失業保険について質問です。昨年の8月に退職し、妊娠していたため受給期間延長をしていました。通常ならやめてから3ヶ月は支給されないですよね?
私の場合すでに退職してから3ヶ月は過ぎているので、今申請したら更に3ヶ月またなくてもすぐに受給されるのでしょうか?
私の場合すでに退職してから3ヶ月は過ぎているので、今申請したら更に3ヶ月またなくてもすぐに受給されるのでしょうか?
あなたは「特定受給資格者」にあたるので7日間の待機期間ののち、すぐさま受給期間となります。
ただし、乳飲み子を抱えている状況では「失業の状態(=働きたいのに働き口がない状態)」には該当しませんので受給できません。
働き始めても支障のないよう「近くの親類や知人に預ける」「保育園に入園させる」等の算段をつけてからハローワークに出向いてください。
ただし、乳飲み子を抱えている状況では「失業の状態(=働きたいのに働き口がない状態)」には該当しませんので受給できません。
働き始めても支障のないよう「近くの親類や知人に預ける」「保育園に入園させる」等の算段をつけてからハローワークに出向いてください。
主人が会社を退職しました。まず何をしたらいいのか、しなきゃいけないこと、しないと損すること、色々あると思いますが
無知でわかりません。アドバイスください。
状況はまず3月15日に会社を退職しました。会社からはまだ離職票は届いていません。社会保険は返還しました。
離職票がないためにまだ国民健康保険に加入していません。(手元に保険証がない状態です)転職先は今ハローワーク
で求職申し込みはしましたが失業保険の手続きはしていません。書類が何も届いてないので・・・。
離職票がないと保険に加入できないとのことですが転職はすぐにでも見つけて働くつもりです。それでも離職票が届いたら
すぐに保険加入したほうがいいのでしょうか。それとも社会保険の任意継続の手続きがいいでしょうか?失業保険は自己都合
3カ月となっていますがすぐに転職する場合手続きしても意味ないのでしょか?退職して何をするべきことなのか知らないと損をする事もありそうなので色々教えてください。
無知でわかりません。アドバイスください。
状況はまず3月15日に会社を退職しました。会社からはまだ離職票は届いていません。社会保険は返還しました。
離職票がないためにまだ国民健康保険に加入していません。(手元に保険証がない状態です)転職先は今ハローワーク
で求職申し込みはしましたが失業保険の手続きはしていません。書類が何も届いてないので・・・。
離職票がないと保険に加入できないとのことですが転職はすぐにでも見つけて働くつもりです。それでも離職票が届いたら
すぐに保険加入したほうがいいのでしょうか。それとも社会保険の任意継続の手続きがいいでしょうか?失業保険は自己都合
3カ月となっていますがすぐに転職する場合手続きしても意味ないのでしょか?退職して何をするべきことなのか知らないと損をする事もありそうなので色々教えてください。
まずは、健康保険証を任意継続〔会社で入っていた保険をそのまま使い続ける事最長2年間まで〕か国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険に加入する場合は、退職証明書が必要となりますので会社から取得してください。取得したら役所に出向き国民健康保険に入りたい旨を伝え、所定の書類を記入すればそれから一週間ほどで手元に保険証は届きます。
離職票のほうですが、まず貰ったらハローワークに出向き休職手続きを行います。この後待機期間7日間、その後所定の日にちにハローワークに出向き一度認定を受けその後自己都合の場合は3ヶ月待機期間がありますのでその間は給付を受ける事はできませんので悪しからず
待機期間終了後認定を受けていよいよ給付が始まります
何にしろ出来る限り早く動く事が先決です。
国民健康保険に加入する場合は、退職証明書が必要となりますので会社から取得してください。取得したら役所に出向き国民健康保険に入りたい旨を伝え、所定の書類を記入すればそれから一週間ほどで手元に保険証は届きます。
離職票のほうですが、まず貰ったらハローワークに出向き休職手続きを行います。この後待機期間7日間、その後所定の日にちにハローワークに出向き一度認定を受けその後自己都合の場合は3ヶ月待機期間がありますのでその間は給付を受ける事はできませんので悪しからず
待機期間終了後認定を受けていよいよ給付が始まります
何にしろ出来る限り早く動く事が先決です。
退職する際に厚生年金、失業保険、など会社から貰う書類、手続きなどはありますか?
