ハローワークで逆ギレされました・・・(^^;;失業保険の相談でハローワークに行ったのですが私の状況がかなり稀だったのもあると思いますが逆ギレさた挙句、何の為に何度も足を運んだのかが分からないので相談です。
かなり稀な状況で、離職票二枚にまたがる手続きだったのですが・・・まず直近の離職票は11ヵ月分ありました。ただ最後の3カ月は休職なので出勤がゼロ。しかも入院なのどがあったので11ヵ月のうち14日以上出勤してるのが3か月分しかない状態でした。その際に救済措置のようなものでこの場合さらに前の離職票と合わせる事が出来るので二つ前の離職票が必要と言われて取り寄せませました。

最初に話をした時には「二つ前の離職票は最後の三ヶ月連続して14日以上働いてますよね?」とかなり念を押して言われたので「その頃は病気にもなってないので普通に働いてました」と伝えました。窓口の方の文言からてっきり二つ前の離職票で最後の三ヶ月連続して14日以上あれば足せるのだと私も思い込んでましたが結果二つ前の離職票だけで失業保険受給の条件を満たしてるので(欠勤などもなくフルで働いてたので)二つ前の離職票を出しに行った時に「これでは出来ません」と同じ担当者に言われました。

色々その後調べて、結果“受給資格が無い”という事は理解できたのですが持って行った時点では最初に担当者の方が仰った「最後連続して三ヶ月間14日以上働いてたら受付しますが、そうでなければ受付を破棄します」との話だったので仰った条件を満たしてたのに唐突に「これでは出来ません」と言われ正直「???」と困惑しました。

その後は「仰った内容の離職票を持ってきたのにどうしてですか?」という問いにも「前の前の離職票で単独で受付できますが・・・受給は出来ないですね」と話を摩り替えられて・・・。

私は病気で喋ることが出来ない状態で、ただ耳は聞こえてるので相手には普通に話してもらい私の言い分は全て筆談でのやり取りでした。いろいろ疑問点はあったのでさらに3日後に質問状をパソコンで作成して同じ担当者に見せて「結局何がダメで受付できなかったのか?」と聞きに行きました。その際に「前の前の離職票も直近の離職票のように欠勤が多いと思ってました」と言われました。私は「『その頃は病気にもなっておらずフルで働いてました』と言いましたよ」と訴えたところ「・・・それは聞いてませんでした」とポカーンとした態度で、納得しない私に対し最後には「じゃあ『聞いてましたけどあなたは言ってませんでした』とでも言えばいいのですか?」といわれる始末。

結局は謎のままです・・・彼は何が出来ると思ってたのでしょうか??
役所の人間はいろいろな人がいるもんですよ。
前の前の離職票で14日以上勤務日が6ヶ月以上あり、失業手当の受給資格を満たしているとは、おもいつかなかったんでしょうね。
それかただの勉強不足ですね。
特に4月、5月は、職安内でも異動があるので、慣れていなかったのかもしれません。

理由は解決したようですが、一応マニュアルを掲載しておきます。

(2枚の場合)
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしていないが後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。ただし,所定給付日数または賃金日額の決定については,前の離職票に記載されている被保険者であった期間または賃金をも基礎とすることがあります。
(3枚以上の場合)
○ 3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たす離職票ごとに一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
確定申告について
そろそろ年末調整の季節ですね。質問なんですが、今年の2,3月にアルバイトをして17万の収入を得ました。
その後5ヶ月間失業保険(90日+職業訓練校に通う間)をもらいました。そして10月から今のところで働いています。
失業保険でもらっていた分は確定申告する必要がないのはわかるのですが、2,3月分の17万は申告しないとまずいですか??
ちなみに10月から12月までの収入は51万前後になる予定です。
確か20万以下だったら確定申告する必要がないと聞いた覚えがあるのですが、これは年収が20万ですか?それとも2,3月の17万の分でしょうか?
もちろん、年収がです。
万が一、発覚すれば、徴収額が倍増されます。(2倍という意味でなく、もっとです。)
それに確定申告(今の会社で年末調整か)すれば、おそらく所得税の多くが戻ってくると思います。
ですから、やっといて下さい。
失業保険について教えてください。適応障害で、退職前6か月会社からの給与は一切なく休職しており、健康保険の傷病手当金は不支給でした。在職期間は10か月でした。失業保険もらえないですか?
離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが失業手当の受給要件となっています。

従いまして、質問者様の場合は、現在の会社と以前勤務されていた会社の勤続年数を合算することで、失業手当の受給資格を満たします。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
給付制限中のアルバイトは禁止されてはないですが
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
失業保険の、個別延長についてですが、基本的には会社都合で退職した方に適応されますよね?

自己都合で退職している人は、就活を熱心にしていても適応されないのでしょうか。
自己都合退職した方が個別延長の申請をするのは可能なんでしょうか。
何か条件などありますか?
個別延長に関しては申請と言うものはありません。
「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」のように余儀なく離職された方への救済措置です。
自己都合退職される方は退職(離職)時期が自分でコントール出来ます、計画を以て退職された人に救済措置は適用されないのです。
もし、雇用保険受給満了後にも仕事が見つからず職に就けない場合には、色々な補助金や給付制度・貸付等もありますので、ハローワーク又は市役所等で相談されてみることです。

【補足】
ハローワーク:就職安定資金融資・訓練生活支援給付・就職活動困難者支援事業・長期失業者支援事業
地方自治体:住宅手当・
市町村社会福祉協議会:総合支援資金貸付・臨時特例つなぎ資金貸付
市の福祉事務所:生活保護

以上が主な制度です。
失業保険受給中の短期アルバイトについて。
会社都合で退職し、現在失業保険受給中で、残日数が20程度です。
先日、認定日があり、個別延長については
次回の認定日に話すと言われ、延長されるか不明です。

知り合いのお店をされている方(私の状況を知っている方)から、
約一か月のアルバイトをしないか?と言われました。
イケるなら明日からでも来てと言われています。
その時々によりますが(暇な時は来なくていいからと言ってました)
だいたい週4日、週合計でギリギリ20時間超えるくらいになりそうです。

上記条件で、短期アルバイトをした場合、
失業保険の受給関係はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
20時間以内の労働時間であれば、その月の給付書類にアルバイト時間を記載して提出すれば問題ありません。

延長を希望されているようですが、延長すればブランク期間も空いてしまいます。定職から離れていた時間が長くなるほど再就職も厳しくなります。雇用保険の延長自体も会社の印象をかなり悪くしてしまいます。
もし正規雇用が無いのならば派遣や契約、アルバイトでも就職されることをお勧めします。派遣社員ならば、PC入力スタッフで時給1300円保険あり、有給有くらい当たり前なので、探せば見つかります。

※失業保険受給が悪いとは言いませんが、あなた自身今後就職する際に大きなハードルになってしまうので、アドバイスさせて頂きました。
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