妊娠して退職し、失業保険の延長手続きをしました。子供が一才半になり、そろそろハローワークにいって、就職活動をし、失業保険の給付を受けたいと思っています。

色々調べた所いくつかの事がわかりました。

1、失業保険の給付期間中は旦那の健康保険の扶養から外れなくてはいけない。そして国民健康保険と国民年金を自分で払わなくてはいけない。

2、国民健康保険料は前年の所得により計算される。(各自治体により計算方法は違う)

3、給付期間が終わっても再就職できなかったら、受給終了(最後の認定日?)の翌日付けから、また旦那の健康保険に再度扶養として入れる。

そこでわからないことがあるのですが、国民健康保険料は、私は23年24年は専業主婦でしたので所得ゼロですが、これは私個人の所得で計算されるのでしょうか?

あと、どのタイミングで主人の会社に健康保険から外れることを申し出て、保険証の返納などをしたり、国民健康保険や国民年金の手続きをしたらいいのでしょうか?

ハローワークに行き、受給日額がでてから会社に言ったので間に合うのですか?
妊娠による延長は3ヶ月の待機期間なしでもらえると聞いたのですが、どの手順で何をやればいいのか経験者の方やわかる方教えていただけませんか?
昨年所得からも算定されると言った方が良いと思いますよ、世帯割、平等割、資産割で決まりますが、所得割に関しては、世帯の中で国保加入者の所得です。

扶養から外れる、外れない、またその時期は、健保によって全く違います、失業日当を受給するのであれば、御主人の会社に今からでも、相談された方が良いでしょう。

協会けんぽなら、日当3612円以上で扶養から外れます、他健保では、受給資格者になっただけで、外れる健保もあります。
主人が去年の8月1日から働き始めた会社を
今年の9月20日で退職しました。

退職後、なかなか離職証明書をだしてもらえず
本日、直接社長へ電話して離職証明書の話をしましたが

『1期目は雇用保険に入ってたけど、2
期目はお金がなく入ってないから出ないよ?』

との事。詳しくきいたところ、今年の6月からは雇用保険に加入しておらず
給料からも雇用保険代を引いていないとの事ですが
肝心の給与明細は今年の7月から出ておらず、又主人も気にしていなかったので
特にそれについて何も感じていなかった様子・・・

問題は、社長から「退職証明のようなものは出す」と言われましたが
これでハローワークで失業保険の申請が可能かどうかです。

もし不可能であれば、1期目の加入分で申請ができるのか
教えてください!
雇用保険に加入期間が不足ですから申請できません。会社が未加入期間を遡及して加入するなら申請できます。
結婚に伴い退職→失業保険給付終了の場合、夫の扶養に入るタイミングとその他の手続きについて
結婚に伴う転居のため、7月に結婚&転居しました。
その後すぐに失業保険の給付が開始され、10月中に給付終了となります。
当初、転居後も働く予定でしたが、今月になり妊娠が判明し体調的なものもあり、
給付終了後は就労せず、夫の扶養に入りたいと思います。

妊娠、出産に伴うお金の出入りのことを考えると、
1.保険と年金の切り替え、扶養に入るのはいつが良いのか教えてください。
(その際に必要な書類等はありますか)
2.年末調整の申請はどのようになりますか。
3.来年度の住民税は勝手に役所が計算してくれるのでしょうか。

ちなみに
①22年度の所得は退職時で130万以上あり
②失業保険受給のため、退職後は国民年金と国民健康保険に加入(保険は任意継続せず)
① 失業保険の受給が終わった時点で、保険と年金は早く扶養に入ったほうが良いと思います。
必要書類は、失業保険受給の書類が必要になるみたいです。

② 年末に就労していないときは、年末調整を受けられません。
確定申告で、払った所得税を還付してもらう事になります。

ちなみに、旦那の年末調整で、あなたの収入が配偶者特別控除の範囲であれば、旦那の所得から控除を受けられるかもしれないです。退職した会社の源泉徴収票を早めに用意しておきましょう。

