夫の転勤による退職後の手続き
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。
①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。
雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。
①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。
雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
〉健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替
※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?
〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。
スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?
〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?
・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。
〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替
※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?
〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。
スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?
〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?
・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。
〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
36協定違反による失業保険の会社都合を元に労基署へ申告
皆様宜しくお願いします。
先月会社を自己都合で退職したのですが、ハローワークの方へは残業45時間超過の理由で会社都合に変更し申請しました。
ハローワークの方から会社の方へ事実確認を行い会社側が認めたので、めでたく会社都合になりました。
ここから本題なのですが、この会社都合の事実を持って労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。
この事実が証拠になりますでしょうか?
皆様宜しくお願いします。
先月会社を自己都合で退職したのですが、ハローワークの方へは残業45時間超過の理由で会社都合に変更し申請しました。
ハローワークの方から会社の方へ事実確認を行い会社側が認めたので、めでたく会社都合になりました。
ここから本題なのですが、この会社都合の事実を持って労基署へ36協定違反の証拠として申告したいと考えています。
この事実が証拠になりますでしょうか?
他の方の回答のとおりです。
36協定違反というモノは存在しません。有るとしたら32条違反となります。
また、罰則はあったとしても、主様に益は無く、単に「仕返し」や「嫌がらせ」をしたいという事なんでしょうか?
36協定違反というモノは存在しません。有るとしたら32条違反となります。
また、罰則はあったとしても、主様に益は無く、単に「仕返し」や「嫌がらせ」をしたいという事なんでしょうか?
育休後の失業保険について
現在、育休中ですが、夫の転勤が今度の四月にありそうで復帰出来なくなるかもしれません。
この場合、復帰せずとも失業保険は貰えますか?
よろしくお願いします。
現在、育休中ですが、夫の転勤が今度の四月にありそうで復帰出来なくなるかもしれません。
この場合、復帰せずとも失業保険は貰えますか?
よろしくお願いします。
>復帰せずとも
ここの意味がよく分かりませんが、失業保険(基本手当)は、すぐにでも働ける状態にあり求職中の人にのみ受け取る権利があります。
復帰するつもりがないなら求職中ではないので無理ってことになりますが、そういう質問ではないのかな・・・
<補足について>
同じことです。
「すぐにでも働ける状態にあり求職中の人」でなければもらえません。
そこに理由は関係ありません。
延長制度はありますが、実際の受給は「復帰ができない」という条件がある限り不可です。
そもそも制度としての育児休業を利用しているのであれば、他の回答のとおり失業保険ではなく、育児休業給付であり、同じ会社に復帰することが前提なので復帰できなければもらえません。
ここの意味がよく分かりませんが、失業保険(基本手当)は、すぐにでも働ける状態にあり求職中の人にのみ受け取る権利があります。
復帰するつもりがないなら求職中ではないので無理ってことになりますが、そういう質問ではないのかな・・・
<補足について>
同じことです。
「すぐにでも働ける状態にあり求職中の人」でなければもらえません。
そこに理由は関係ありません。
延長制度はありますが、実際の受給は「復帰ができない」という条件がある限り不可です。
そもそも制度としての育児休業を利用しているのであれば、他の回答のとおり失業保険ではなく、育児休業給付であり、同じ会社に復帰することが前提なので復帰できなければもらえません。
妊娠して退職する女性の方って少なくないと思うのですが、
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?
本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?
本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
自己都合で退職した場合は、3ヶ月の待機期間があります。
その期間に出産を控えているなら、受給の延長をしておかないと
受給資格そのものが消失してしまう恐れがあると思います。
もしすぐにもらえる状況ならば、一身上の都合としておいて
受給しても問題ないと思いますが…。
その期間に出産を控えているなら、受給の延長をしておかないと
受給資格そのものが消失してしまう恐れがあると思います。
