60歳代(男性)で失業する方がいます。65歳にはなってないので年金は貰えず数年間 全くの無収入になるそうです。
失業保険を貰えたとしても残り数年 どう生活してよいか本人も困ってます。
仕事を探すそうですが持病持ちで病院通いしていて仕事にありつけるかは難しいと思います。
どうしたら良いのでしょうか?
家族はいますがその家庭も生活が厳しく助けられる余裕がありません。
生活保護など受けれますか?
又、何か受けれる制度などありますか?
どうか知恵をお貸し下さい
年金の前倒しで貰ったとしてもその後の生活が厳しくなるだけで…どうしたら良いのかわかりません。
余談ですが、彼は何十年間も真面目に働いてきて…年老いて食べるのにも困る生活をしいたげられる日本ってどうなんでしょう…。強い憤りを感じてます。
失業保険を貰えたとしても残り数年 どう生活してよいか本人も困ってます。
仕事を探すそうですが持病持ちで病院通いしていて仕事にありつけるかは難しいと思います。
どうしたら良いのでしょうか?
家族はいますがその家庭も生活が厳しく助けられる余裕がありません。
生活保護など受けれますか?
又、何か受けれる制度などありますか?
どうか知恵をお貸し下さい
年金の前倒しで貰ったとしてもその後の生活が厳しくなるだけで…どうしたら良いのかわかりません。
余談ですが、彼は何十年間も真面目に働いてきて…年老いて食べるのにも困る生活をしいたげられる日本ってどうなんでしょう…。強い憤りを感じてます。
〉65歳にはなってないので年金は貰えず
65歳未満の人に支給される特別支給の老齢厚生年金(部分年金)も?
厚生年金保険に加入していたなら、受けられるでしょう?
単に、質問者が「老齢年金は65歳からしか受けられない(65歳より前に受けたら損になる)」と思い込んでいるだけでは?
65歳未満の人に支給される特別支給の老齢厚生年金(部分年金)も?
厚生年金保険に加入していたなら、受けられるでしょう?
単に、質問者が「老齢年金は65歳からしか受けられない(65歳より前に受けたら損になる)」と思い込んでいるだけでは?
失業保険について教えて下さい。
8月31日に自己都合により退職しました。
10月12日に初回認定を終えました。
次回の認定日は1月4日です。
この間の求職活動回数は、2回なのでしょうか?
それとも3回ですか??
初回認定日の時、失業認定申告書に初回説明会を記入しました。
次回、提出する失業認定申告書には、
『求職活動の内容は詳しく(具体的な内容を3回以上)』
という記載があります。
2回で良いのかと思っていたのですが、書類をみるとわからなくなってしまいました…
8月31日に自己都合により退職しました。
10月12日に初回認定を終えました。
次回の認定日は1月4日です。
この間の求職活動回数は、2回なのでしょうか?
それとも3回ですか??
初回認定日の時、失業認定申告書に初回説明会を記入しました。
次回、提出する失業認定申告書には、
『求職活動の内容は詳しく(具体的な内容を3回以上)』
という記載があります。
2回で良いのかと思っていたのですが、書類をみるとわからなくなってしまいました…
給付制限期間3ヶ月があるので、3回以上の求職活動が必要です。
以降、1月4日~次の認定日までは2回以上でOKです。
【補足】
そういうことです、初回説明会は初回認定日に申告していませんか?
次の認定日1月3日までに3回以上の求職活動をして1月4日の認定日に申告してください。
以降、1月4日~次の認定日までは2回以上でOKです。
【補足】
そういうことです、初回説明会は初回認定日に申告していませんか?
次の認定日1月3日までに3回以上の求職活動をして1月4日の認定日に申告してください。
64歳で退職して65歳になって失業保険を申請した場合は、厚生年金と失業保険は両方受給できるのでしょうか?
昨年(平成24年)の9月末に64歳で退職した者です。生年月日は3月XX日で、現在は派遣で時々働いています。退職時の厚生年金と失業保険を比較したら、年金の方が多かったので失業保険は申請していません。65歳になれば厚生年金と失業保険は両方受給できると新聞で読んだのですが、私の場合も今年の3月XX日以降に失業保険の申請をすれば両方受給できるのでしょうか?
昨年(平成24年)の9月末に64歳で退職した者です。生年月日は3月XX日で、現在は派遣で時々働いています。退職時の厚生年金と失業保険を比較したら、年金の方が多かったので失業保険は申請していません。65歳になれば厚生年金と失業保険は両方受給できると新聞で読んだのですが、私の場合も今年の3月XX日以降に失業保険の申請をすれば両方受給できるのでしょうか?
65歳以上で離職した場合は、失業保険ではなく高齢者求職給付金と言う一時金です。この一時金を貰っても年金の支給は停止にはなりません。
ただし、「65歳以上で離職」ですから、64歳で離職して65歳で給付を申請しても高齢者求職給付金ではなく失業保険です。その場合はそれを貰うと年金は支給停止になります。つまり申請時の年齢でなく離職時の年齢です。
申請日だけ遅らせて年金と高齢者求職給付金の両方を貰おうといううまい話はありません。
ただし、「65歳以上で離職」ですから、64歳で離職して65歳で給付を申請しても高齢者求職給付金ではなく失業保険です。その場合はそれを貰うと年金は支給停止になります。つまり申請時の年齢でなく離職時の年齢です。
申請日だけ遅らせて年金と高齢者求職給付金の両方を貰おうといううまい話はありません。
定年退職後再雇用された後の失業保険受給額について
ご経験者の方又詳しい方是非お教えください。
前の会社は2003年に入社し現在の会社と2010年に合併しました。
雇用条件、有給休暇などはそのまま引き継がれました。
来年3月末60歳定年となり再雇用を希望しております。
再雇用はまだ確定ではありませんが賃金は大幅に下がると思います。
再雇用後(定年後)2年くらい継続して働いて会社を辞めた場合は
失業保険はもらえますか?(継続して在職10年になった場合)
どうせ退職するなら在職期間を10年以上にすると受給期間が長いと
思いましたので。
ただ受給額を算定するにあたり、下がった給料の6ヶ月分が
算定されるのですか?
