確定申告について。これはまずいでしょうか。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。

最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。

待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。

来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。

追徴とか返還とかありますか?

確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
雇用保険の支給日額3,611円を超える失業給付を受け取っていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
被扶養者になっているから雇用保険を受取れないのではありません。
だから不正受給にもあたりません。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていた間の収入が、実は多すぎた、という事でさかのぼって扶養認定を取り消してもらい、その間の国民健康保険料・国民年金保険料を払うのがスジです。

しかし、失業給付は所得に含めませんし、確定申告で国民健康保険料や国民年金の控除を使わないからと言って、税務署は不思議とも思いません。
確定申告から、収入が多すぎたので本来は社会保険の扶養にはなれなかったはずだ、という事はバレませんし、税務署はそんな事にはタッチしません。


<<そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。>>
→会社の人は、旦那さんが失業給付を受給するであろう事に気付かず、健康保険被扶養者の手続きをしてしまいました。
この手続きには国民年金第3号被保険者の手続きも含まれます。
旦那さんが市役所に行ったときは、現状の確認にとどまったはずです。
第3号被保険者の手続きは配偶者が厚生年金に加入している事業所をとおさねばならず、市役所では不可能なので。
いま、会社を辞めようかどうしようか迷っています。

10年勤めた会社から、パートに切り替わってくれないか、といわれました。

もし、パートになる場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
同じ会社に再就職、という形になって、失業保険を受け取れないのでしょうか?

そして、パートで働きながら、次の就職を探し、見つかったとして、
その場合の退社は、私の都合と言う事になるのでしょうか?

社長に、労務士の先生と話がしたい、と言ってもなかなかさせてもらえません。
パートの際の労働条件(賃金、時間)等もまだ聞いていません。
パートになった場合は、主人の扶養に入ろうと思っています。

お分かりの方、どうぞ教えてください。お願いします。
会社側の姿勢みえみえですね、パートへ移る場合の条件を早く聞いてその結果の判断によりますね。いずれにしても失業保険は会社を退職しないと、手続きできません。「自己退職濃厚」
好条件で勤務続けられるといいですね、頑張って。
扶養(保険・税金)について教えてください。
扶養(保険と税金)について質問させてください。

①8月に主人の会社からもらった「健康保険被扶養者(異動)届」に記入し、主人の扶養(保険)に入り新しい保険証を もらい ました。
これにより、私(妻)の国民年金や健康保険料が免除されると思いますが、保険証には8・15交付と記載されているので 8月分からの国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
8月分から払わなくて良い場合、すでに払ってしまってるのでその分は社会保険庁にいえば、返還してくれるのでしょうか?


②来月から130万以内でアルバイトにでる予定ですが、税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
また、今年6月に派遣で単発の仕事(仕事をしてもらった給料は2万円で失業保険をうけていたので今年の仕事はそれだけ) をしたときに 派遣会社に緑色の書類(たぶん「扶養控除」の書類だったと思うのですが・・・)を記入させられたのですが、今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?

③アルバイトの勤務は週3日6時間半の予定ですが、どこかのサイトで
「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
その会社の正社員の規定は土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 税金上の扶養に は入れないのでしょうか?
何で「『保険』といったら『健康保険』のことに決まっている」という間違った常識が一般化しているんでしょう?

1.
〉私(妻)の国民年金や健康保険料が免除される
「免除」はされません。「支払わなくて良い」だけです。

交付日ではなく認定日が問題です。
被扶養者の「認定年月日」が8月中なら、8月分の国民年金保険料の支払いの必要はありません。
社保庁に申し出てください。
※向こうから通知が来ますが、時間がかかります。

2.〉130万以内
被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」です。
また、所定月収を年額換算します。「1月~12月の収入」ではないことにご注意を。所定月収10万8334円以上でアウトです。

〉税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
あなたが「受ける」ものではありません。
あなたを扶養しているご主人が控除を受けられるのです。

ご主人が、勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。

〉今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
そのままです。
再就職したら、改めてその勤め先にも出してください。

3.まず、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者と、税の控除対象配偶者とは全く別です。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかの条件と、被扶養者・第3号被保険者の条件も全く別です。

税の控除対象配偶者の条件は、今年のあなたの所得金額です。
※給与収入額でいうと「103万円以下」。
離職票が必要と言われました。

昨年12月まで派遣で働いていましたが、春から学生になりました。勤務期間が短かったので失業保険は貰わず父の扶養に入れてもらっています。

そこで、国民年
金は自分で払いますが、学生になったので4月から学生特例の手続きをしたいです。手続きには学生証と離職票と年金手帳が必要と言われましたが、離職票は父の会社に提出してしました。

離職票は父の会社から返却してもらうことは可能か?
もし再発行になったら前職の厚生課に問い合わせればいいのか?
ハローワークに行けば貰えるのか?

今月中には手続きをしたいので、詳しい方いらっしゃったら教えてくださいm(_ _)mよろしくお願いします!
何のために必要なんでしょうねえ?

1月分~3月分について、失業による特例免除を受けないのなら、離職票は要りません。
厚生年金保険から脱退した日付の証明が要るなら、健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書で済みます。
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