今年の4月10日付けで退職しました。
結婚式を7月に控えているので(昨年入籍済み)、ハローワークに通いながら待機期間を過ごし、
失業保険を貰いながら次の仕事を探す予定です。
ただ、次は主人の扶養範囲内で働くつもりです。
最終的に主人の扶養に入る事が決まっている場合、約半年の間、国民健康保険と任意継続とどちらが良いのでしょうか?
ちなみに、国民保険の場合24000円と言われました。在職中は9020円だったので、値段だけ見たら全額にしても任意継続の方が安いみたいです。
値段だけで、単純に判断しても良いのかわからないので、詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします!
結婚式を7月に控えているので(昨年入籍済み)、ハローワークに通いながら待機期間を過ごし、
失業保険を貰いながら次の仕事を探す予定です。
ただ、次は主人の扶養範囲内で働くつもりです。
最終的に主人の扶養に入る事が決まっている場合、約半年の間、国民健康保険と任意継続とどちらが良いのでしょうか?
ちなみに、国民保険の場合24000円と言われました。在職中は9020円だったので、値段だけ見たら全額にしても任意継続の方が安いみたいです。
値段だけで、単純に判断しても良いのかわからないので、詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします!
入籍→(婚姻)届け出
待機期間→給付制限
失業保険→基本手当
任意継続は、裏技を使わない限り、2年間止められません。
↑manma_mamia_21さん
逆にこちらが聞きたいですね。
資格喪失になる例を「説明していること」が、なぜ「裏技とは呼べない」という根拠になるんですか?
任意に脱退できると健康保険法のどこに書いてありますか?
協会はそれが正規のやり方だとは言っていませんよ?
「止められる」のと「追い出される」のとは違います。
私は「不正だ」とは言っていませんよ? 「裏技」に「不正」という意味はないでしょう?
システムが想定していないやり方、脱法的な方法ですよね?
再度
質問者に迷惑だから反論は独立した質問をたてるべきだと思いますが?
〉・・・”脱法”とあなたがおっしゃる方法を、なぜ協会けんぽの方々が説明しているのでしょうね・・・?
〉システムというのはコンピュータのお話でしょうか?よくわかりません。
協会が説明しているのは、単に「資格喪失になるのはどういう場合か」です。
「制度を逆用して、被扶養者になるために、わざと保険料を納付せず資格喪失になる」ことを認めているわけではありません。
※あなたは、保険料滞納での資格喪失はペナルティだ、ということを理解していないのでは?(他の理由は制度の性質上によるもので、これだけが意味が違う)
「裏技」とは、もともとコンピューターゲーム関連の言葉でしょう?(若い人は知らないかな?)
それを前提として「システム」と言っています。
〉私たちがそれを”脱法”とか言う必要はないのでは?
あなたが「裏技とは呼べない」といい、「教えていただければうれしいです」といったから、(合わせて質問者さんに対しても)「裏技」という表現をとった理由・趣旨の説明をしただけです。
これ以上やりとりしたいのなら別の質問をたててください。
待機期間→給付制限
失業保険→基本手当
任意継続は、裏技を使わない限り、2年間止められません。
↑manma_mamia_21さん
逆にこちらが聞きたいですね。
資格喪失になる例を「説明していること」が、なぜ「裏技とは呼べない」という根拠になるんですか?
任意に脱退できると健康保険法のどこに書いてありますか?
協会はそれが正規のやり方だとは言っていませんよ?
「止められる」のと「追い出される」のとは違います。
私は「不正だ」とは言っていませんよ? 「裏技」に「不正」という意味はないでしょう?
システムが想定していないやり方、脱法的な方法ですよね?
再度
質問者に迷惑だから反論は独立した質問をたてるべきだと思いますが?
〉・・・”脱法”とあなたがおっしゃる方法を、なぜ協会けんぽの方々が説明しているのでしょうね・・・?
〉システムというのはコンピュータのお話でしょうか?よくわかりません。
協会が説明しているのは、単に「資格喪失になるのはどういう場合か」です。
「制度を逆用して、被扶養者になるために、わざと保険料を納付せず資格喪失になる」ことを認めているわけではありません。
※あなたは、保険料滞納での資格喪失はペナルティだ、ということを理解していないのでは?(他の理由は制度の性質上によるもので、これだけが意味が違う)
「裏技」とは、もともとコンピューターゲーム関連の言葉でしょう?(若い人は知らないかな?)
それを前提として「システム」と言っています。
〉私たちがそれを”脱法”とか言う必要はないのでは?