そうだとすると現職の給料が高いのでそのまま退職して
失業保険を頂く方がお得でしょうか?
継続雇用で現職の時より75%以下の給料になった場合、
ハローワークに申請すると下がった分の何%か補助がいただけると聞きました。
それをもらっていても会社を辞めた時は失業保険は
もらえるのでしょうか?
また年金の一部(?)も60歳からは月額4万円位頂けると
国(?)から通知が来ていますのでそれも受給する予定です。
生活があるので出来るだけ有利な条件で退職をしたいと思っております。
何をどうすればいちばんよいのかよくわかりません。
アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
ご経験者の方又詳しい方是非お教えください。
前の会社は2003年に入社し現在の会社と2010年に合併しました。
雇用条件、有給休暇などはそのまま引き継がれました。
来年3月末60歳定年となり再雇用を希望しております。
再雇用はまだ確定ではありませんが賃金は大幅に下がると思います。
再雇用後(定年後)2年くらい継続して働いて会社を辞めた場合は
失業保険はもらえますか?(継続して在職10年になった場合)
どうせ退職するなら在職期間を10年以上にすると受給期間が長いと
思いましたので。
ただ受給額を算定するにあたり、下がった給料の6ヶ月分が
算定されるのですか?
そうだとすると現職の給料が高いのでそのまま退職して
失業保険を頂く方がお得でしょうか?
継続雇用で現職の時より75%以下の給料になった場合、
ハローワークに申請すると下がった分の何%か補助がいただけると聞きました。
それをもらっていても会社を辞めた時は失業保険は
もらえるのでしょうか?
また年金の一部(?)も60歳からは月額4万円位頂けると
国(?)から通知が来ていますのでそれも受給する予定です。
生活があるので出来るだけ有利な条件で退職をしたいと思っております。
何をどうすればいちばんよいのかよくわかりません。
アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
この問題は非常に複雑な制度で、理解するのが大変です。
貴方の履歴が判らないので仮定しますが・・。
1.在職10年は問題ではありません。雇用保険を何年かけたによって受給期間が
(他に年齢や退職理由にもよりますが、おおまかに)決まります。
つまり2003年以前にほかの会社で雇用保険をかけていれば加算されます。
その間、基本手当(貴方の意味で失業保険)等を受給していないことが条件です。
10年、20年、30年でふえていきます。
2.基本手当の算定には退職前6か月の給料で決まります。
給料が高いほど多くなりますが上限あり、60歳以上で6,777円/日です。
3.60歳から貰える厚生年金報酬比例部分で4万円出るそうですが基本手当を
受給すると貰えません。
4.質問から貴方の生年月日が昭和27.4.1以前の女性とすると63歳から65歳
厚生年金の1階部分貰えます。おおまかに合計4万円の2倍くらいになるでしょう。
5.高年齢雇用継続給付
給料が60歳以降75%以下に減額した場合60%を上限として、
たとえば、30万⇒18万(交通費も含み)になった場合申告して
180,000×15%=27,000円(最高額)支給されます。
給料が18万以上増えると15%から大きく減額されます。
この手当ての給付を受けると4万円の厚生年金から1万円以内くらいで支給停止に
なります、何のための補填か判りませんが、支給を減らしたい一心の役所の制度は
こんなものでしょう。
給付を受けても退職後の基本手当受給には関係ありません。
わかりやすく簡単に書いたつもりですが、それでも複雑です。
判りづらくするのが役所の制度だと思います。
退職金や貯金で生活できるのであれば60歳で退職できますが、そうでなければ65歳
くらいまで働かなければならないようです。
貴方の履歴が判らないので仮定しますが・・。
1.在職10年は問題ではありません。雇用保険を何年かけたによって受給期間が
(他に年齢や退職理由にもよりますが、おおまかに)決まります。
つまり2003年以前にほかの会社で雇用保険をかけていれば加算されます。
その間、基本手当(貴方の意味で失業保険)等を受給していないことが条件です。
10年、20年、30年でふえていきます。
2.基本手当の算定には退職前6か月の給料で決まります。
給料が高いほど多くなりますが上限あり、60歳以上で6,777円/日です。
3.60歳から貰える厚生年金報酬比例部分で4万円出るそうですが基本手当を
受給すると貰えません。
4.質問から貴方の生年月日が昭和27.4.1以前の女性とすると63歳から65歳
厚生年金の1階部分貰えます。おおまかに合計4万円の2倍くらいになるでしょう。
5.高年齢雇用継続給付
給料が60歳以降75%以下に減額した場合60%を上限として、
たとえば、30万⇒18万(交通費も含み)になった場合申告して
180,000×15%=27,000円(最高額)支給されます。
給料が18万以上増えると15%から大きく減額されます。
この手当ての給付を受けると4万円の厚生年金から1万円以内くらいで支給停止に
なります、何のための補填か判りませんが、支給を減らしたい一心の役所の制度は
こんなものでしょう。
給付を受けても退職後の基本手当受給には関係ありません。
わかりやすく簡単に書いたつもりですが、それでも複雑です。
判りづらくするのが役所の制度だと思います。
退職金や貯金で生活できるのであれば60歳で退職できますが、そうでなければ65歳
くらいまで働かなければならないようです。
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