の生活の事もあるだろうから、解雇にするから失業保険を貰いなさい。仕事が増えたらまた復帰してほしい」と言われ、了承したようです。
社会保険は当然働いていた職場で加入していたのですが、11月2日・3日は連休があるからその間に怪我や病気をしては・・・という気遣いから、退職日を11月4日付けにすると言われたそうです。
なので、男性社員の扶養として加入させるのは当然11月5日になりますので、私はその日に社会保険事務所へ出向き、手続きをしました。
11月4日に男性社員の子供さんが風邪の為、行きつけの小児科に行き診察を受けたようです。
聞いていた話では、11月4日は退職した職場の保険に加入していますから、保険証がなくても実費を払っておけば後日手続きをすれば返金されると思っていました。
今日男性社員から聞いたのですが、退職した職場は10月31日で社会保険を切っている事が分かりました。
当然、11月1日(土)と11月4日(火)は病院にかかっても無保険の状態になりますよね。
社会保険事務所には11月5日に加入したと書類も受理され、新しい保険証も既に届いています。
11月5日に加入したのは記載間違いで、本当は11月4日に加入したように出来ないか?と言われました。
それは多分無理だと思います。と言いましたが、果たしてそのように1日加入日を早める訂正などは出来るのでしょうか?
私は出来ないと思っています。
途中退社で再就職もしていないようですので今年は個人で確定申告をするようになるかと思います。
その時に申請すれば?とも言いましたが、男性社員がどうも納得がいかないようです。
何か良い方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
保険は1日でも、1月でも同じ事です。
1日も間を空けずに保険の切替(転職)が出来ている場合は、問題ないのですが、
その男性社員の場合は、その期間、国民健康保険に入っていたことになるのではないかと思います。
市町村の国保担当に行くか、社会保険事務所に行き、保険料を納めれば無保険なんてことはないと思いますが。

1日、加入を早める事はもちろん出来ません。

10月末までは前職の健康保険。
11月1日-4日までは国民健康保険
11月5日からは新しい職場の健康保険
という事になります。
国民健康保険について教えてください。昨年8月に退職し、主人の扶養家族になりました。その後10月後半から失業保険が給付され、金額が4.000円以上でしたので、扶養から外れていました。
が、その時点で国保へ加入しなくてはいけないということが、わからず今頃になって国保へ加入する手続きをしました。国保へ加入する以前に、主人の共済組合の保険証を使い、通院や入院をしていのですが、その間の医療費はどうなるのでしょうか?何かの手続きがうまくいけば、そのままでいいという風に説明を受けたのですが、意味がよくわかりませんでした。
専門用語などを使われてしまうと理解しにくいのですが、わかりやすい説明をお願い致します。
通院や入院をしたのは
扶養抹消手続き後(失業保険受給中)でしょうか?
だとしたら
その時に共済組合が支払った分の医療費(自己負担外の7割)を共済に返還しなくてはいけません。
もし、失業保険受給前に使ったのなら使ったことは全く問題ないので、
医療費の返還は必要ありません。
(要はきちんと扶養要件を満たしている時に使ったかどうかです。
扶養要件を満たしていない時期に使われた保険証について
共済が医療費を支払う義務はないですから。
手続き上の問題でなくて時期的な問題です)

共済に医療費の返還の必要が生じた場合ですが、
共済から請求書がくると思うので
そのとおりに支払をしてください。
その後、共済から支払をした証明書をもらって
お住まいの自治体の国保窓口へ行き還付請求を行ないます。
請求期間が過ぎていなければ国保窓口から、
共済に支払ったのと同額のお金を還付してもらえるはずです。
今年4月に結婚退職し、今年の給与所得は97万円です。
計算していると所得合計より控除額のほうが多くなってしまうのですが、確定申告が必要かどうかが知りたいです。
ご回答お願いいたします。
・退職金は共済会というところから退職一時金として10万円ほど支払われました。これに関しての源泉税、特別徴収税は明記されていませんでした。所得に含まれるのでしょうか?
・失業保険は所得に含まれますか?
・失業保険取得期間中は国民健康保険を3ヶ月支払い、その後主人の扶養に加入しました。
・生命保険の年間支払いが13万程あります。
・社会保険料は源泉徴収に11万明記されていました。
・源泉徴収税額は21140円でした。
あなたの所得収入から所得控除を引いてマイナスになって所得税が0になっても
確定申告しないと、既に源泉徴収されて天引きされている源泉徴収税額の21,140は
還付されてあなたの所には戻りませんから、
確定申告する必要があります。
そうすると、その源泉徴収税額が全て還付されて戻ってきます。
退職金はあなたの場合は非課税ですから、
それに失業保険給付金も非課税ですから
確定申告には関係しません。
ちなみに、給与収入の97万から給与所得控除額の65万引いたのが所得額で32万になります。
それから所得控除して課税率を掛けて所得税を算定します。
所得控除はあなたの場合は
支払った国民健康保険料の控除と
生命保険料控除の5万と
社会保険料控除の11万と
基礎控除38万です。
したがって、所得税は0になります。
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