失業保険の初回認定日と7日間の待機期間について質問です。離職表を出しに行ってから7日間の待機期間が必ずあると思うのですが、この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなので
しょうか?
《例:2/12に離職表提出 → 2/18が満了日》
また、初回認定日に必ず行かないと待機満了したと見なされないと聞きました。
ということは、離職表を提出しに行った日から、初回認定日まではハローワークに行く必要はないのでしょうか?

*初回認定日についてです。
初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
例えば、離職表を提出しに行った日から何日後とか、何かの基準で決められている日数みたいなものはありますか?

詳しく分かる方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなのでしょうか?⇒その認識でいいと思います。


初回認定日には指定された日時にハローワークに行かなければ支給は受けることができません。
離職票を提出後、7日間の待機期間があり、その期間が終了後、初回認定日までに求職活動を1回以上して失業認定申告書に記載する必要があります。


ただし初回認定日までの求職活動については雇用保険説明会と同時または別の日にある初回講習に参加すれば1回と認められます。

(初回講習についてはハローワークによって、雇用保険説明会の中に組み込まれている場合と、雇用保険説明会と初回講習が別々の日にある場合があります。不明な場合は管轄のハローワークに問い合わせされるといいと思います。)


また求職活動については、ハローワークでの求人パソコン閲覧(閲覧後、受付に言って求職活動証明書をもらう)や新聞折込・フリーペーパー・インターネットなどでの求人の応募もカウントされます。


初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
⇒待機満了後(質問者さんの例なら2月18日)から『21日後』が初回の認定日になります。(ハローワークや個人によっても違いがあるようです。)


細かい基準について不明な場合はハローワークに聞かれるとよいと思います。
失業保険の給付について
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。

Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?

解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。

ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。

ハローワークの担当者が言ったのですか?
それは、おかしいな。
雇用保険(失業手当)については、労働基準監督署は管轄外ですよ。

本来はハローワークに対して、貴方が退職理由に対する異議申し立てを行います。
貴方は会社都合の経緯を説明します。
ハローワークから何らかの指示がある筈です。
最終判断はハロークークになります。

担当者も経験の少ない人がいます。
もう一度、ハローワークに確認する事をお勧めします。
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おはよう。
担当者も経験の少ない人がいます。
もう一度、ハローワークに確認する事をお勧めします。
12月末に自己都合で退職予定です。
失業保険を受けるのに、7日間の待機期間があり、その間は働いてはいけないということが調べて分かりました。

実は今月からアルバイトを始める予定で、失業保険の申請は来年1月半ばから下旬にすることになると思います。
それまでにアルバイトは辞めないといけないんでしょうか?
ちなみに週20時間以下、月14日以内の労働です。
待機期間の7日間を休みにすれば問題ないのでしょうか?
また、待機期間中にハローワークに行く必要はありますか?
待期中は完全無職が求められます、もし待期中の働いた日があればその日数分だけ待期が延長されます。
待期中にハローワークに行く事はまず無いと思います、説明会(初回講習会と呼ぶところもあり)がありますが殆どは待期の翌週以降になるでしょう。
ハローワークなどで募集している公共職業訓練と基金訓練とは具体的にどういった違いがありますか?
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
一部誤解があるようですが、基金訓練と公共職業訓練はまったく別の制度ですのでご注意ください。

以前に他の方に回答した内容を少しアレンジしてみます。

公共職業訓練は、職業能力開発促進法という法律により、国と地方公共団体が、学問としてではなく仕事や(再)就職に役立つ技術・知識としての訓練を行うというものです。法律の根拠を持ち、恒久的に実施されている制度です。

現在は国にかわって独立行政法人雇用能力開発機構が実施しており、ポリテクセンターという名称で職業訓練校を持っています。都道府県においては全ての都道府県が職業訓練校を持っています。技術専門校とか高等職業技術校とか名称はいろいろです。市町村も法的には持てるのですが事実上ほとんどのところになく、横浜市くらいですかね。

雇用保険に加入していた方は、離職時に失業給付を受けることができますが、この雇用保険受給期間にある一定の条件を満たして公共職業訓練を受講しますと、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができますし、さらに受講手当や通所手当てが上乗せ支給されるという特典もあります。

一方、基金訓練というのは、契約社員やアルバイトなどで働いて雇用保険受給資格のない方たちが、不況の影響で職を失い大量に失業して再就職や生活が困難な状況にあることから、平成21年7月に緊急人事育成支援事業という「緊急」のしかも時限設定つきの政府支援策が始まったことにより、緊急人材育成支援基金が創設され、この基金を財源に時限設定つきで行われることになった職業訓練です。

法律を根拠としておらず、予算がついている間だけ実施されている国の予算事業です。つまり、予算がつかなければそれで終わりというものですね。

その後、平成23年3月をもっていったん終了となりましたが、二転して、現在は平成23年9月開講分まで延長されています。

この基金訓練もしくみとしては今後も必要だということで、現在、新たな法律をつくり恒久制度化しようという動きがありますが、まだどうなるか分かりません。

基金訓練は、雇用保険をかけていなかった人や受給期間が切れてもまだ失業状態にある人が対象で、一定の所得要件に該当して訓練受講すると訓練期間中月額10万円ないし12万円の生活費がもらえるという、訓練・生活支援給付金制度がくっついています。

