自己都合退社による失業保険について質問があります。
去年の12月20日に自己都合により退社しました。
会社から離職票やらは貰っているのですが、3ヶ月の待機期間があると聞きました。
そこで今になって疑問に思ったのですが、3ヶ月の待機期間があった場合でも一度ハローワークに行き書類提出等しなければならないのでしょうか?
私は去年退社してからまだ一度もハローワークに行っていません。3ヶ月は待たなきゃいけないと思っていたので…
今月21日にハローワークに行こうと思ったのですがそれでは遅いのでしょうか?すぐに行かなければいけかったのでしょうか?また、そうだった場合、更に待機期間が長くなったり、受給が出来なくなったりするのでしょうか?

詳しい方どうかお願い致します。
雇用保険の失業給付は
「申請→7日間の待機期間→3ヶ月の給付制限」
を経て受給できるようになります。
実際の「給付」は給付制限が終了した後にある「認定日」後ですので、申請から約4ヶ月後になります(支給はまとめてではなく、認定日ごとに支払われます)

さてこの失業給付の受給、もちろん期限があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付が受けられる期限」です。
受給中・受給前にこの時効が来てしまうと、そこで権利を失います。

今月の21日(20日かな?)で既に3ヶ月が経過しています。
今から待機期間・給付制限は「申請してから」カウントするので、申請して給付制限を終えるまでに更に3ヶ月と一週間。
これで既に期限の半分が終わってしまいます。

相談者さんの給付日数は何日でしょう?
6ヶ月より多ければ、最後が打ち切りになる可能性があります。
90日ならまだ全部受給できる可能性はあります。来月、と言わずいけるのならすぐに行っておきましょう。


支給には諸条件あります。
失業保険の給付条件について

現職は今年の8月22日(月)から勤めました。

求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。


前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。

6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?

求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。

多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。

詳しい方よろしくお願いします。
退職した日の過去2年間に、被保険者だった期間が通算して12か月以上あることが基本条件になります。
ただし、倒産や解雇による離職の場合は、過去1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば条件を満たします。
他にも細かい特定受給者資格などがあります。

「通算」ですから、1社だけでなくても構いません。

あと、離職票の離職理由が「自己都合」となっていても、認定手続きの際、辞めた理由を再度確認されるときに、あまりにも残業がきつかったとか、パワハラがひどかったとか、休みがもらえなかったとかの理由を説明すれば、事業主都合に相当するものとして処理してくれることも多いですよ。そうなれば7日間の待機期間だけで、3ヶ月の制限期間はなくなります。
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでには、1週間と3ヶ月かかりますか?
その間は、貯金で生活して、3ヶ月たてばもらえるのでしょうか?
もし、3ヶ月以内に就職が決まれば、失業保険などはもらえないので
しょうか?
たとえば、4月30日に退職し、離職票を5/1にハローワークへ持っていき(実際にそんなに早くはもらえないと思いますが)
5/8まで待機期間があり、5/9から3ヵ月後の8/9から3ヶ月間、失業保険がもらえるとういう解釈で間違ってないですか?
仮に5月1日にハローワークへ申請しに行った場合、待機期間は5月1日を含めて1週間となると思いますので、5月7日までが、待機期間になると思います。5月1日から4週間後に初回の認定日となりますが、その日から3ヵ月間が給付制限期間になります。2回目の認定日は1回目の認定日から3ヵ月後となります。2回目の認定日から失業保険がもらえますが、13日分くらいです。2回目の認定日から4週間後に3回目の認定日になります。
3回目の認定日からは4週間分(28日分)もらえます。
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