結婚するんですが、今失業保険を貰っていてすぐには扶養には入れません。

最高でも2ヶ月先には入る予定ですが、その時会社に必要な書類は何かいりますか?

今年に入ってからは仕事はして
いません。
ご主人の会社によりますよ。
とりあえず失業保険の認定日に持っていく書類ありますよね?証明写真つきの。私の時はあれが必要でした。きちんと給付が終了しているか確認のため。
あとは今入っている健康保険証のコピーも必要だったと思います。
住民票(世帯全員記載してある)も必要だったような。ちゃんと妻であるかの確認だったかと。

会社から2〜3枚の書類が渡され、記入して提出という感じでしたよ。

会社によりけりなので、ご主人に確認してもらうようにして下さい。
失業保険やハローワークについて詳しい方、お願いします。
4月15日付で1年二ヶ月勤めていた会社を辞めました。
辞めた理由はうつ病のため、仕事をこのまま続けていくのが困難と、
自分で判断したためです。

上記の会社に入る前からもうつ気味で、クリニックに行っていましたが、
「治った!」と思い、会社に入るも、日々の忙しい暮らしで再発。

上記の会社では「うつ病」ということは誰にも話していなかったので、
離職票に、退職理由は「自己都合」と表記されています。

もちろん、会社の誰にもうつの事を話しておらず、
自分自身で退職を決めたので退職理由は「自己都合」
で構わないと思っています。

調べると、1年以上勤め、雇用保険もひかれていたので、
いますぐにハローワークへ手続きに行けば三ヶ月後からは給付金が
もらえるということを知りました。

でも、給付が受けられるのは、就職の意思があったり、
いますぐ就職できる状態の人ですよね?

無理してまた再発するといけないので、今回はゆっくりと時間をかけて
うつ病を治していきたく、すぐに就職することは考えていないのですが、
この場合はハローワークにどう届出に行ったらいいでしょうか。
(何を届け出たらいいのでしょうか?)

すぐに就職することは考えていませんが、
一年くらい経てばどうなるか分かりませんし、
うつ病が良くなれば、働きたいと思っています。
(家族のために、早く治して働きたいんです。)

失業保険やハローワークについて詳しい方、
無知な質問で大変申し訳ございませんが、
どうぞ知恵をお貸しください。お願いします。
失業手当には受給期間の延長という制度があります。病気や出産などで働きたいのに働けない状態が、失業後に1か月以上、続いた場合には、本来、離職後1年間の受給期間を先延ばしにすることができます。

手続きは「受給期間延長申請書」という書類と離職票、医師の診断書を提出します。詳細は住所地のハローワークで相談してください。お大事に。
もうすぐ失業保険受給期間が終わります。このような場合、すぐ夫の社会保険にはいれますか??
昨年末(12月28日付)退職し、三月に出産しました。
出産手当金が約52万円給付され、
6月から失業保険が給付されており、もうすぐ終わります。

現在は国民健康保険に加入していますが、失業保険金が終了すると同時に夫の社会保険に入れますでしょうか?

昨年12月25~28日の給料
プラス
出産手当金
プラス
失業保険金

約108万円です。


今年いっぱいは働かないと思います。
>失業保険金が終了すると同時に夫の社会保険に入れますでしょうか?

失業給付の受給が終了すれば健康保険の被扶養者としてまた、国民年金の第3号被保険者として認定され、加入する事ができます。
その際は「雇用保険受給資格者証」の支給が終了した事を証明する為にそのコピーを添付します。
扶養認定の際に今後の見込み年収がなければ又、あった場合でも130万未満なら大丈夫です。
先月64歳で会社を退職しましたが失業保険を申請すると年金の支給もストップされるのでしょうか?会社都合と自主都合の場合も手続きは違うのでしょうか?
詳しくお願いします。
64歳で退職をした場合、失業給付は「基本手当」となりますので、こちらを受給すると年金の支給は停止されます。自己都合・会社都合でも関係はありません。

65歳を過ぎての退職であれば、失業給付は高齢者求職者給付金という一時金になりますので年金は停止されません。しかし、失業給付同士で比較した場合、基本手当を所定日数分受けるよりはかなり金額は少ないことにはなりますが・・・。

よって、ご自身の年金額を手元に置き、ハローワークで失業給付の金額を試算した上で、失業給付をとるか、年金をとるか選択をするといいかと思います。
任継と国保変更時期についてです。
今年は、H25年1月から3月まで働いておりその3か月の給料額110万、退職金200万というかたちで現在無職、失業保険給付中です。失業保険は11月で切れます。
前年の所得があるため健康保険は任意継続です。

ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
>ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。

一般的には多くの場合そうです。

>(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)

そうです、所得割の基になる総所得には退職所得は含めません。

>その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

平成25年1月から12月までの総所得から計算された保険料が、平成26年4月から適用されます。

ただ国民健康保険に加入するという理由で通常の手続きで任意継続を辞めることできません、期限までに保険料を払わずに強制的に脱退するしかありません。
恐らく支払期限は毎月10日ではないでしょうか、そうなると4月10日までに支払をせずに翌日以降14日以内に健保に資格喪失証明を請求します、それと印鑑を持って役所に行き国民健康保険の手続きをします。
なお保険証は任意継続は4月10日まで国民健康保険は11日から有効になります。

>ちなみに、旦那の社会保険の扶養になることも可能でしょうか?その場合は早くて12月からでもいいのでしょうか?

それは夫の健保に規定によって異なります。
ただ一般的には失業給付の受給中は扶養になれず、早くてもそれが終了した後になります。
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