この基金訓練も、この給付金制度がくっついていることなどから、必ずハローワークのあっせんを受けなければ受講申し込みが出来ないことになっています。

ただし、この訓練・生活支援給付金制度が新設されたことにより、雇用保険受給資格のない方もハローワークのあっせんにより「公共職業訓練」も受講できることになりました。

一方、雇用保険受給資格者は、原則として基金訓練は受講できず、例外的に受講できる(受けたい訓練が公共職業訓練にはなく、基金訓練にはあるなど)場合も雇用保険延長給付は受けることができないとなっています。

しかし、実態は、本人が強く希望すれば、雇用保険受給者も基金訓練を受講できてしまうということのようですね。

ただし、雇用保険受給資格者の方は、安易に基金訓練を受講したいといってハローワークに申し込んでしまうと生活費的には痛い目にあう(訓練延長給付がない、受講手当や通所手当の上乗せ支給がない)ことがあり得ます。ハローワークの窓口担当者もこのへんがきっちりと分かっていない人もいますので。


また、実際の訓練のありようとしては、

公共職業訓練は、訓練校直営の講座(施設内訓練)と、専門学校や企業、NPOなどに委託してその機関で訓練を実施する「委託訓練」というものがあります。実際に授業運営をしているのは民間の専門学校などでも、委託訓練であれば公共職業訓練なわけで、雇用保険延長給付も訓練・生活支援給付金も受けられます。

これに対し、基金訓練は財団法人中央職業能力開発協会が実施主体であり、民間の専門学校などが同協会に申請し認定されるとお金が出るもので、学校側や受講者側にとってみれば実質的には同じようなものです。

この、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は、「見かけ」が非常に似ていますので、一般的には区別が付きにくいです。

委託訓練の場合は公共職業訓練で、失業給付延長給付などの特典があり、かつ、公共職業訓練校の委託契約や管理監督があるため最低限のレベル保証があり、苦情対応も公共職業訓練校でしっかり行ってくれますが、基金訓練校の場合は、訓練実績や就職支援ノウハウも何もない企業が新規参入している例も少なくなく、監視の目も行き届かないことから、「当たりはずれ」が大きいことをご注意ください。

また、本人負担としては、いずれの訓練も受講料は無料ですがテキスト代などは実費負担となります。
失業保険について質問です。
今年の2月3日をもって、会社都合により退職しました。
その後、知り合いに仕事を手伝ってほしいと頼まれ、2月の半ばより9月末まで手伝っていました。手伝いも終わったので、10月6日に離職票を持ってハローワークへ行きました。今は13日の初回講習、26日の認定日を待っています。
私の場合、120日間失業保険の受給資格があると説明を受けました。しかし、手続きが遅くなった関係で、120日間分はまるまるもらえません。

以上を踏まえた上で質問です。


①最初の受給額は、13日~25日(初回講習日~認定日の前日)の12日間分の額ということでいいのでしょうか。

②受給日(認定日)のサイクルは、初回を除き、28日周期ということですが、それで計算すると、私の場合は1月半ばが最後の認定日になりそうです。そうすると最後の認定日~2月3日まで10日ほどありますが、その分は受け取れないということでしょうか?
雇用保険の手当は失業日から1年間が受給資格期間になっています。
これ以後であればいくら受給資格を満たしていても手当は支給
されません。

①そのとおりです
②最後の認定日から1月末までの支給はあります
ただし支給期間にまたアルバイト等収入がある場合は手当が減額
されます。
2012年3月から、NPO法人に五ヶ月間雇用保険に加入していました。障害枠雇用です。
障害年金三級を2012年7月に認定されました。

次は、障害をクローズして、
2012年10月23日から、11月22日
まで派遣会社で試用期間働いていましたが、更新してもらえませんでした。
後任もいないので、せめて後任がくるまでとお願いしましたが、無理でした。
雇用保険は一ヶ月。

雇用保険は合計六ヶ月です。精神障害手帳は有ります。

雇用保険一年未満だと、失業保険は貰えないようですが、特例が有ると聞きました。

あたしは、特例で貰えますでしょうか?

試用期間一ヶ月、更新六ヶ月の契約予定でした。
私は身体障害者で、現在360日の失業給付を受けています。
季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者については、「短期雇用特例被保険者」となると思います。
賃金支払の基礎日数が11日以上の月が6ヵ月以上ある事が条件です。
離職した場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算で6月以上あれと、「特例一時金」という一時金で支給を受ける事ができます。
受給期限として、支給を受けることができるのは離職の日の翌日から起算して6ヶ月までです。
その6ヶ月を経過する日までの日数が40日に満たない場合にはその日数分しか支給されませんのでご注意ください。

障害者で離職日が45歳未満・雇用保険加入が1年未満の場合は150日の失業給付が受けられますが、それは雇用の定めのない場合に限られています。

障害をクローズで働くと言う事は、障害者として一切配慮してもらえず健常者としての能力が問われること言う事です。
そのため試用期間だけで本採用には至らなかったのだと思います。
障害がある事を申告すれば、雇用は格段に難しくなると思いますが、採用してもらえた時は障害について配慮してもらえるので、とても働きやすい環境になりますよ。
私はいつも障害がある事はハローワークの人に、企業に伝えてもらっています。
一般雇用で障害者枠ではありませんが、どこでも障害について理解してくれるので、勤務時間や勤務内容・急な病欠にも対応してもらっていましたので、オープンにした方が就職は困難ですが、採用された後は働きやすいですよ。
雇用の定めがない会社に就職して離職した時は、就職困難者として失業給付も受ける事ができ、安心して次の仕事を探す事ができます。

まずはハローワークでご相談なさってください。
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