知人が会社をクビになりました。
知人が会社と話しあった上(会社の上司を怒らせたのですが)で会社をクビになりました。今年の3月から6月まで試用期間で、話し合いの末、7月分の給料を支給の上で会社は解雇扱いにしてくれるそうです。それ以前は今年の2月まで前の会社で働いており、前の会社の在籍も合わせて通算1年以上の労働期間があります。前の会社を辞めてすぐに今の会社に入りましたので失業保険はもらっていないそうです。この場合解雇ということで今回失業保険は貰えますでしょうか?それともすぐに転職してしまったので支給されませんか?
人事の担当しています。今の会社3ヶ月と前の会社で1年以上あり、その間の失業給付はもらっていないのであれば合算して失業給付は受けられます。話し合いの結果、6月退職で7月の給与が出るということは、「解雇予告手当」に相当します。きちんと処理をする会社だと思われますのでご友人の方は会社と相性が悪かったのでしょうね。また、離職票には「会社都合」となるはずです。会社都合ならすぐに受給できますし、自己都合なら3ヶ月の待機で受給は可能です
失業保険の進め方について教えてください
9月20日に会社都合で退職すのですが、引継ぎのため10月10日(金)までバイトでいてほしいといわれました。
10月18日(土)~25日(土)は海外挙式のため日本にいないのですが、
10月13日(月)に職安に行っても待機期間7日後の20日(月)には日本にいないので職安に行けないのですがこの場合
10月27日(月)に職安に行って手続きしたほうがいいのでしょうか?
雇用保険は10年以上払っているので210日もらえるとは思いますがこの場合でも全額日数分もらえるのでしょうか?
やはり9月20日で辞めないといけないのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。
210日の支給要件は保険料納付期間が10年以上20年未満の30歳から35歳未満の特定受給資格者です
あなたの場合とくに特定受給資格者となる離職理由が見当たりませんので
120日になると思います
9月20日に離職するとそこから1年間が受給期間です、
10月27日に休職の手続きをして支給されるのが待機期間と給付制限の期間を入れると2月の始め頃です
残り期間が十分ありますので10月27日の手続きでよいと思います
被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。

ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。

おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。

また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。

また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
雇用保険を受ける場合は、ご主人の会社に「雇用保険受給資格者証」を提示し、被扶養者から脱ける日付などを判断していただきます。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。

>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?

扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。

>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
10/20に会社都合で退職します。有休消化で20日間の休みがもらえましたが、その間にアルバイトをすると失業保険を貰う際に支障が出てくるのでしょうか?
会社都合で10/20退職が決まりました。

有休消化で、休みを20日間取れるのですが
その間にアルバイトをすると失業保険をもらう際に
何か支障は出るのでしょうか?

履歴書・写真等が不要の登録制アルバイトで
「1日のみでOK」などの仕事を再就職活動の合間に
行おうと考えております。

会社は10/20付けでの退職ですので、
離職票はそれ以降に自宅へ発送されるそうです。

それを持ってハローワークへ行くつもりなのですが、
有休休暇中にアルバイトへ登録・労働すると
「既に新しい仕事をしている」とみなされ、
会社都合退職での失業保険がもらえなくなるのでしょうか?

登録制のアルバイトであれば就業にあたらず、
特に支障は出ないのでしょうか?

今後の生活等を考えると、
時間のあるうちに少しでも稼いでおきたい と
思うのが本音です。。

お詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
有給休暇消化中は、まだ在職中ですので、新しい仕事というよりは、ダブルワークになりますね。日払いであれば、なんら問題はないでしょう。離職票が届いたら、バイトやめてハローワーク行けば良いのです。
但し、待機期間の7日間には日払いといえども、バイトはしないほうがいいですよ。認定取り消しになるようです。

補足として、給付期間中も週3日以内で20時間以内であれば、バイトしても大丈夫ですよ。但し、バイトした日は給付対象からはずれますが、先送りになるだけなので、もらえる総額は変わりません。
詳しくはハローワークに聞いてみてくださいね。
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