失業保険について
一応、前職で3ヶ月の休職手当てをもらいすぐに新しい職が決まり、再就職手当てを頂ける事になったのですが、1ヶ月で退職してしまいました。一応、正社員で入ったのですが急に辞めることもあり、職歴に傷がつかないようにアルバイトというう事にしておくと言われました。ここからが本題なのですが、一応まだ1ヶ月半の休職手当てが残っているのと、既に再就職手当ての手続きや審査が終わっていると思うのですがこの場合ハローワークには特にいかずに再就職手当てを受けとる形がいいでしょうか?3ヶ月後に支払いがあるみたいなのでまだ先の話なのですが。あとアルバイトという形に変更になったので再就職手当てをうけれるのかも気になります。休職手当てに変更されるのでしょうか?
一応、前職で3ヶ月の休職手当てをもらいすぐに新しい職が決まり、再就職手当てを頂ける事になったのですが、1ヶ月で退職してしまいました。一応、正社員で入ったのですが急に辞めることもあり、職歴に傷がつかないようにアルバイトというう事にしておくと言われました。ここからが本題なのですが、一応まだ1ヶ月半の休職手当てが残っているのと、既に再就職手当ての手続きや審査が終わっていると思うのですがこの場合ハローワークには特にいかずに再就職手当てを受けとる形がいいでしょうか?3ヶ月後に支払いがあるみたいなのでまだ先の話なのですが。あとアルバイトという形に変更になったので再就職手当てをうけれるのかも気になります。休職手当てに変更されるのでしょうか?
ハローワークに行って、事実を話してどうなるのか判断してもらうべきだと思います。
下手に損得勘定で報告せず、後日誰かにチクられたりして調べられ、万が一不正受給と判断されたら、返納させられたり、悪質とみなされたら、以降失業保険の給付を受けられなくなるケースもあります。
「自分は正直に相談に来て、判断はハローワークがした」事実を残すべきかと。後々の為にも。
(12/15 言葉が重複していたので、受給を受けられなく→給付を受けられなく に訂正しました)
下手に損得勘定で報告せず、後日誰かにチクられたりして調べられ、万が一不正受給と判断されたら、返納させられたり、悪質とみなされたら、以降失業保険の給付を受けられなくなるケースもあります。
「自分は正直に相談に来て、判断はハローワークがした」事実を残すべきかと。後々の為にも。
(12/15 言葉が重複していたので、受給を受けられなく→給付を受けられなく に訂正しました)
失業保険と傷病手当、国保の減免についての質問です。
ご覧いただきありがとうございます。
現在の状況
・昨年から精神疾患で休職
・会社の休職期間(規約上では2ヵ月)を超過して約半年の休職の後に離職
・離職は上長に促されてのもの(自分から離職を申し出てはいない消極的同意。メールエビデンス有)
・退職届提出済
・病状の回復は思わしくなく、出来るだけ経済的な不安を取り除いてしばらく療養したいと考えています
質問の要旨は以下です。
現在傷病手当受給中(残1年)、失業手当の延長申請を検討中、国保の減免措置を保険窓口で知り、
どのようにするのが一番良いかと考えています。(雇用保険資格喪失車証が手元に来たばかりです)
・国保の減免申請は可能か
(必要な雇用保険受給資格者証が働ける状態でないと発行出来ないとハローワークに言われました)
・離職理由は自己都合になるか
(特定理由離職で国保の減免が申請できるなら特に会社と争う気はありません)
・仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか
電話で区役所とハローワークに相談して制度上は国保の減免をすぐ行うのは無理。という返答でどうするか悩んでおります。
実際の窓口申請に行く前に知恵を拝借できれば幸いです。
ご覧いただきありがとうございます。
現在の状況
・昨年から精神疾患で休職
・会社の休職期間(規約上では2ヵ月)を超過して約半年の休職の後に離職
・離職は上長に促されてのもの(自分から離職を申し出てはいない消極的同意。メールエビデンス有)
・退職届提出済
・病状の回復は思わしくなく、出来るだけ経済的な不安を取り除いてしばらく療養したいと考えています
質問の要旨は以下です。
現在傷病手当受給中(残1年)、失業手当の延長申請を検討中、国保の減免措置を保険窓口で知り、
どのようにするのが一番良いかと考えています。(雇用保険資格喪失車証が手元に来たばかりです)
・国保の減免申請は可能か
(必要な雇用保険受給資格者証が働ける状態でないと発行出来ないとハローワークに言われました)
・離職理由は自己都合になるか
(特定理由離職で国保の減免が申請できるなら特に会社と争う気はありません)
・仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか
電話で区役所とハローワークに相談して制度上は国保の減免をすぐ行うのは無理。という返答でどうするか悩んでおります。
実際の窓口申請に行く前に知恵を拝借できれば幸いです。
