会社都合による退職後の手続きについて。

国保の支払額が失業時に減額される可能性があると知りました。
失業保険の申請後にもらえる(?)書類を持参して市役所で手続きするようなのですが
退職後、即日保険証が必要でない場合、
ハローワークでの申請後に手続きしても問題ありませんか。

普通は退職→国保切り替え手続き
→離職票が届いて→ハローワークで求人と失業保険の手続き
→失業の証明書(?)持参で国保と年金の減額免除手続き
だと思うのですが...。

市役所での手続きを1度で済ませるために上記の順でも構わないですか。
(離職票)→ハローワークで求職申込をすると、失業認定後に[雇用保険受給資格者証]が発行されます。
国民健康保険・国民年金の手続きは、[雇用保険受給資格者証]を持参すると、(減額が)スムーズです。
就職活動中です。アルバイトをするか迷っています。
先月末で退職しました。
以前、短期で働いていたところ(アルバイト)で、「就職先が決まるまで働かない?」と言われ迷っています。
失業保険をもらった後に短期間で2社辞めたので、もう失業保険はもらえません。
アルバイトは「最低1ヶ月は働いて欲しい」とのことですが、早く就職したいし、早く決まったらバイト先に迷惑が掛かるかもと考えたらなかなか決められません。
お金には困っていないのですが、返事待ちなどの期間などがあるので暇な日が多いので、バイトをしたい気持ちはあるんですが。。。

自分で決めるべきとはわかっているんですが、よろしければご意見をください。または体験談などがあればよろしくお願いします。
バイト先は今困っているのです。
出来れば1カ月と言っているようですが、きちんと要求を述べて再就職決定後辞めるとの
承諾を得られればバイトに従事した方良いと思います。
失業保険について詳しい方お願いします。
ただいま在職中です。
5月21日から入社して正社員には8月1日からなりました。
失業保険は受け取っていません。
9月いっぱいで離職しますがこの場
合は失業保険は受け取れますか?
失業保険は今まで一度も受け取った事がありません。
ちなみに次の仕事は決まっています。
失業保険は前の会社で14年程かけています。
次の仕事はいつから入社したら良いでしょうか?
知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
次の会社が決まっている場合は「失業者」とは認めてもらえないんですよ。
ですから失業保険は受給できません。
なるべく早く次の会社に就職される方がいいですね。
雇用保険を受給するために今後の参考として、自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が過去2年間に12ヶ月以上必要です。
会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上必要です。
会社都合で退社の場合の就職準備金について
会社都合で5月に退社が決まっていますが、一度離職してハローワークを通して就職すれば、就職準備金?が支給されるとか?ということを聞いた事があります。

雇用保険は1年以上かけており、再就職先はまだ決まってはいないのですが、失業保険の金額も少なそうなので、早めに再就職したいと考えています。

どのタイミングで再就職をすれば、就職準備金が支給されるのでしょうか?
就職準備金ではなくて再就職手当てのことだと思います。
まず退社してハローワークに失業保険の申請に行きます。
そのあと7日間の待機期間というのがあります。その待機期間を過ぎてから
給付される日数(勤務年数や年齢によって決められます)を
「3分の1以上であって75日以上を残して」就職できた場合は
再就職手当てというものが支給されます。
待機期間が過ぎてからの一ヶ月以内の就職はハローワークを通しての
就職じゃないと支払われないのですが
これは自己都合退社の場合の条件で、あなたは会社都合退社なので
ハローワークを通さない就職でも大丈夫ですよ。
失業保険給付について。

現在、無職で休職中です。
結婚、出産を機会に退職しました。
退職してからは主人の扶養に入っています。

仕事は主人の扶養内で出来るパートを探しています。

ハローワークで説明会があったのですが、失業保険を受給する時は主人の扶養から外れないといけないのですか?

年金の事など、よく分からないので教えて下さい。
雇用保険の支給制度から言うと、扶養に入っているか否かは手続き上問題にはなりません。
「扶養」と言っても、「健康保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があるのですが、
健康保険の側から見た場合、雇用保険との兼ね合いが問題になります。
というのは、「退職後の年間収入予測が130万円以下」というのが、
「健康保険上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなっていますので、
基本手当日額が3,612円(=130万円÷360日)以上である場合、
その基本手当を受けている間は基準オーバーとなり、健保の被扶養者になることができないわけです。
なお、待機期間や給付制限期間は収入がないので、被扶養者の認定を受けることは可能です。
また、基本手当日額に関係なく、所得税に関しては扶養家族になれます。
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