失業保険の受給資格
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)
失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。
まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。
働いていた期間は4年です。
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)
失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。
まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。
働いていた期間は4年です。
ハローワークに失業申請をしたあと7日の待機期間がありますがその期間は辞めてください。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
扶養についてお尋ねします。
今現在、私は会社の社会保険(政府管掌)に加入しており、年金受給中(69歳)の夫を扶養にしていますが、私の定年後は、二人とも同居の息子の扶養にしてもらおうと考えております。
(二人とも年金は認定条件の60歳以上条件の180万円未満です)
ただ、退職後の私の失業保険受給中の半年間は扶養に入ることは出来ないので、社会保険も任意継続(多分国保よりは安いと思っています)にしようと思います。
そこで質問ですが、
このまま半年間は、現在のまま、私の扶養にして、この期間を過ぎた時に二人一緒に息子の扶養に入る。
もしくは、私の退職時に、夫だけ先に息子の扶養に入る。
それぞれで、どういう事(税金面など)が生じるのでしょうか。
それと任意保険は、2年間継続という事も聞きましたが、私の場合、多分最高額になると思いますのでちょっときついです。
ただ、払わなければ2年を待たず、その時点で解約?されるとも聞きました。(違法だと思いますが)
その場合、解約したという書面が届くのを待って、届いたら息子の扶養申請手続きの流れでしょうか?
月をとばす事は出来ないと思いますので、そのタイミングを教えて下さい。
まだ先の事なので想像とか具体的な数字がなく、分かりにくいかもわかりませんがよろしくお願いします。
今現在、私は会社の社会保険(政府管掌)に加入しており、年金受給中(69歳)の夫を扶養にしていますが、私の定年後は、二人とも同居の息子の扶養にしてもらおうと考えております。
(二人とも年金は認定条件の60歳以上条件の180万円未満です)
ただ、退職後の私の失業保険受給中の半年間は扶養に入ることは出来ないので、社会保険も任意継続(多分国保よりは安いと思っています)にしようと思います。
そこで質問ですが、
このまま半年間は、現在のまま、私の扶養にして、この期間を過ぎた時に二人一緒に息子の扶養に入る。
もしくは、私の退職時に、夫だけ先に息子の扶養に入る。
それぞれで、どういう事(税金面など)が生じるのでしょうか。
それと任意保険は、2年間継続という事も聞きましたが、私の場合、多分最高額になると思いますのでちょっときついです。
ただ、払わなければ2年を待たず、その時点で解約?されるとも聞きました。(違法だと思いますが)
その場合、解約したという書面が届くのを待って、届いたら息子の扶養申請手続きの流れでしょうか?
月をとばす事は出来ないと思いますので、そのタイミングを教えて下さい。
まだ先の事なので想像とか具体的な数字がなく、分かりにくいかもわかりませんがよろしくお願いします。
任意継続の健康保険証は一回でも支払い滞納すると失効します。
私ももめましたが関係法令上、支障はないとの事。しかも通知はありません。
気を付けたいのは任意継続中に保険証を使い病院で診療を受けていると七割支給ですから。滞納後に請求が行きます。
息子さんの扶養に入れるタイミングですが、ご主人だけ先に入れても税金は息子さんは変わりません。あなたの扶養から抜いても変わりません。
任意継続が仮に滞納して失効した場合、扶養に入れられないし、国保に加入できるけど、保険料は高くなるし…。
私ももめましたが関係法令上、支障はないとの事。しかも通知はありません。
気を付けたいのは任意継続中に保険証を使い病院で診療を受けていると七割支給ですから。滞納後に請求が行きます。
息子さんの扶養に入れるタイミングですが、ご主人だけ先に入れても税金は息子さんは変わりません。あなたの扶養から抜いても変わりません。
任意継続が仮に滞納して失効した場合、扶養に入れられないし、国保に加入できるけど、保険料は高くなるし…。
失業保険の受給期間について質問です。
平成22年4月に新卒入社したのですが、うつを発症し、8月に診断書をもらい休職、同年11月に退社しました。
そして現在まで一度も就業せずに過ごしてきたのですが、退社から一年以上過ぎた今になって失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
また、この状況でアルバイトなどを始めた場合は、失業保険を受け取ることは出来ませんよね?