何も知らないのでどなたか詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
何も知らないのでどなたか詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
会社から貰うのは、
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
源泉徴収票
になります。
1、雇用保険手続
基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
言い換えれば、入社して一年以上たっていれば受給資格があります。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。ちょっと長いつらい期間です。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
退職時に会社からもらって下さい。
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
2、健康保険の手続き
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
病気などに備えて自分で健康保険に加入しなくてはなりません。
そのため、会社から交付される必要な書類は、
次のとおりで、健康保険に加入するときに必要となります。
※下記参照
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
これも会社からもらっておいて下さい。
※健康保険任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
ので国民健康保険の方が低い場合が多いです。
国民健康保険の手続き
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
4、源泉徴収票
再就職先が12月までにみつかれば
その就職先に源泉徴収票を提出し年末調整します。
出来なかった場合はその源泉徴収票を添付して
確定申告をします。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
源泉徴収票
になります。
1、雇用保険手続
基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
言い換えれば、入社して一年以上たっていれば受給資格があります。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。ちょっと長いつらい期間です。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
退職時に会社からもらって下さい。
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
2、健康保険の手続き
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
病気などに備えて自分で健康保険に加入しなくてはなりません。
そのため、会社から交付される必要な書類は、
次のとおりで、健康保険に加入するときに必要となります。
※下記参照
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
これも会社からもらっておいて下さい。
※健康保険任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
ので国民健康保険の方が低い場合が多いです。
国民健康保険の手続き
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
4、源泉徴収票
再就職先が12月までにみつかれば
その就職先に源泉徴収票を提出し年末調整します。
出来なかった場合はその源泉徴収票を添付して
確定申告をします。
6月末に仕事を辞め、9月より再就職をしました。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
<再就職手当ての受給要件>
○雇用保険の受給申請をおこなっていること
○ 職業についた日の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること
○ 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度金を受けていない事
○ 新しく就いた仕事で1年を超える期間、雇われる事が確実であること
○ 離職前と同じ事業主に再び雇用されたものでないこと
○ 離職前と同じ事業主と資本・人事・取引などの面で密接な関連のある事業主に雇用されたものでないこと
○ 7日間の待期期間が経過していること
○ 自己都合による退職などで給付制限があり、7日間の待期期間満了後の最初の1ヶ月間で職業に就いた場合は、公共職業安定所の紹介による就職であること(1ヶ月を経過後であれば、公共職業安定所の紹介以外での就職でも他の条件さえ満たせば支給される)
○ 新しい職場で雇用保険の被保険者資格を取得していて、すぐに退職してないこと
○ 求職の申し込みをする前から採用の内定をもらってないこと
ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請を行う前に既に採用が決まっており、 しかもハローワークの紹介での就職ではありませんし、7日間の待期期間も経過していませんので、受給要件を満たす事が出来ませんので、受給する事は出来ないでしょう。
○雇用保険の受給申請をおこなっていること
○ 職業についた日の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること
○ 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度金を受けていない事
○ 新しく就いた仕事で1年を超える期間、雇われる事が確実であること
○ 離職前と同じ事業主に再び雇用されたものでないこと
○ 離職前と同じ事業主と資本・人事・取引などの面で密接な関連のある事業主に雇用されたものでないこと
○ 7日間の待期期間が経過していること
○ 自己都合による退職などで給付制限があり、7日間の待期期間満了後の最初の1ヶ月間で職業に就いた場合は、公共職業安定所の紹介による就職であること(1ヶ月を経過後であれば、公共職業安定所の紹介以外での就職でも他の条件さえ満たせば支給される)
○ 新しい職場で雇用保険の被保険者資格を取得していて、すぐに退職してないこと
○ 求職の申し込みをする前から採用の内定をもらってないこと
ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請を行う前に既に採用が決まっており、 しかもハローワークの紹介での就職ではありませんし、7日間の待期期間も経過していませんので、受給要件を満たす事が出来ませんので、受給する事は出来ないでしょう。
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