あなたが「裏技とは呼べない」といい、「教えていただければうれしいです」といったから、(合わせて質問者さんに対しても)「裏技」という表現をとった理由・趣旨の説明をしただけです。
これ以上やりとりしたいのなら別の質問をたててください。
やむをえない事情で認定日に行けない場合の給付について
失業保険の給付についての質問です。
①失業の認定日に試験や面接があった場合には認定日の変更が出来るということですが、この場合前回の認定日から新たに日にちを変更した後の認定日までの日数分の給付は後回しにされることなくもらえるのでしょうか?
②そういった理由がなく認定日に来所しない場合には、後日来所した日以前の分は給付されないと思うのですがどうなのでしょうか?
例)
10月29日:来所
11月26日:来所せず
12月01日:来所(11月26日の代わり)
12月24日:来所
①12月1日に来所したので10月29日から12月01日までの分が給付される。
その後12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付される。
②12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付されるが、12月1日以前は給付されない(後回し?)
給付は上記のようになるのでしょうか?
失業保険の給付についての質問です。
①失業の認定日に試験や面接があった場合には認定日の変更が出来るということですが、この場合前回の認定日から新たに日にちを変更した後の認定日までの日数分の給付は後回しにされることなくもらえるのでしょうか?
②そういった理由がなく認定日に来所しない場合には、後日来所した日以前の分は給付されないと思うのですがどうなのでしょうか?
例)
10月29日:来所
11月26日:来所せず
12月01日:来所(11月26日の代わり)
12月24日:来所
①12月1日に来所したので10月29日から12月01日までの分が給付される。
その後12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付される。
②12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付されるが、12月1日以前は給付されない(後回し?)
給付は上記のようになるのでしょうか?
①変更理由を証明する事で認められればご指摘の通りでしょう
②認定日に行かなければ次の認定日まで先送りになるだけです
その繰り返しになります、文面の日が認定日でなければ
認定日以外の日にいくら来所しても駄目ですよ
※指定された認定日に失業状態と求職活動状態を認めた
上で支給されるものですよ
②認定日に行かなければ次の認定日まで先送りになるだけです
その繰り返しになります、文面の日が認定日でなければ
認定日以外の日にいくら来所しても駄目ですよ
※指定された認定日に失業状態と求職活動状態を認めた
上で支給されるものですよ
失業保険の給付制限期間中の、求職者訓練受講について。
掲題のとおり、受講した場合の失業保険給付はどうなりますか。
また、受講中に別途支給金(雇用保険対象外の方には支払われますよね)等はどうなるのでしょうか。
詳しい方、ご教示ください。
掲題のとおり、受講した場合の失業保険給付はどうなりますか。
また、受講中に別途支給金(雇用保険対象外の方には支払われますよね)等はどうなるのでしょうか。
詳しい方、ご教示ください。
求職者訓練の受講は特例扱いです。基本手当は支払われます。交通費は支払われません。支給延長もありません。
つまり、受講しても、しなくても支給に関しては変化ありません。
強いて、メリットを挙げれば、どうしても受講したい科目がある時だけですね。
つまり、受講しても、しなくても支給に関しては変化ありません。
強いて、メリットを挙げれば、どうしても受講したい科目がある時だけですね。
失業保険の三ヶ月の待機期間の後に三ヶ月の手当を貰うのですが、三ヶ月の待機の間にバイトして収入得たら報告しないといけないですよね?
貰った用紙には何日でいくら収入を得たと書き込む欄がありました。このように三ヶ月の待機中に収入を得たら後で失業手当貰うときに減額されるのですよね?それとも待機中にいくら稼いでも待機中なら後で手当が減ることはないのでしょうか。
それなら待機中に収入を得たら報告しなさいという意味もないですよね。
聞きたいのは三ヶ月の待機中に収入を得たら後で貰う手当が減額されるかそれとも変わらないのかということです。
知り合いが待機中に収入得ても手当は減額されないよというのでそれならバイトして稼げばよかったと後悔したのですがどうなんでしょうか。
もちろん手当を貰ってる最中に収入があれば報告し、減額されるのはわかってます。
貰った用紙には何日でいくら収入を得たと書き込む欄がありました。このように三ヶ月の待機中に収入を得たら後で失業手当貰うときに減額されるのですよね?それとも待機中にいくら稼いでも待機中なら後で手当が減ることはないのでしょうか。
それなら待機中に収入を得たら報告しなさいという意味もないですよね。
聞きたいのは三ヶ月の待機中に収入を得たら後で貰う手当が減額されるかそれとも変わらないのかということです。
知り合いが待機中に収入得ても手当は減額されないよというのでそれならバイトして稼げばよかったと後悔したのですがどうなんでしょうか。
もちろん手当を貰ってる最中に収入があれば報告し、減額されるのはわかってます。
待機と書かれていますが給付制限期間のことですね。この給付制限期間はバイトできますし、申告する必要もありません。雇用保険を取得するような(週20時間以上の労働)働き方をしなければ大丈夫です。ハローワークごとで時間や日数を決めているはずですから、おたずねになってみたらいいかと思います。もちろん手当が減ることもありません。
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
>>失業保険と会社の扶養に入る事とは別の事ですよね???
