このままだと将来が不安です。
先日、旦那が年金未払いとゆうことが発覚しました(通知?ハガキが来たため)
計22万程…
ずっと放置してた事が信じられません…もう31歳です。
仕事も正社
員ではなく、先輩の店(個人経営)を手伝ってると言う形ですので、
保険等もちゃんとしてないと思います…。
わたしとしては、今すぐにでも子どもが欲しいので、前の会社を辞め、失業保険を貰ってるのですが、
旦那がこんな状態で子どもを養えるのか不安です。
私自身、子育てが一段落したら
パートとかしたいですし、共働きでも構わないです。
しかし、旦那の扶養に入るのは難しいですか?(勤務先が勤務先ですし)
因みに旦那の給料は日給制ぽくて、
平均して20万前後です。
ボーナス無しです。
今現在、旦那の父親のマンションに住ませて貰えてるので家賃はタダですが、いずれは引っ越さないと行けません。
もし結婚前に年金やら仕事のことを聞いてたら、結婚してなかった気がします…
皆さんはどう思われますか?
この状態で生活できますか?
先日、旦那が年金未払いとゆうことが発覚しました(通知?ハガキが来たため)
計22万程…
ずっと放置してた事が信じられません…もう31歳です。
仕事も正社
員ではなく、先輩の店(個人経営)を手伝ってると言う形ですので、
保険等もちゃんとしてないと思います…。
わたしとしては、今すぐにでも子どもが欲しいので、前の会社を辞め、失業保険を貰ってるのですが、
旦那がこんな状態で子どもを養えるのか不安です。
私自身、子育てが一段落したら
パートとかしたいですし、共働きでも構わないです。
しかし、旦那の扶養に入るのは難しいですか?(勤務先が勤務先ですし)
因みに旦那の給料は日給制ぽくて、
平均して20万前後です。
ボーナス無しです。
今現在、旦那の父親のマンションに住ませて貰えてるので家賃はタダですが、いずれは引っ越さないと行けません。
もし結婚前に年金やら仕事のことを聞いてたら、結婚してなかった気がします…
皆さんはどう思われますか?
この状態で生活できますか?
ダメですね。
あと子供を作るから雇用保険を受給?
働く気がないのに?
不正受給で突っ込まれますよ。
子供?
自分で払うべきものも払えないのにやめてよね。
子供が不幸になります。
あと子供を作るから雇用保険を受給?
働く気がないのに?
不正受給で突っ込まれますよ。
子供?
自分で払うべきものも払えないのにやめてよね。
子供が不幸になります。
失業保険について教えて下さい!
私は、社会保険完備の会社に務めてましたが、現在は主婦となり旦那の扶養で健康保険証を発行してもらいました。
ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那
の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。
何か、問題でもあるのでしょうか?
何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?
誰か、教えて下さい?
私は、社会保険完備の会社に務めてましたが、現在は主婦となり旦那の扶養で健康保険証を発行してもらいました。
ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那
の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。
何か、問題でもあるのでしょうか?
何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?
誰か、教えて下さい?
失業保険は、次の仕事が見つかるまでお金あげるから頑張って探してね…って意味で、貰うあいだにも仕事探すフリをしないといけません。
旦那さんの扶養に入っちゃったら、「仕事する気ありませんよ~」って言ってるようなものだからお金は出ませんね。
旦那さんの扶養に入っちゃったら、「仕事する気ありませんよ~」って言ってるようなものだからお金は出ませんね。
福島県の失業保険について質問します。
会社都合で失業しハローワークに登録したところ、
福島県は震災後就職難が予想される為に特例で失業保険が一年間もらえるようになったと言われました。
ってことは、普通半年間の失業保険給付でも、ちゃんと就職活動をしても決まらない場合、一年間失業保険がもらえるんでしょうか?
福島県の失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします
会社都合で失業しハローワークに登録したところ、
福島県は震災後就職難が予想される為に特例で失業保険が一年間もらえるようになったと言われました。
ってことは、普通半年間の失業保険給付でも、ちゃんと就職活動をしても決まらない場合、一年間失業保険がもらえるんでしょうか?
