今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。

昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。

そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?

また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。

失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??

また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?


たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。

また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
扶養には税の扶養控除(配偶者控、配偶者特別控除)と
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。

-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます

>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。

>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。

>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
社会保険の扶養について
どうにも理解ができないので教えてください。
4月末に正社員だった会社を退職し、すぐ雇用保険をもらったため国民保険と、国民年金に加入しました。
失業保険の給付は日額4100円強です。
1月から4月末までの正社員だったときの総支給額は70万弱です。
11月9日まで失業保険をもらい、10日から無職無収入になるため主人の協会健保の扶養に入りたくて、
その旨を主人の会社に連絡しました。
そうしたら、「調査する」と言われ、1か月音沙汰なし。
その間の税金はどうなるのかわからなかったのでまだ支払っていません。
そうこうしていたら、私の就職が決まりました。
1月からの出社になります。社会保険もかけていただく予定です。

区役所に相談に行ったら11、12月と扶養に入れるかもしれないといわれました。
私の新しい会社の保険証手続きと主人の扶養に入れるのであれば主人の会社の保険証の手続きが同じ時期になりそうです。
その場合保険証の2重発行はできないので、主人の扶養の保険証は発行しないであろうとのことでした。
すると、国保の打ち止めができないので、扶養認定日を主人の会社書いてもらって、その書類と国保カードを区役所に
提出したら、国保から外れるとのことでした。

そこで、再度主人の会社に今度は私が電話をかけて相談したら、この書類の記入は主人の会社に拒否されました。
健康保険だけしか入らなくて病院に行っていないのであれば
手間なだけともいわれました。そのほか辛辣な言葉をかけられました。
すみません愚痴になりました。
2か月間の保険料がなくなるのは大きいので
できれば年金と健康保険に入りたい旨は伝えています。

疑問ですが、、
1、扶養手続きはしてもらえたとして、解除は新しい会社で私の社会保険を申請したら
自動的にできますか?それとも主人の会社に届け出をするのですか?
2、さかのぼって扶養に入らせてもらえるのでしょうか?
3、会社は扶養に入れなくても処罰は発生しないのでしょうか?
4、収入所得には失業保険もはいるのでしょうか?

扶養に入るのは今回初めてのためよくわからなくて説明が不十分だったら申し訳ありません。
主人の会社に電話で問い合わせをしたら、私の話は聞いてくれませんし、不備書類もどれか教えてくれません。
なぜ入りたいかを理解できる文章にして提出してくださいとのことでした。
このようなことになるとは思わず困っております。
よろしくお願いします。
旦那さんの会社、ひどいですね。全然仕事してませんね(>_<)

①新しく自分で健康保険に加入したら、旦那さんの会社にいつから社保加入したかを連絡しないといけません。もしかしたら保険証をコピーして提出しないといけないかもしれません。
②さかのぼって加入というのはあまりないですが、11月に申請しているので、可能だと思います。

③特に罰則はないかと思います。

④失業給付は、税金は非課税ですが、保険の扶養に関しては収入とみなされます。ですので給付中は扶養には入れません。
給付が終了すれば扶養に入れます。
あと、質問者さんは税金の方は旦那さんの扶養に入って年末調整してもらいましたか?
給与収入だけで70万程なので入れますよ。
派遣で半年働き5ヵ月失業保険のくり返しの働き方って?・・・
友人は現在、扶養範囲以内をめどにパートで働いています。

友人の友人が派遣の工場での仕事を半年働き、失業保険を5ヵ月もらう。

という働き方をしているそうです。失業保険は収入とみなさないので扶養範囲だそうです。

現在3回目の失業保険中だそうです。失業保険は3か月は保証されるようで、残りの2か月は、

ハローワークに行って就活のフリ?のようにすると2か月延長になるようで、この話を聞いた友人は

このような働き方を本当に毎回できるなら、派遣で働きたいからネットで調べてほしいと頼まれました。

私は失業保険の事はまったく分からず、ネットで調べたところ「失業保険は収入とみなさない」

のは本当のようです。友人は現在44歳で、友人の友人も子供の同級生のお母さんということなので

同じ位の年齢かと思います!・・・この話を聞いた時、そんな働き方ありなの?と思いました。

主人の会社の同僚だった人が「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」と

聞いた事があります。正社員と派遣では違いがあるのでしょうか?

どなたか分かる方がいらしたら回答お願いします!
・基本手当が支給される期間は「○日間」です。「○ヶ月」ではありません。
・税の“扶養”の判断では「収入」になりませんが、健保・年金の“扶養”の判断では「収入」になります。


〉「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」
それは基本手当ではなくて再就職手当の話ですね。


派遣で、「次の派遣先の指示を希望したが、派遣会社から指示されなかった」(有期契約が更新されなかった)のならば、被保険者期間6ヶ月で受給資格が生じます。
派遣に限らず、特定受給資格者・特定理由離職者ならば、同様です。

その場合の所定給付日数は、原則として90日ですが、有期契約が更新されなかった場合などだと、所定給付日数が60日間延長されることがあります。
失業保険をもらいながら扶養に入れますか。

正社員ですが3月に会社都合で退職します。

勤務年数と自分の年齢で調べてみたところ、失業保険は240日間もらえるようです。
計算してみると、その240日間で支給される金額は130万円以下なので

その間は主人の扶養に入れますか。

今現在、扶養外なので退職まではきちんと自分で

保険料等を納めますが

もしかしてこの保険料等を納めていた期間の収入も

扶養の壁である130万円に含められてしまうのでしょうか。

ちなみに、これ以外の収入として退職金が約80万円もらえる予定で
す。

宜しくおねがい致します。
「将来の見込み年収」ということで、その計算は、『今、得られることが見込まれる収入が、1年間継続すると仮定してして計算された額』です。
実際に給付は240日しかないとか、例えば3ヵ月だけ限定でバイトをする、1年続けない、なんていうことでも関係なく、『もしも、それが今から1年間続いたら?』という仮定の金額で、見込み年収は計算されます。

また、見込み年収130万円以下なら扶養に入れる。超えたらダメ、というのは、単純な目安であって、この条件が絶対というわけではありません。
被扶養者資格取得の判断基準は、それぞれの健康保険組合が独自に決めており、例え130万円以下になるとしても、「雇用保険の手続きをして基本手当を受給する意志のある人」=「受給金額に関係なく、再就職をするつもりがある以上は、被扶養者にはしません」という組合も多数存在します。というか、今は大半がそうしていると思います。いまでも律儀に130万円の境界を守っているのは協会けんぽくらいのものでしょう。

健康保険の被扶養者になれるかどうかについては、その健保組合毎に聞いてみないとわからない、が正解かと思います。
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