病院へは、診断書を貰った22年8月から23年1月頃までに5回ほどしか通院していません。(うつで病院に行くのがつらかったため)
今まで失業保険を受け取らなかった理由は、退社後すぐにアルバイトなどで働こうと思っていたためです。(結局うつで今まで就職活動が出来なかったのですが)
ハローワークへは通っておりません。今年夏に一度、情報紙で見てアルバイトに応募し、面接で落ちました。
うつで対人恐怖症になりましたが、うつ自体はもう治りかけていると思います。(診断も元々うつ「病」ではなく「重度のうつ症状」という程度で、一度の処方で二週間分の薬を二種類処方される程度でした)
どの程度情報が必要かも解らないので、長くなりましたが一応書き出してみました。
無知で申し訳ありません。ご存知の方よろしくお願いいたします。
平成22年4月に新卒入社したのですが、うつを発症し、8月に診断書をもらい休職、同年11月に退社しました。
そして現在まで一度も就業せずに過ごしてきたのですが、退社から一年以上過ぎた今になって失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
また、この状況でアルバイトなどを始めた場合は、失業保険を受け取ることは出来ませんよね?
病院へは、診断書を貰った22年8月から23年1月頃までに5回ほどしか通院していません。(うつで病院に行くのがつらかったため)
今まで失業保険を受け取らなかった理由は、退社後すぐにアルバイトなどで働こうと思っていたためです。(結局うつで今まで就職活動が出来なかったのですが)
ハローワークへは通っておりません。今年夏に一度、情報紙で見てアルバイトに応募し、面接で落ちました。
うつで対人恐怖症になりましたが、うつ自体はもう治りかけていると思います。(診断も元々うつ「病」ではなく「重度のうつ症状」という程度で、一度の処方で二週間分の薬を二種類処方される程度でした)
どの程度情報が必要かも解らないので、長くなりましたが一応書き出してみました。
無知で申し訳ありません。ご存知の方よろしくお願いいたします。
失業保険を受給できる期間は、離職の日翌日から起算して、1年以内となっております。体調不良などの理由で職に就くことができない場合は、受給期間を延長することができます。この手続きを行っていない場合は、今回の受給は出来ないと思います。
また、自己都合で退職した場合、離職の日前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上である必要があります。質問者様の場合、質問内容のみで判断すると、被保険者期間が12ヶ月ありませんので、どちらにせよ受給はできません。
また、自己都合で退職した場合、離職の日前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上である必要があります。質問者様の場合、質問内容のみで判断すると、被保険者期間が12ヶ月ありませんので、どちらにせよ受給はできません。
育児休業給付金の資格について
会社で産休・育休が取れることになったのですが
育児休業給付金の資格が無いと思い質問させていただきました。
22/6 前の会社を退社
22/7~10月まで失業保険をいただいていました。
22/11/5 契約社員として入社
23/08/22 産休開始
23/10/2 出産予定日
失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?
ハローワークのサイトを見てもいまいち理解できませんでした。
育児休業給付金が出ない場合無給って事ですよね?
その場合、保険、年金は免除されるとの事でしたが
旦那の扶養に入ったほうがいいのか、無給でも育休をいただいたほうがいいのか悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
会社で産休・育休が取れることになったのですが
育児休業給付金の資格が無いと思い質問させていただきました。
22/6 前の会社を退社
22/7~10月まで失業保険をいただいていました。
22/11/5 契約社員として入社
23/08/22 産休開始
23/10/2 出産予定日
失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?
ハローワークのサイトを見てもいまいち理解できませんでした。
育児休業給付金が出ない場合無給って事ですよね?
その場合、保険、年金は免除されるとの事でしたが
旦那の扶養に入ったほうがいいのか、無給でも育休をいただいたほうがいいのか悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
>失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?