福島県の失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします
雇用保険の給付期間についての特別な制度があります。
全国的に求人数が伸び悩み就職機会が減少している場合の《全国延長給付》
特定の地域内で求人数の減少や伸び悩みで就職の機会が減少したときの《広域延長給付》
個別の事情により(年齢その他の条件)で就職の機会が少ない場合の《個別延長給付》
職安に指定する職業訓練を受ける場合の《訓練延長給付》
とあります。
その中で、福島では地域的に就職の機会が減少しているとのデータに基づいて『延長給付』が行われるものです。
《全国延長給付》と《広域延長給付》は、対象者全員に対して給付期間の延長を行うものです。
福島県の場合・・・震災その他の事情から、特別な配慮を必要とする地区として延長給付の決定がされたものです。
失業給付の申告を出されたときに・・・・受給資格者証に《△△延長給付 ○○日》と、印字されて返されるので、どの種類の延長給付を何日分つけてもらえたかがわかります。
本来、失業保険の基本手当の受給期間は、離職後1年間の間で離職の理由・年齢により決められる所定給付日数分しか受け取れませんが、延長給付が行われると・・・所定給付日数に追加されて全体としての給付日数が増えます。
福島県の場合は・・・・特殊な事情として考えた、ということです。
全国的に求人数が伸び悩み就職機会が減少している場合の《全国延長給付》
特定の地域内で求人数の減少や伸び悩みで就職の機会が減少したときの《広域延長給付》
個別の事情により(年齢その他の条件)で就職の機会が少ない場合の《個別延長給付》
職安に指定する職業訓練を受ける場合の《訓練延長給付》
とあります。
その中で、福島では地域的に就職の機会が減少しているとのデータに基づいて『延長給付』が行われるものです。
《全国延長給付》と《広域延長給付》は、対象者全員に対して給付期間の延長を行うものです。
福島県の場合・・・震災その他の事情から、特別な配慮を必要とする地区として延長給付の決定がされたものです。
失業給付の申告を出されたときに・・・・受給資格者証に《△△延長給付 ○○日》と、印字されて返されるので、どの種類の延長給付を何日分つけてもらえたかがわかります。
本来、失業保険の基本手当の受給期間は、離職後1年間の間で離職の理由・年齢により決められる所定給付日数分しか受け取れませんが、延長給付が行われると・・・所定給付日数に追加されて全体としての給付日数が増えます。
福島県の場合は・・・・特殊な事情として考えた、ということです。
昨年の6月に退職し 健康保険の任意継続をして現在に至ります。今年の10月分の任意継続の支払いをせずに資格喪失し、主人の扶養に切り替えようと考えています。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
確かに、健康保険の扶養は遡らないのが普通ですね。
貴方の場合、10月分の任意継続の保険料の未納により資格喪失するということですので、10月分の納付期限10月13日の翌日14日が資格喪失日であると思います。ですから、ご主人の健康保険上での扶養家族となるのは、10月14日からということになります。
第3号被保険者とは、国民年金のことであり、一般的には、健康保険の扶養家族である配偶者が、それに該当します。
扶養家族になっていない場合でも、収入が少ないため、第3号被保険者として認められる場合があります。
おそらく貴方の場合がそれに当たり、国民年金では第3号被保険者として認められるのではないでしょうか。
どちらの言っていることも正しいとは思いますが、ご主人の会社の方は、扶養家族でないと第3号被保険者になれないと勘違いしているのでしょう。扶養家族でない場合でも、第3号被保険者として認められるケースもあります。
健康保険の扶養については、ご主人の会社で手続きをお願いすれば、その時から、同時に第3号被保険者としても認められます。以前分の第3号被保険者の遡りの件に関しては、直接、社会保険事務所にご相談されれば良いと思います。
貴方の場合、10月分の任意継続の保険料の未納により資格喪失するということですので、10月分の納付期限10月13日の翌日14日が資格喪失日であると思います。ですから、ご主人の健康保険上での扶養家族となるのは、10月14日からということになります。
第3号被保険者とは、国民年金のことであり、一般的には、健康保険の扶養家族である配偶者が、それに該当します。
扶養家族になっていない場合でも、収入が少ないため、第3号被保険者として認められる場合があります。
おそらく貴方の場合がそれに当たり、国民年金では第3号被保険者として認められるのではないでしょうか。
どちらの言っていることも正しいとは思いますが、ご主人の会社の方は、扶養家族でないと第3号被保険者になれないと勘違いしているのでしょう。扶養家族でない場合でも、第3号被保険者として認められるケースもあります。
健康保険の扶養については、ご主人の会社で手続きをお願いすれば、その時から、同時に第3号被保険者としても認められます。以前分の第3号被保険者の遡りの件に関しては、直接、社会保険事務所にご相談されれば良いと思います。
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