いいえ、関係あります。
配偶者の健康保険の被扶養者となるには、主として被保険者によって生計を維持されていなければなりません。生計維持関係は、いろいろな収入を勘案して行われますが、雇用保険の基本手当ても健康保険では、収入として扱います。したがって、雇用保険を受給中の場合は、年間ベースの130万円を日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受ける場合は、健康保険の扶養に加入することはできません。
つまり、ご主人の会社で妻が扶養に入る手続きを完了させるためには、妊娠のため、雇用保険を延長(2年先)で貰うことの手続きをして、その証明を提出しないと、健康保険の扶養に入ることはできません。しかし、その書類さえ出せば、12月1日からさかのぼって扶養に入ることは可能だと思います。前会社の退職証明書、または健康保険資格喪失証明書などで退職日(喪失日)を証明できますので。
いいえ、関係あります。
配偶者の健康保険の被扶養者となるには、主として被保険者によって生計を維持されていなければなりません。生計維持関係は、いろいろな収入を勘案して行われますが、雇用保険の基本手当ても健康保険では、収入として扱います。したがって、雇用保険を受給中の場合は、年間ベースの130万円を日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受ける場合は、健康保険の扶養に加入することはできません。
つまり、ご主人の会社で妻が扶養に入る手続きを完了させるためには、妊娠のため、雇用保険を延長(2年先)で貰うことの手続きをして、その証明を提出しないと、健康保険の扶養に入ることはできません。しかし、その書類さえ出せば、12月1日からさかのぼって扶養に入ることは可能だと思います。前会社の退職証明書、または健康保険資格喪失証明書などで退職日(喪失日)を証明できますので。
再就職。厚生年金の支給額は65歳でどうなる?
60歳目前で、都合により早期退職となりました。その後 60歳で比例報酬部分受給の資格ができたのですが、失業保険受給中のため実際は支給されず、61歳にて、(失職後1年3か月後)別の会社に再就職しました。
現在61歳で厚生年金はもらえるようになりましたが、減額されて殆どもらっていないも同然状態です。
厚生年金に加入しておりますので、月3.1万円の保険料支払いがあります。
もう暫くすると、仕事が一人前とみなされ、給与が増額されて厚生年金はゼロになると聞いております。
一方同じく61歳のAさんは(元の会社も今の会社も私と同じ)、厚生年金は払わないで済む、また年金が満額もらえる働き方をしています。
会社との契約でそうなっているそうですが、給与は同じぐらいです。
不公平感はありますが、国のシステムはそうなのでしょうか?
同じ嘱託でも(社員かパートかの違いなのか?)なぜなのでしょうか?
また、65歳で退職すると再就職中にかけていた年金部分は、請求しなくても加算されてくるのでしょうか?
60歳目前で、都合により早期退職となりました。その後 60歳で比例報酬部分受給の資格ができたのですが、失業保険受給中のため実際は支給されず、61歳にて、(失職後1年3か月後)別の会社に再就職しました。
現在61歳で厚生年金はもらえるようになりましたが、減額されて殆どもらっていないも同然状態です。
厚生年金に加入しておりますので、月3.1万円の保険料支払いがあります。
もう暫くすると、仕事が一人前とみなされ、給与が増額されて厚生年金はゼロになると聞いております。
一方同じく61歳のAさんは(元の会社も今の会社も私と同じ)、厚生年金は払わないで済む、また年金が満額もらえる働き方をしています。
会社との契約でそうなっているそうですが、給与は同じぐらいです。
不公平感はありますが、国のシステムはそうなのでしょうか?
同じ嘱託でも(社員かパートかの違いなのか?)なぜなのでしょうか?
また、65歳で退職すると再就職中にかけていた年金部分は、請求しなくても加算されてくるのでしょうか?
勤務時間と勤務日数がともに一般社員の3/4以上であれば厚生年金、健康保険とも被保険者(=加入)となります。Aさんの契約はこの要件に該当していない契約のはずです。
また60歳到達以降の厚生年金加入期間による増額改訂は資格喪失(=退職日の翌日)からひと月後に自動的に行われます。60歳~65歳到達前までの特別支給の老齢厚生年金、65歳以降の厚生年金共に対象となります。
厚生年金に加入していないAさんは当然、この増額改訂はありません。
また60歳到達以降の厚生年金加入期間による増額改訂は資格喪失(=退職日の翌日)からひと月後に自動的に行われます。60歳~65歳到達前までの特別支給の老齢厚生年金、65歳以降の厚生年金共に対象となります。
厚生年金に加入していないAさんは当然、この増額改訂はありません。
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