健康保険、市民税の未納・・・・
友人が突然失業し無職になりました。
収入が一切無く、わずかな貯金で生活しているそうです。
何ヶ月か前から、健康保険の督促状と市民税の督促状が月々届くようになりました。
前年度は結構な収入があったので、どうやら高額のようです。
因みに友人の職業は自営業です。
現在友人は金銭的な余裕が一切無く、未納状態のままです。
無職で、失業保険にも入っておらず、収入はゼロです。

このままでは病院に行っても保険証が使えない状態なのではないでしょうか?
とても心配になります。。。

このように、収入が無い状態のときどうにかして支払いの延期のようなことが出来ませんか?
職を得て、支払うようにしたいそうですが、現在のようにただ未納な状態では
ただ払う意思が無いようになりませんか?
支払いを先延ばしに出来る処置などあるのでしょうか?

また、自営業なので毎年確定申告をしていたそうですが
無収入の場合、確定申告はどのようになるのでしょうか?

どなたか教えてください!!
よろしくお願いいたします。
まず役所に行き相談を、事情を話せば大丈夫かと、又確定申告は無収入でもやらないと、毎年同じ金額で請求きますよ、自営業なら尚更しっかり相談して下さい、又一時的に生活保護が受けれるかも知れないから、早く教えて上げて下さい
もしも、失業保険受給中に
パチンコ店でパチンコに何万円も投資しているところをハローワーク職員に見つかったり、周りにチクられたりしたら
失業保険受給がストップしてしまいますか?

そういう例は、ありますか?
ありません。
それとパチンコは遊技場というのが警察の判断です。実態は脱法賭博場なんですけどね。よって遊戯を理由に失業保険受給ストップはありません。
失業保険について。
僕は大学生で、バイトをしています。
毎月、給料から数百円(500円以下)の雇用保険が引かれているのですが、就活を理由にバイトを辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
理系の学部とあり授業が忙しく、今年は、10日も出勤していなく5万円以下の月が何回かありました。
そのバイトでどのくらいの期間雇用保険を払っていたかによります。
少なくとも1年以上払っていないと失業保険はもらえません。
しかももらえても3ヶ月以上先になるしバイトを辞めた後も就職活動しているということを証明しなければいけないのでハローワークなどに度々通わなければいけません。
月に5万円くらいの収入でしたら貰えても金額は少ないですよ。
NPO法人の役員をしていると失業保険をもらえない?
先日、突如会社が倒産して失職してしまいました。
そこでハローワークに給付手続きに行ったのですが、
担当に受給資格者の条件から外れていると言われました。

というのも、長年続けてきたボランティア活動の事業拡大のため、
先日私が役員となるNPO法人の設立申請を終えたばかりだったのですが、
これが起業にあたるとして、就職の意志がないとみなされてしまうとのことなのです。
このNPOは、営利を目的とするものではありませんし、
私自身ここでの報酬はありません。

これはあくまで社会貢献を目的としたライフワークであり、
収入を得るために求職の意思はあるにも関わらず、
雇用保険を支給できないというのは納得がいきません。

まして、申請中で設立の認可も下りていない状態なので、
認可までの間の支給すら受けられないというのは
非常に違和感を感じます。

このままでは生活ができないので、
仕事が見つかるまでの保障は欲しいですし、
一方で多くの人に助けてもらってようやく申請にこぎつけた
NPOの役員を下りることも申し訳なくてできずに悩んでいます。

もしこのような事例に明るい方がいらっしゃったら、
ご助言よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私も約10年程まえに車椅子関係のNPOを立ち上げた経験が有りますが、多少ちがいました。
原則的に非営利活動法人なので、理事など役員は報酬を受取れません。
ただし、相談役であれば、取締役・監査役などに就任していない場合の法律上の地位は、特別な契約が無い場合、従業員として扱われるので、役員には含まれない解釈も有ります。(運用しだいです。)
本来、ボランティアなのですから(完全に営利会社も有り、国は勝手に利用しようとしている。)労働局の対応は間違っているのですが、ぶつかるだけ時間が無駄ですから、こちらも解釈を拡大するべきでしょう。
運用しだいです。
一つの事を長く続けると、自分自身が疲弊し、進歩が無くなりますから、一旦退いて見つめ直すのも一つの方法です。
私は「福祉だけがボランティアじゃない。」という持論から、行政のボランティア委員から抜けました。
今は、国際交流から、自然保護、町会の頑固なおやじ役員まで何でも有りです。

家族や自分を犠牲にしてボランティアをやっても、ダメですよ。
酒も笑いも有り、みんなが楽しくてこそボランティアです。
派遣パートで働いていますが、解雇されそうです失業保険はもらえますか?
派遣パートとして、昨年の2月から勤めています、このたび派遣先の都合で来月で派遣契約を終了すると
派遣元の会社に連絡があったそうで、派遣元(私が給与をもらってる会社)からはこの機会に辞めるか、他の
派遣先に行くか(具体的な派遣先は出ませんでしたが)、どうするか決めて欲しいと電話が入りました。

せっかく仕事にも慣れた頃で、ショックですが派遣なので、しょうがないかと、あきらめているのですが
このまま会社を辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
給与明細を見ても、当初より雇用保険は加入しておらず雇用保険の条件の
「雇用保険の加入は週20時間以上の所定労働時間で1年以上の雇用の見込みがある」
との事ですが、週20時間はクリアーできてますが、派遣パートの身分で「1年以上の雇用の見込み」
がどうなのか分かりません、雇用契約は、時給金額と、派遣先の企業名しか記載されていません。

又、雇用保険の支給の対象になった場合、遡及加入は認められるのか、会社都合の退職になるのか
分からないことが多くて、途方にくれます、

最後まで、とりとめのない文章を読んでいただき感謝します、皆様のお知恵をお借りいたします。
労働契約の更新が行われたものと判断していいでしょう。したがって「1年以上雇用の見込」が認められると考えられます。失業給付金の受給資格要件の一つは「離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」ですが、会社都合の退職の場合は1年間に6ヶ月以上となります。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。

私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)

chuntakimiさん>

はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
関連する情報

一覧

ホーム