【転職後、すぐ離職する場合の失業保険について】
ハローワークの手引きやサイトを自分なりに読んでみたのですが、
仕組みの詳細がよく分からなかったので質問させて頂きます。
先日、A社を退職し、一週間後にB社に転職・入社しましたが、
早くもB社でやっていくことに不安を感じています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・A社を退職した際、B社に再就職が決まっていたので「離職票」などは現在一切ハローワークに提出していません。
(そのため失業給付金は受給していません)
・A社での勤務数
【4年7ヶ月】
・離職~再就職するまでの期間
【7日】
・現在のB社での勤務数
【7日】*試用期間なので各種保険にはまだ加入していない状態
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この場合、現在のB社を今すぐ辞めてしまうと「失業保険」等は受けられないのでしょうか?
また、もし転職後のB社で「何日以上」勤務しなければならないというような
失業保険を受けるのに必要な条件があれば、お教え頂きたく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
ハローワークの手引きやサイトを自分なりに読んでみたのですが、
仕組みの詳細がよく分からなかったので質問させて頂きます。
先日、A社を退職し、一週間後にB社に転職・入社しましたが、
早くもB社でやっていくことに不安を感じています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・A社を退職した際、B社に再就職が決まっていたので「離職票」などは現在一切ハローワークに提出していません。
(そのため失業給付金は受給していません)
・A社での勤務数
【4年7ヶ月】
・離職~再就職するまでの期間
【7日】
・現在のB社での勤務数
【7日】*試用期間なので各種保険にはまだ加入していない状態
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この場合、現在のB社を今すぐ辞めてしまうと「失業保険」等は受けられないのでしょうか?
また、もし転職後のB社で「何日以上」勤務しなければならないというような
失業保険を受けるのに必要な条件があれば、お教え頂きたく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
B社・試用期間中にて、、各種保険にはまだ加入していない状態・・・との事ですので、、A社のみの離職票にて、、雇用保険の失業給付は、受けることが出来ます。。。
受給期間・受給金額・3ヶ月の給付制限期間の有無・等、、条件面については、、A社の過去・6ヶ月の賃金・保険料の支払い期間・退職理由・質問者様の年齢により決定します。。。
B社については、、社会保険未加入ですから、、考慮する必要はありません。。。
雇用保険・失業給付申請期間は、、離職してから・1年以内ですが、、その1年以内に・給付期間を全て消化しなくてはなりません。。。
自己都合での退職の場合、、7日+3ヶ月の待機期間・給付制限期間があり、、それからの受給となりますので、、早めに申請に行かれることを、、お勧めいたします。。。
尚、、失業給付の受給は、、失業者として認定されてからの支給となりますから、、ハローワークへ離職票提出・申請後、、会社都合退職の場合で約1ヶ月後、、自己都合退職の場合は・約4ヶ月後の入金となります。。。
<<補足について>>
B社が・試用期間中でも、雇用保険に加入する会社なら、、手続き上・給付内容・他が変わってきますが、、加入していないのであれば、、A社のお給料にて算出されます。。。
B社を本気で退職したいのであれば、、社会保険加入前に、、退職される方がよろしいと思います。。。
(社会保険加入後だと、、A社・B社双方の給料の合算にて計算されますし、B社の離職票とA社の離職票(又はA社・給料証明+退職証明)が必要となり、、手続きがややこしくなります。。。
そして当然・B社の給料が参考になりますから、、B社給料が安い場合、、失業給付金・支給日額は、、安くなります。。。
年金についても、、年金手帳にB社の支払い履歴が、、記載されます。。
次の就活時の質問者様の、、履歴書・職務経歴書にも、B社の記録を記載しないと、、ならなくなります。。。)
B社が社会保険加入前なら、、次の就活の際・履歴書・職務経歴書へのB社の記入も、、必要ないですし、、雇用保険の離職票も、、貰う必要がありません。。。
質問者様の職歴として、、B社は完全に抹消出来ます。。。
雇用保険は、、あくまで過去・6ヶ月の給料にて審査されますから、、B社で雇用保険加入・6ヶ月を過ぎた段階で、、B社のみの離職票にて、、手続きが可能となるのです。。。
