失業保険
個別延長給付応募実績申告書について
前の会社で特殊な理由で仕事を辞めた者なんですが、中々仕事が見つからず受給期間を延ばそうと思ってまして、私の場合最長60日間の延長が認められています。
そこ
で個別延長給付応募実績申告書を貰ったのですがこれはネット(書類先行なども)からの応募で落ちたとしても応募実績となるのでしょうか?
それとも面接まで行かなきゃ実績とはならないのでしょうか?

その辺があやふやなので教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。
ネットや電話での応募、問い合わせたところ、募集締め切りだったとかでも活動実績にきちんと記入していれば(会社名等)通してくれるとは思います

これまでの実績とか状況とか、またハロワの担当者ごとにも多少差がありますので
絶対大丈夫とはいえませんけど
普通にまじめに就活していて1ヶ月のあいだに2件の応募がクリアできないというのは正直、考えづらいので
ふつーーにやればいいのではないでしょうか
あとは事情があればハロワ担当窓口で相談してください。
市役所の納税課から私宛に会社に電話がありました。

外出中ででれなかったんですが何故、外出に電話があったのかがわからないんです。

失業保険を頂いていたんです。
先週、今の会社に就
職したばかりでまだ何も手続きはしていません。

会社が何故わかったのか、不思議です。

解る方がいらっしゃったら教えてください。

宜しくお願いします。
就職先が雇用保険に加入するからです。不正受給は知らなかったでは済まされないと聞きます。返還命令、納付命令がきますよ。
補足後
まあ、市役所なので雇用保険は関係ないですね。
市民税の件でしょう。給料から天引きなので・・・ちょっと危険・・・
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。


雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。


以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
再就職手当受給後の失業保険受給資格について教えて下さい
去年の5月にハローワークで見つけた仕事について再就職手当をもらいました。
しかし、入社前の面接と実際の雇用内容が大幅に違ったり体調不良等もあり
2月末で辞める事にしました。
この間雇用保険には入っていましたが、失業保険の受給資格ってあるのでしょうか?
再就職をしてから新しい資格が出来でますから、
受給資格はありますが、
体調不良で働けない状態であれば受給期間を
延長しなければなりません
なんとか働ける状態であれば離職理由の
「雇用内容が大幅に違った」ことで離職したことを
証明する必要があります
証明できれば、特定受給資格者としての受給資格があります

証明も出来ず延長理由にも該当し無い場合は、
前の資格の(再就職の)受給期間内であればそのとき残ってた
所定給付日数から再就職手当で受けた日数を差し引いた
日数分が受けられます
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