もしすぐにもらえる状況ならば、一身上の都合としておいて
受給しても問題ないと思いますが…。
失業手当についてお聞きしたいです
7月30日に夫の転勤命令が出ました。私は8月15日に転勤の為退職しますと職場に申し出て15日に退職しました。離職票の住所が移動先ではなく移動前のここの住所になってるのですが、その場合、移動前のハローワークで手続きしても大丈夫でしょうか?9月2日には引っ越しします、引越し先は高速で片道9時間の所です。夫の辞令は転勤先のハローワークで印刷のコピーや転勤前と転勤後の名刺で大丈夫と教えていただきました。その辞令は持ってます。
ここのハローワークで失業保険の手続きをして、向こうのハローワークで手続きするのが良いのか…それとも離職票の住所を転勤先の住所に変更してもらうのが良いのかどうすれば良いでしょうか…
7月30日に夫の転勤命令が出ました。私は8月15日に転勤の為退職しますと職場に申し出て15日に退職しました。離職票の住所が移動先ではなく移動前のここの住所になってるのですが、その場合、移動前のハローワークで手続きしても大丈夫でしょうか?9月2日には引っ越しします、引越し先は高速で片道9時間の所です。夫の辞令は転勤先のハローワークで印刷のコピーや転勤前と転勤後の名刺で大丈夫と教えていただきました。その辞令は持ってます。
ここのハローワークで失業保険の手続きをして、向こうのハローワークで手続きするのが良いのか…それとも離職票の住所を転勤先の住所に変更してもらうのが良いのかどうすれば良いでしょうか…
先に現在のところで手続きをして移転先の住所をハローワークに伝えておけばハローワークはオンラインでつなばっていますから向こうに行ってからも多続きがスムースに行くと思います。
ただし、移転先に行ったらすぐに住所を変更してくださいね。
一つわからないのは、8月15日に退職すると申し出て、15日に退職しましたって書いてありますが、言ったその日に退職なんてできたのですか?不思議な会社ですね。
「補足」
引っ越し先で手続きしても構いませんが住所を移してからにしてください。
それと、夫の転勤で通勤が不可になって退職した場合は「特定理由離職者」なって申請から1ヶ月くらいで受給できます(給付制限3ヶ月はありません)
それの添付書類はハローワークで聞いて揃えてください。
ただし、移転先に行ったらすぐに住所を変更してくださいね。
一つわからないのは、8月15日に退職すると申し出て、15日に退職しましたって書いてありますが、言ったその日に退職なんてできたのですか?不思議な会社ですね。
「補足」
引っ越し先で手続きしても構いませんが住所を移してからにしてください。
それと、夫の転勤で通勤が不可になって退職した場合は「特定理由離職者」なって申請から1ヶ月くらいで受給できます(給付制限3ヶ月はありません)
それの添付書類はハローワークで聞いて揃えてください。
退職願に書いた一身上の都合の理由だけで
失業保険の給付期間が違う事は納得いかない。
怪我の治療のため一年以上休職していたのですが、
会社から退職願を出して欲しいとの事で提出。
理由は自分の怪我のため、一身上の都合と記入。
失業保険の延長手続きをして、今回、医師より
就業可能の診断書を持ってハローワークへ。
延長のため、待機期間は7日でしたが、受給期間が自己都合扱い。
担当者の方に怪我で働けない、会社から届けを出すように言われた
事など説明しましたが自分で理由を一身上の都合と書いたため特別
受給は出来ないと。
では、会社に退職願いを提出しなければ良かったのか聞いた所
出していなければ特別受給出来るとの事。
納得いかなかったのですが届けを出した自分が悪いのかと。
仕事は早く見つけたいので仕方がないのかっと、ただ、受給期間が
長ければ仕事が決まれば祝い金が多くなりますよね?
この場合はどうしょうも無いでしょうか?
失業保険の給付期間が違う事は納得いかない。
怪我の治療のため一年以上休職していたのですが、
会社から退職願を出して欲しいとの事で提出。
理由は自分の怪我のため、一身上の都合と記入。
失業保険の延長手続きをして、今回、医師より
就業可能の診断書を持ってハローワークへ。
延長のため、待機期間は7日でしたが、受給期間が自己都合扱い。
担当者の方に怪我で働けない、会社から届けを出すように言われた
事など説明しましたが自分で理由を一身上の都合と書いたため特別
受給は出来ないと。
では、会社に退職願いを提出しなければ良かったのか聞いた所
出していなければ特別受給出来るとの事。
納得いかなかったのですが届けを出した自分が悪いのかと。
仕事は早く見つけたいので仕方がないのかっと、ただ、受給期間が
長ければ仕事が決まれば祝い金が多くなりますよね?
この場合はどうしょうも無いでしょうか?
会社から辞めてくれと言われたのに退職届は絶対に提出してはいけなかったんです。一身上の都合でと書いただけでとおっしゃいますが、それが一番重要な事だったという事です。自ら辞めますと文書で残したんです。その書類は単に社内で処理されるべきものではなく、雇用保険の場合手続きのため写しを必ずハロワに提出しなければいけません。もし会社が辞めてくれといったという証明ができるのであればひっくり返すことも可能ですが、難しいでしょうとしか言えないです。会社側は確信犯ですから絶対に認めないでしょう。おそらくハロワからなにかの助成金をもらっていて、その場合解雇者をだすとその助成金を切られたり返還しなければならなかったりする場合にそういうケースが多々あります。
それでも納得ができないのであればとにかく異議申し立てをするしかありません。ただし、ハロワで離職票に異議なしとしてサインする前でなければそれも無理です。
補足について:もちろんハロワでも教えてもらえますし、労務に関する知識としてネットでもいくらでも拾えます。また辞めてくれと言われた時点で即答せず、労働局などへ相談するということも出来たと言うことです(匿名での相談窓口もいろいろあります)。なんにせよ自ら知るということが一番大切です。
それでも納得ができないのであればとにかく異議申し立てをするしかありません。ただし、ハロワで離職票に異議なしとしてサインする前でなければそれも無理です。
補足について:もちろんハロワでも教えてもらえますし、労務に関する知識としてネットでもいくらでも拾えます。また辞めてくれと言われた時点で即答せず、労働局などへ相談するということも出来たと言うことです(匿名での相談窓口もいろいろあります)。なんにせよ自ら知るということが一番大切です。
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