注)この内容は、、過去に【4年7ヶ月】の雇用保険の支払い期間がある、、、この質問者様に限り有効であり、、通常の雇用保険の支払い条件は、、自己都合退職の場合、、過去2年間で・12ヶ月以上の支払い期間が必要、、会社都合の場合、、6ヶ月以上の支払いが必要です。。
受給期間・受給金額・3ヶ月の給付制限期間の有無・等、、条件面については、、A社の過去・6ヶ月の賃金・保険料の支払い期間・退職理由・質問者様の年齢により決定します。。。
B社については、、社会保険未加入ですから、、考慮する必要はありません。。。
雇用保険・失業給付申請期間は、、離職してから・1年以内ですが、、その1年以内に・給付期間を全て消化しなくてはなりません。。。
自己都合での退職の場合、、7日+3ヶ月の待機期間・給付制限期間があり、、それからの受給となりますので、、早めに申請に行かれることを、、お勧めいたします。。。
尚、、失業給付の受給は、、失業者として認定されてからの支給となりますから、、ハローワークへ離職票提出・申請後、、会社都合退職の場合で約1ヶ月後、、自己都合退職の場合は・約4ヶ月後の入金となります。。。
<<補足について>>
B社が・試用期間中でも、雇用保険に加入する会社なら、、手続き上・給付内容・他が変わってきますが、、加入していないのであれば、、A社のお給料にて算出されます。。。
B社を本気で退職したいのであれば、、社会保険加入前に、、退職される方がよろしいと思います。。。
(社会保険加入後だと、、A社・B社双方の給料の合算にて計算されますし、B社の離職票とA社の離職票(又はA社・給料証明+退職証明)が必要となり、、手続きがややこしくなります。。。
そして当然・B社の給料が参考になりますから、、B社給料が安い場合、、失業給付金・支給日額は、、安くなります。。。
年金についても、、年金手帳にB社の支払い履歴が、、記載されます。。
次の就活時の質問者様の、、履歴書・職務経歴書にも、B社の記録を記載しないと、、ならなくなります。。。)
B社が社会保険加入前なら、、次の就活の際・履歴書・職務経歴書へのB社の記入も、、必要ないですし、、雇用保険の離職票も、、貰う必要がありません。。。
質問者様の職歴として、、B社は完全に抹消出来ます。。。
雇用保険は、、あくまで過去・6ヶ月の給料にて審査されますから、、B社で雇用保険加入・6ヶ月を過ぎた段階で、、B社のみの離職票にて、、手続きが可能となるのです。。。
注)この内容は、、過去に【4年7ヶ月】の雇用保険の支払い期間がある、、、この質問者様に限り有効であり、、通常の雇用保険の支払い条件は、、自己都合退職の場合、、過去2年間で・12ヶ月以上の支払い期間が必要、、会社都合の場合、、6ヶ月以上の支払いが必要です。。
失業保険のことで教えてください!
先日、3年勤めた会社をパワハラ・嫌がらせが原因で心身ともに疲れてしまい、自己都合退職しました。
この場合でもやはり、通常の自己都合退職あつかいで待機が長いのでしょうか?
また、職安の紹介で「株式会社A(先日退職した会社)」に就職したはずが、実は税金対策上の別会社「有限会社B」に就職したことになっていました。
この事は会社から全く説明はなく、先輩などから後々聞かされました。
2年前に辞めた同期は別の職安でこの事情を説明したところ、待機なしで失業保険の支給があったそうですが、私の場合は「申立書」を渡されました。
パワハラ・嫌がらせ・別会社のこと・・・正直にありのまま書いて、会社に問い合わせなどは入らないでしょうか?
パワハラ(主に脅し系の言葉をよく吐きます)をしていたのは自分が勤めていた地域の最高責任者です。
退職したい旨を伝えた時、「有給消化させない」と言われましたし、有給消化できないのであれば退職願に書く希望退職日が異なるので後日郵送すると言いましたが(本社人事部確認了承済み)、それを「今すぐ持って来させろ、来ないのなら家まで取りに行く」などと言っていたそうです。
正直、怖いです。嫌がらせが心配です・・・。
でももらえるのなら失業保険は早くほしいです・・・。
解答よろしくお願いします。
先日、3年勤めた会社をパワハラ・嫌がらせが原因で心身ともに疲れてしまい、自己都合退職しました。
この場合でもやはり、通常の自己都合退職あつかいで待機が長いのでしょうか?
また、職安の紹介で「株式会社A(先日退職した会社)」に就職したはずが、実は税金対策上の別会社「有限会社B」に就職したことになっていました。
この事は会社から全く説明はなく、先輩などから後々聞かされました。
2年前に辞めた同期は別の職安でこの事情を説明したところ、待機なしで失業保険の支給があったそうですが、私の場合は「申立書」を渡されました。
パワハラ・嫌がらせ・別会社のこと・・・正直にありのまま書いて、会社に問い合わせなどは入らないでしょうか?
