失業保険について
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
まず、職安から貰った資料を、再度、読み返す事をお勧め致します。

離職票は、退職したら直ぐに提出していれば、1月半ば位に支給が開始されたと思われます。
ご質問の、内容を拝見致しますと、自己都合の退社ですね。
おそらく、2月5日ぐらいで、待機期間が終了と思われ、2月18日が、認定日と思われます。
なので、最初の支給は、6日~18日分ではなかったかと。
この分は、1週間程で、ご自分の指定した口座に振り込まれると思います。
その後は、約4週間に一度の認定日に、職安に出向き認定(失業中である)してもらう事となります。
その分も、1週間程で口座に振り込まれます。

アルバイトなどの、就労については、半月(15日/30日)を超えて就労すると、常時雇用にみなされるはずです。
これで、収入を得てしまうので、給付金は減額されます。
申告制なので、ごまかせば良いなどの考えはせず、きちんと申告して下さい。(必ず、ばれます。)

給付額などですが、年齢、勤務年数などで異なりますが、おおむね、

支給日数: 90日~240日
金額(1日): 6,330~7,730

こんな、感じですね。
私も、正確に覚えていないのですが、間違いがありましたらお詫びいたします。
育児休暇が終わり会社復帰して半年以上が経ちますが、会社を辞めたら失業保険は貰えるのでしょうか?

誰か分かる方がいらっしゃったら教えて下さい。
会社を辞めたときの給付を、「基本手当」といいます。
「被保険者であった期間」が1年以上で90日分、10年以上で120日分、のようになっていますが、この「被保険者であった期間」は、育児休業基本給付金を受けていた期間を除いて計算します。
違いは、そこだけです。
失業保険について教えて下さい。
2月末に退職しました。基本給は25万円。通勤手当なし。残業手当あり。
しかし、出張手当は給料明細に明記されず、現金支給でした。
土日祝は休みです。

①上記の場合、離職時の日額は、どう計算すればよいでしょうか?
(以前も、離職した際に「雇用保険受給資格者証」の「離職時日額」の金額が
ありましたが、計算方法が分かりません)
②現金支給された出張手当は今回の離職の場合、直近6ヶ月前までは何度か
ありました。これは、基本給に加算して、ハローワークが日額を算出してくれるでしょうか?

お手数ですが、御教授お願いします。
それって手当じゃなくて、出張費用でしょ。
通常手当は、明細書に書かれるものです。
毎月、決められた金額を貰うことです。
多分認められないと思います。
手当という名目の出張費用ですね。
失業保険受取中の妻に、給料を出すには?
自営業者(正確には有限会社)です。

2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。

失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。

失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?

ご教示いただければ、幸いです。
あくまでもアルバイトとしてですよね。週20時間以上になると就職したことになりますので。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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