③ ②の確定申告された内容を基に、市役所が住民税を計算します。
なお、確定申告しなくても、勤めていた会社から市役所に法定調書という書類が送付されますので、市役所はあなたの収入を把握できます。なので、確定申告で各種控除(生命保険料控除・社会保険料控除・etc)を届けないと、高い住民税を計算されてしまいますよ。

現在支払っている国民年金・国民健康保険は確定申告で控除できますので、お忘れなく・・・
↑↑↑
追伸:あなたの確定申告で使わなければ、旦那の確定申告に使用する事もできます。
失業保険について質問です。
三回目の認定日が7/2にあります。
ですが7/1からフルタイムでのアルバイトが決まりました。

その場合もう7/2の認定日でもらえるはずだったお金はもらえなくなるんでしょうか。
三回目の受給なので再就職手当みたいなのももう対象外でしょうしアルバイトだから保険もないしどういうふうになるのでしょうか。
アルバイトであっても、フルタイムで働くのであれば再就職したとみなされます。
再就職手当は所定の日数を残していないようですし、雇用保険未加入の就職先の場合は対象外です。

失業給付ですが、これは安心してください。
再就職が決まっても、初出勤する前日分までは支給されます。
ただし認定日には行けなくなったのですから、ハローワークに指示をあおいでもらって下さい。
6月30日に認定日を変更されると思いますが、勝手に判断するのではなく、ちゃんとハローワークに事前相談してくださいね。
【補足】そうです。1日分ひかれるだけです。ですがあなたがもし30日はハローワークに行けない、29日なら行けるとした場合は、2日分ひかれます。最後にハローワークに出向いた日までが失業状態と認定されます。
ですから初出勤する前日、ギリギリを最後の認定日にするといいですよ。
出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
しばらく働く予定がなく、失業給付を受け取るつもり・・・?という疑問点はありますが、それはおいておいて。

一般的に言えば、①も②もお考えのとおり、扶養には入れませんので、ご自分で国保に入るしかありません。
ですが、厳密に言えば、ご主人の会社の健保組合、もしくは協会の基準によります。
特に組合は基準がバラバラですので、最終的には、ご主人の所属している協会もしくは組合がどう判断するか、によります。
ここでいくら一般論を聞かれても、意味ないですよ。
ご主人の協会もしくは組合に問い合わせるしか、正確な情報を得ることはできません。

>国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?

もしご主人の協会もしくは組合が、その期間の扶養は認めない、ということであれば、そうするしか方法はありません。
出産前後で健康保険証がない、というのはあまりにもリスクが高すぎると思いますし。
それがどうしても嫌なら、手当金を一切あきらめるしかありません。
手当金を受け取り、それが所得とみなされるから扶養に入れないのですから、受け取らなければ問題はありません。
手当金は受け取らなければいけない、と決めている法律はありませんので。

補足について

>上記の考えが正しければ、申請書の計算or等級表の計算のどちらでしたらA子さんは夫の扶養家族になれますか?

なので、正確なところは、A子さんの夫が所属している協会か組合に確認するしか方法はないです。
規約により、手当金を受け取っている以上、金額に関係なく扶養には入れない、というところもありますし、逆に一般的なラインを超えていても扶養可能というところもあります。
出されている金額の、どちらでもアウトというところもあるでしょうし、どちらでもセーフというところもあるでしょう。
片方は不可能で、片方は可能というところもあります。
A子さんの夫の所属している協会か組合の規約を確認するしか、確実に扶養に入れるかどうかを判断するすべはありません。

退職するなら、確定申告はご自分で行われて問題ありません。
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。

現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。

この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?

乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。

ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。

失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。

実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。

失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。

同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。

退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。

失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。

受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者

失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。

年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者

特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。

退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。

年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者

就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。

年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者

日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。

年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。

簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。

例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。

しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。

これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。

残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。

特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
関連する情報

一覧

ホーム