お察しのとおりです。
前職の退職後に失業保険をもらってしまうと
その時点で「雇用保険の加入期間がオールクリア」になってしまい
22年11月の現職での雇用保険加入からしか
現在の雇用保険の加入期間をカウントできないことになります。
つまり、産前休暇に入る時点で11月5日を越えていないと育児休業給付金は支給にならないわけです。
「会社の制度上、育児休業に入ることができても
給付金の受給資格を満たしていなければ何の手当ても無く、完全無給」となりますが
社会保険料の免除制度だけ受けることは可能です。
なので、育児休業中は「所得によっては、夫の税法上の扶養家族」にはなれますが
夫の社会保険の扶養家族になることは出来ません。
(社会保険料の免除制度を受けながら、現職での社会保険の加入は続くので)
お仕事をやめる前提が無く、休業後に復帰するのでしたら
「夫の税法上の扶養家族にだけ、休業中の入れる期間は入る」のがよろしいかと思うので
ご主人の会社にも「夫の税法上の扶養に入る資格(所得の制限)」をお問い合わせになるのがよろしいように思います。
お察しのとおりです。
前職の退職後に失業保険をもらってしまうと
その時点で「雇用保険の加入期間がオールクリア」になってしまい
22年11月の現職での雇用保険加入からしか
現在の雇用保険の加入期間をカウントできないことになります。
つまり、産前休暇に入る時点で11月5日を越えていないと育児休業給付金は支給にならないわけです。
「会社の制度上、育児休業に入ることができても
給付金の受給資格を満たしていなければ何の手当ても無く、完全無給」となりますが
社会保険料の免除制度だけ受けることは可能です。
なので、育児休業中は「所得によっては、夫の税法上の扶養家族」にはなれますが
夫の社会保険の扶養家族になることは出来ません。
(社会保険料の免除制度を受けながら、現職での社会保険の加入は続くので)
お仕事をやめる前提が無く、休業後に復帰するのでしたら
「夫の税法上の扶養家族にだけ、休業中の入れる期間は入る」のがよろしいかと思うので
ご主人の会社にも「夫の税法上の扶養に入る資格(所得の制限)」をお問い合わせになるのがよろしいように思います。
失業保険の受給について
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?
3ヶ月で受給は終了しますか?
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?
3ヶ月で受給は終了しますか?
退職の形態にもよりますが、
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
退職し扶養に入ったら・・・
無知すぎて大変恐縮なのですが、教えて下さい。
(詳しくでなく、おおまかなイメージでも結構です)
6月末に退職をするので、夫の扶養に入ることになります。
まず知りたいのは・・・
会社都合の退職なのですが、今病院に少しかかっていることや妊娠を希望していることから、
当面次の仕事を探すつもりまありません。
するとしても在宅でできる仕事・自宅付近で短時間で済む仕事などだと思います。
となると、失業保険はもらえないでしょうか??
また、夫の扶養に入ると、私関係の税金や社会保険はどのようになるんでしょうか?
夫の給料から毎月いくらかが引かれていくのでしょうか?
一定の金額までは引かれないようなシステムなのでしょうか?
夫の給料だけで生活できるかやや不安です(^-^;)
無知すぎて大変恐縮なのですが、教えて下さい。
(詳しくでなく、おおまかなイメージでも結構です)
6月末に退職をするので、夫の扶養に入ることになります。
まず知りたいのは・・・
会社都合の退職なのですが、今病院に少しかかっていることや妊娠を希望していることから、
当面次の仕事を探すつもりまありません。
するとしても在宅でできる仕事・自宅付近で短時間で済む仕事などだと思います。
となると、失業保険はもらえないでしょうか??
また、夫の扶養に入ると、私関係の税金や社会保険はどのようになるんでしょうか?
夫の給料から毎月いくらかが引かれていくのでしょうか?
一定の金額までは引かれないようなシステムなのでしょうか?
夫の給料だけで生活できるかやや不安です(^-^;)
失業保険は求職活動をする方が受給できるものです。
就職するつもりがなければ、受給はできません。
ご主人が社会保険に加入していて、退職日の翌日付で被扶養者になれれば、質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の負担は0です。そして被扶養者が増えたことが理由でご主人の社会保険料が増えることはありません。
なお失業保険をもらっている間はその日額が3,612円以上になる場合は扶養に入れないなど、被扶養者になる条件がありますので、詳細はご主人の会社の担当部署でご確認ください。
それから質問者さんの平成23年中の年収が103万円以下ならば、ご主人の所得税を計算する際の控除対象配偶者になるので、ご主人の所得税が減ります。
それと住民税は後払いで前年の所得に課税し6月から払います。つまり平成22年中の所得が課税対象であれば、平成23年6月以降も失業しても住民税は払うことになります。
就職するつもりがなければ、受給はできません。
ご主人が社会保険に加入していて、退職日の翌日付で被扶養者になれれば、質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の負担は0です。そして被扶養者が増えたことが理由でご主人の社会保険料が増えることはありません。
なお失業保険をもらっている間はその日額が3,612円以上になる場合は扶養に入れないなど、被扶養者になる条件がありますので、詳細はご主人の会社の担当部署でご確認ください。
それから質問者さんの平成23年中の年収が103万円以下ならば、ご主人の所得税を計算する際の控除対象配偶者になるので、ご主人の所得税が減ります。
それと住民税は後払いで前年の所得に課税し6月から払います。つまり平成22年中の所得が課税対象であれば、平成23年6月以降も失業しても住民税は払うことになります。
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