パワハラ(主に脅し系の言葉をよく吐きます)をしていたのは自分が勤めていた地域の最高責任者です。
退職したい旨を伝えた時、「有給消化させない」と言われましたし、有給消化できないのであれば退職願に書く希望退職日が異なるので後日郵送すると言いましたが(本社人事部確認了承済み)、それを「今すぐ持って来させろ、来ないのなら家まで取りに行く」などと言っていたそうです。
正直、怖いです。嫌がらせが心配です・・・。
でももらえるのなら失業保険は早くほしいです・・・。
解答よろしくお願いします。
先に労働基準監督署に、働いている間に相談すべきでしたね。
もう辞めちゃったので仕方ないですが、次からそうしてください。
で、現在でも第三者を通してでもいいので
自己都合ー>会社都合に修正するよう
元の会社に申し入れることは可能です。
ご自身でやりたくないなら弁護士などに相談
してもいいですよ。
もう辞めちゃったので仕方ないですが、次からそうしてください。
で、現在でも第三者を通してでもいいので
自己都合ー>会社都合に修正するよう
元の会社に申し入れることは可能です。
ご自身でやりたくないなら弁護士などに相談
してもいいですよ。
失業保険の給付制限中で就職先が見つかりましたけど再就職手当てを申請すると給付までどれくらいの期間かかりそうですか?
3ヶ月の給付制限期間中の1ヶ月目はハローワークの紹介以外での就職には再就職手当は受給出来ません。
2ヶ月目に入っていれば独自で探された就職でも再就職手当の受給は可能になります。
次に再就職手当の要件ですが、1年以上の雇用が見込まれるか期限の定めのない就職で雇用穂保険加入が要件としてあり、両方が必要です。
支給には就職先の採用証明が必要になります、採用証明は最初にハローワークから貰っている「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子の巻末に添付されています、それに就職先で記入・社印を貰う事です(就職日以降に郵送でも可能です)、申請は就職日前日までに。
就職日から約1ヶ月後に会社へ在籍確認をハローワークが行います(殆どは電話で確認)、それと雇用保険加入の有無も確認され、両方の確認が取れれば支給決定され支給決定通知書が貴方に郵送されます、振込は支給決定後約2週間程度です。
2ヶ月目に入っていれば独自で探された就職でも再就職手当の受給は可能になります。
次に再就職手当の要件ですが、1年以上の雇用が見込まれるか期限の定めのない就職で雇用穂保険加入が要件としてあり、両方が必要です。
支給には就職先の採用証明が必要になります、採用証明は最初にハローワークから貰っている「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子の巻末に添付されています、それに就職先で記入・社印を貰う事です(就職日以降に郵送でも可能です)、申請は就職日前日までに。
就職日から約1ヶ月後に会社へ在籍確認をハローワークが行います(殆どは電話で確認)、それと雇用保険加入の有無も確認され、両方の確認が取れれば支給決定され支給決定通知書が貴方に郵送されます、振込は支給決定後約2週間程度です。
失業保険を受給する前に再就職した場合について。
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
①手続き前に再就職が決まれば、何も受給出来る手当はありません。
手続き後7日間の待期があります、この待期以降に決まった再就職であれば再就職手当及び、就職日前日までの基本手当の受給が可能です。
②返還の必要はありません。
③再就職手当受給前であれば、再手続きをすれば所定給付日数-就職日前日までの基本手当支給日数=支給残日数・・・これが復活できます。
再就職手当受給後であれば、再就職手当受給後の支給残日数分の復活になります。(最初の離職から1年以内は資格は消滅しません)
【補足】
2回目の会社の時に雇用保険の加入していなければ、1回目の離職票しかありませんのでそれで申請すれば約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
但し、雇用保険に加入されていれば、最終の離職(2回目の離職)理由である自己都合になり3ヶ月の給付制限期間がつきます。
※受給資格の1年間は、受給可能な期間ですので、離職から10ヶ月も経過してからでは90日全てを受給できません。
手続き後7日間の待期があります、この待期以降に決まった再就職であれば再就職手当及び、就職日前日までの基本手当の受給が可能です。
②返還の必要はありません。
③再就職手当受給前であれば、再手続きをすれば所定給付日数-就職日前日までの基本手当支給日数=支給残日数・・・これが復活できます。
再就職手当受給後であれば、再就職手当受給後の支給残日数分の復活になります。(最初の離職から1年以内は資格は消滅しません)
【補足】
2回目の会社の時に雇用保険の加入していなければ、1回目の離職票しかありませんのでそれで申請すれば約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
但し、雇用保険に加入されていれば、最終の離職(2回目の離職)理由である自己都合になり3ヶ月の給付制限期間がつきます。
※受給資格の1年間は、受給可能な期間ですので、離職から10ヶ月も経過してからでは90日全てを受給できません。
関連する情報