しばらく療養したいのであれば、当然傷病手当金を受給する訳です、なので就労不可ですから、国保減免に必要な雇用保険受給資格者証を得ることは出来ません。
離職理由が自己都合では国保減免は全く関係のないことで、離職理由はあくまで病気の為ですよね。
>仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか
大問題、傷病手当金ですよね、先述の通り、全く矛盾してますし、大きな問題です。
療養に専念して、雇用保険は受給期間を延長して下さい。
一般的に疾病等が長引き退職した場合は、1年6ヶ月傷病手当金を受給し、その後、失業日当に切り替える方が多数のようです。
健康保険は、本来は配偶者の扶養になれば、3号扶養で社保は全く払わなくて良いので、これを選択しますが、配偶者が無い場合、御両親は社保ではない?扶養が一番安いのですが。
離職理由が自己都合では国保減免は全く関係のないことで、離職理由はあくまで病気の為ですよね。
>仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか
大問題、傷病手当金ですよね、先述の通り、全く矛盾してますし、大きな問題です。
療養に専念して、雇用保険は受給期間を延長して下さい。
一般的に疾病等が長引き退職した場合は、1年6ヶ月傷病手当金を受給し、その後、失業日当に切り替える方が多数のようです。
健康保険は、本来は配偶者の扶養になれば、3号扶養で社保は全く払わなくて良いので、これを選択しますが、配偶者が無い場合、御両親は社保ではない?扶養が一番安いのですが。
この場合失業保険は貰えるのでしょうか?教えて下さい。今年の5月まで1年3か月、派遣契約社員で働いていました。(内2か月はアルバイト)月13万~25万位の収入がありましたが夫が今年2月から自営業を始めた為、
手伝いながら、社員で働いていました。結果、両立が困難と判断されたのか、派遣会社より派遣終了との事で退職になりました。今も夫の手伝いで働いていますが、赤字でお給料はありません。又、仕事をしようと思っていますが、この様な場合、失業保険はもらえるのでしょうか?どなたかお詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。
手伝いながら、社員で働いていました。結果、両立が困難と判断されたのか、派遣会社より派遣終了との事で退職になりました。今も夫の手伝いで働いていますが、赤字でお給料はありません。又、仕事をしようと思っていますが、この様な場合、失業保険はもらえるのでしょうか?どなたかお詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。
雇用保険がかけられていて、会社から離職証明書が発行されれば失業保険は受け取ることが出来ます。
会社にご確認のうえ、職業安定所にご相談なさってみてください。
会社にご確認のうえ、職業安定所にご相談なさってみてください。
7月20日付で
会社都合で退職しました。
30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、
国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
会社都合で退職しました。
30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、
国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
国民健康保険や国民年金は、退職日の翌日付で加入しますので、いつ手続きをしても変わりません。
なおこれらの保険料は月末日に加入しているかどうかで、その月の分を払いますから、7月21日に加入するので、保険料は7月分から生じます。
ちなみに社会保険も同様ですので、7月20日退職の場合は、6月分までの支払いになります。
それからもしも国民年金保険料の支払いが困難であれば、免除申請があります。
失業者には特例があり、特例を使うには離職票(ハローワークで提出してしまった場合は、その後の発行される雇用保険受給資格者証)の写しを提出します。
詳細は加入の手続きの際に、市区町村の担当課でご確認ください。
なおこれらの保険料は月末日に加入しているかどうかで、その月の分を払いますから、7月21日に加入するので、保険料は7月分から生じます。
ちなみに社会保険も同様ですので、7月20日退職の場合は、6月分までの支払いになります。
それからもしも国民年金保険料の支払いが困難であれば、免除申請があります。
失業者には特例があり、特例を使うには離職票(ハローワークで提出してしまった場合は、その後の発行される雇用保険受給資格者証)の写しを提出します。
詳細は加入の手続きの際に、市区町村の担当課でご確認ください。
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