派遣制度が悪いとか正社員になれないとか騒ぎ立ててますが、それって甘えじゃないですか?
ただ仕事を選んだり拘束されるのが嫌なだけなのでは…?
先日、嫁が退職したので失業保険の手続きに地元のハローワークに行きました。(神奈川県在住です)
待ち時間、暇潰しにパソコンで職検索をしたのですが、正社員でボーナス支給もありなんて会社は腐るほど、それこそ全部見きれない程出てきましたが…
(それも最寄り地区だけで)
水商売をしていた友人も引退してハローワークで職を探しすぐに正社員で採用されそれなりにまともな給料貰ってますよ。(そこまで大きい企業じゃないですが…)
文句言ってる人達ってただ計画性が無く、遊び優先で甘えてるだけでは無いのですか?
ただ仕事を選んだり拘束されるのが嫌なだけなのでは…?
先日、嫁が退職したので失業保険の手続きに地元のハローワークに行きました。(神奈川県在住です)
待ち時間、暇潰しにパソコンで職検索をしたのですが、正社員でボーナス支給もありなんて会社は腐るほど、それこそ全部見きれない程出てきましたが…
(それも最寄り地区だけで)
水商売をしていた友人も引退してハローワークで職を探しすぐに正社員で採用されそれなりにまともな給料貰ってますよ。(そこまで大きい企業じゃないですが…)
文句言ってる人達ってただ計画性が無く、遊び優先で甘えてるだけでは無いのですか?
すべての人がそうとは言いませんが、正直そういう人が多いと思います。
自分に甘く、何もかも自分以外のなにかのせいにして生きている人も多いですから。
本人はなんの努力もしていないのに「自分にあったところがない」とか。
給料とボーナスは最低○○円、残業・休日出勤はなし、通勤は会社貸与の車で、
私服OK、有給が取りやすく、責任は取りたくないし仕事内容は座っているだけでできること…等、
条件が多すぎ甘えすぎな人が増えています。
私も転職経験者なので転職活動の大変さは分かるつもりです。
が、選ばなければありますよ。
自分の条件に優先順位をつけてどこまで妥協できるかだと思います。
年齢の壁や病気なんかで本当に困っている人の大変さが分からなくなってしまいますよね。
派遣社員の人を否定するつもりはありませんし、そういう働き方があるほうがいいとは思いますが、
正社員を希望しながらとりあえず派遣社員になるのはやめたほうがいいと思います。
そういう人は言い訳が多いです。
一生懸命仕事しようと思っていない人が派遣社員になっている場合が多いと感じています。
自分に甘く、何もかも自分以外のなにかのせいにして生きている人も多いですから。
本人はなんの努力もしていないのに「自分にあったところがない」とか。
給料とボーナスは最低○○円、残業・休日出勤はなし、通勤は会社貸与の車で、
私服OK、有給が取りやすく、責任は取りたくないし仕事内容は座っているだけでできること…等、
条件が多すぎ甘えすぎな人が増えています。
私も転職経験者なので転職活動の大変さは分かるつもりです。
が、選ばなければありますよ。
自分の条件に優先順位をつけてどこまで妥協できるかだと思います。
年齢の壁や病気なんかで本当に困っている人の大変さが分からなくなってしまいますよね。
派遣社員の人を否定するつもりはありませんし、そういう働き方があるほうがいいとは思いますが、
正社員を希望しながらとりあえず派遣社員になるのはやめたほうがいいと思います。
そういう人は言い訳が多いです。
一生懸命仕事しようと思っていない人が派遣社員になっている場合が多いと感じています。
失業保険の受給
現在、会社都合の退社で失業保険を受給しています。
2013年12月から新しく会社に勤めて、2014年の12月末で
自己都合により退社をしたとしたら、退職後に失業保険をもらう事は可能でしょうか?
失業保険を受給した後に再度会社に勤めて雇用保険を支払う場合、
何年か雇用保険を支払っていないと失業保険の受給はできないと
聞いた事があります。
分かる方、教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
現在、会社都合の退社で失業保険を受給しています。
2013年12月から新しく会社に勤めて、2014年の12月末で
自己都合により退社をしたとしたら、退職後に失業保険をもらう事は可能でしょうか?
失業保険を受給した後に再度会社に勤めて雇用保険を支払う場合、
何年か雇用保険を支払っていないと失業保険の受給はできないと
聞いた事があります。
分かる方、教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば大丈夫ですよ。11日以上勤務(有給は含みます)の月が12ヶ月以上です。
1日でも不足ならもらえません。
1日でも不足ならもらえません。
3ヶ月後に職場閉鎖解雇が決まってしまいました。
失業保険をすぐにもらえるとしても金額的に生活が苦しいので、
残りの有給休暇などを使ってアルバイトを開始しお金をなるべく貯め、
バイトを6ヶ月未満で辞めてから、もとの会社の離職票で失業保険の申請をしようと考えに考えて実行しようと思っているのですが、問題はあるでしょうか?
給付期間は240日あります
よろしくお願いします
失業保険をすぐにもらえるとしても金額的に生活が苦しいので、
残りの有給休暇などを使ってアルバイトを開始しお金をなるべく貯め、
バイトを6ヶ月未満で辞めてから、もとの会社の離職票で失業保険の申請をしようと考えに考えて実行しようと思っているのですが、問題はあるでしょうか?
給付期間は240日あります
よろしくお願いします
雇用保険給付は330日期限ですからバイトしてると
240日満額給付はできないので先に給付を受け
240日求職活動をしてそのバイトの方がいいと思います。
また45歳以上で240日給付なら条件満たせば60日
延長給付もありますから先に給付受けたほうが得です。
240日満額給付はできないので先に給付を受け
240日求職活動をしてそのバイトの方がいいと思います。
また45歳以上で240日給付なら条件満たせば60日
延長給付もありますから先に給付受けたほうが得です。
父の働いている会社なんですが
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。
父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。
父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種労働保険・社会保険の強制適用の事業所であるのに加入手続きをしていない事業所が少なくないため、労基署、社会保険事務所などは未手続事業所を把握し、訪問指導などで手続の促進活動をしています。とりあえず、労基署や社会保険事務所に未手続事業所として把握されているのか確認してみてはいかがでしょうか。把握されているのであれば会社が指導に従うか、役所側が強制的に加入させる手続を取るか、とりあえず待ってみても良いのではないかと思いますし、把握していなければ確認したことにより、未手続事業所として把握されるかもしれません。
お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。
>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。
一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。
>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。
回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。
>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。
JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?
>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。
素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。
>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。
農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。
お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。
>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。
一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。
>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。
回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。
>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。
JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?
>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。
素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。
>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。
農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
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