4月から新卒社会人です。ですが就職が決まらないまま卒業したので今はフリーターです。今月の給与明細を見たら雇用保険料と社会保険料がそれぞれ400円ほど天引きされていました。
雇用保険とは失業保険をもらうための保険料と考えていいですか?また社会保険料とは何ですか?

新卒1年目は住民税などの税金はかからないことは知っていますが、2年目から急にいろいろと請求されるかと思うと今から不安です。すぐにでも正規雇用で職が見つかればいいですが、なかなか上手くいきません。

このまま1年間フリーター生活をした場合、来年からいくらぐらいの税金がひかれるのかを具体的な金額がわかれば教えてください。現在の毎月の給与は総支給額が約14万円です。国民年金は先月から毎月15000円ほど支払っています。
〉雇用保険料と社会保険料がそれぞれ400円ほど天引きされていました。

「社会保険料」は「社会保険料合計」の意味で、「雇用保険料400円=社会保険料合計400円」でしょ?

健康保険料・厚生年金保険料があったら、それも合計される、ということです。



〉雇用保険とは失業保険をもらうための保険料と考えていいですか?
失業・育児休業・介護休業の手当が支給される保険です。



〉新卒1年目は住民税などの税金はかからない
「かからない」のは住民税だけ。
それも、前年に掛かるだけの所得があったのなら掛かります(納付方法が天引きではないだけ)。


〉来年からいくらぐらいの税金がひかれるのかを具体的な金額がわかれば教えてください

意地悪なことを言うと、
・「保険料」は「税金」ではないから質問の対象外。
・自分で納付するものは「(給与から)ひかれる」ものではないから質問の対象外。
ということになりますが(^^)


・所得税と雇用保険料は、その月の支給額から計算されるから、いま現に引かれている額を参考にすれば良いわけです。
※雇用保険料は、給与額の0.5%のはず。

・住民税は、少なくとも今年の給与収入金額が分からないと計算できません。
※締め日と給料日の関係上「14万円×9ヶ月」ではないはず。

・月収14万円なら、働き始めた時点で健康保険の“扶養”ではいられないはず。国民健康保険料/税は誰の負担になるの?


※今年の給与収入金額が126万円で、なんの保険料も負担しないとすると、住民税額は、多めに見積もって3万円(年額)かなあ。
【失業手当について】
状況が複雑なのでスケジュールは下記参照お願いします。
失業保険の手続きはまだ全くしていません。
5月に出国する時には海外転出届を提出する予定です。
給付は可能ですか?教えてください。
【追記】
2013/12月末:退社
2013/12月末~2014/3/15:海外留学
2014/3/15~5/20:日本滞在 ⇒【この期間の手当てがほしい】
2014/5/20~2015/5/20:海外ワーキングホリデー

申請時どのように話すのがベストでしょうか。
帰国後も職業が決まるまで手当を頂きたいと考えています。
教えてください。
無理ですね。。。
受給資格があったとしても、受給はできません。。。
日本滞在中に就職が決まったら就職できないでしょう。。。

求職者給付は失業しているからもらえるのではなく、働きたいけど就職先が見つからないまたは就職活動を積極にしているのに就職することができない場合に限られています。
よって、就職活動をしたとして就職先が決まっても就職しないのですから、受給は不可能となります。
失業手当の認定日に行けなくなり、受給が遅れた場合、健保の扶養認定もスライドするのでしょうか?
現在妻が失業保険を受給しております。私は会社員で、妻は元々私の会社の健保に被扶養者として入っておりましたが、失業保険受給のため会社の健保を抜け、現在国保に加入しております。
今月下旬に受給が終了するため、再度会社の健保に加入しようと考えておりましたが、来月上旬の最後の認定日に私用で行けないため受給終了が遅れることになると予想されます。
認定日にハローワークに行けなくなったのは失敗ですが、なんとか国保の保険料を抑えたいので以下2点質問いたします。

1.認定日にハローワークに行けなかった場合、次回認定日にハローワークに行き、認定されれば失業保険が受給できるという前提で、その際雇用保険受給資格者証の認定(受給)期間には前回の受給期間の続き、つまりブランクがなく書かれるのでしょうか?

2.1.でブランクがあった場合、失業保険を受給していない期間は収入が無かったものとして会社の健保に扶養として入る資格があるのでしょうか?またそのためのエビデンスをハローワークは発行するのでしょうか?

以上御回答よろしくお願いいたします。
私用によりますが、普通たんなる私用認定日に行かれない場合失業保険が支給されません。
認定日に行かれなかったから単純に次回行けばもらえるってわけではありません。所定の行動をする必要があります。

もしやむを得ない理由として認められた場合次回認定日がいつになるのか。本来の認定日が上旬であれば再来月になることはないと思われます。認定日以前に相談してください。

①認定日に行かれなかった場合、次に行った日付で受給完了の印鑑が押されるので扶養に入れるのはその日付か組合によっては翌日から。
②ほとんどの組合が入れてくれないと思いますよ。受給した際は受給資格者証の受給完了の印鑑を押されたものを提出するところがほとんどですから。

なのでやむを得ない理由なら認定日が変更になるだけなので受給は来月中→扶養も来月中から。
私用だから再来月になる→扶養も再来月から。

私用に優しいところはないですから。
派遣社員として8ヶ月働いていました。

この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると

12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。

ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。

特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?

やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?

前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。

自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
前々職の離職票は一度受け取った後に紛失されたのですよね?ならばハローワークへ相談する事をお勧めします。離職票は複写になっていて、退職者に渡す他に元勤務先とハローワークでも保管しています。

ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。

妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。

受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。

前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
失業保険と夫の扶養について。

12月に入籍し、相手の転勤により3月末に今の会社を退職します。

失業給付を受ける場合、相手の扶養に入ることはできないのでしょうか?
そのとおりです。
失業保険の制度は日本にはないからです。
給料明細は何回も見たでしょうが雇用保険です。
就職活動をしても就職できなくて生活の困るから失業給付があるのですね。
扶養になるというのは生活に困らない判断されるのです。
妊娠中の失業保険がもらえる期間
今年の4月に主人の転勤に伴い前職を退職しました。その時点で妊娠7か月でした。
通常であれば産前6週まで働くのですが、出産を控えていたため再就職はしませんでした。
ハローワークに失業給付の手続きに行き、延長届のようなものをだしてきて、産後8週以降に手続きに来るように言われました。
9月の始めごろに産後8週になるのですが、10月から新しい仕事先が決まってしまいました・・。

このような場合は失業給付金はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたら今年の4月から9月までの分をもらえるのですか?
詳しい方、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
残念ですが、今回のケースでは失業手当は厳しいかと思います


失業手当は「就職出来る状態であり、かつ就職が困難な場合」のみに適応されるのですが、妊娠をされていると就職が出来ない状態とみなされます


日数から考えると待機期間等も含めて計算されるので質問者様は「就職出来る状態ではなかっただけで、就職自体が困難なわけではない」となりますので失業手当は給付されません


そのかわり「再就職手当」を受給出来ると思いますので、なるべくお早めにハローワークに相談された方がいいと思います
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