定年退職の失業保険について
10月で 定年を迎えます。失業保険は 会社都合なので 待機期間がなくすぐ支払われると聞きました
因みに 女性 額面285000円 賞与 別途です 月額いくら位支払いしてもらえるのですか
ハローワークに聞くのがいいのでしょうが 参考に聞かせてください。また 厚生年金を貰うようになると
支払いから 何が引かれるのですか? わたしは 独身で 母を 扶養していましたが このような
場合は 年金生活に なりますが 母の 扶養は どのようになるのでしょうか?
お聞かせください。宜しくお願いします。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

基本手当と年金は併給できません、どちらかを選ぶ事になっています
お母さんの扶養については今までどおり扶養してあげてください
健康保険の任意継続をしているなら、今までどおりでいいですよ
ちなみに国民健康保険には扶養制度はありません
失業保険の受給期間
失業保険はどのくらいの期間もらえるのでしょうか?

今月で、2年半ほど勤めた会社を退職予定です。
雇用保険(失業保険)の被保険者期間が2年半として、自己都合で離職された場合は年齢に関係なく90日間、基本手当が支給されます。
会社都合で離職された場合は年齢が45歳以上60歳未満の方は180日間、60歳以上65歳未満の方は150日間、45歳未満の方は90日間です。
給付日数が120日の場合1ヶ月30日として、約4ヶ月間は失業保険をうけらるのですか。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
>単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。

原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。

>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。

職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。

わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
57歳の主婦です。扶養家族について教えてください。昨年6月に退職、12月迄失業保険受給していました。主人は9月まで正社員でしたが、10月からパートで、比例報酬の年金受給していました。今年からは完全退職
250万円の老齢年金受給のみの収入です。また近所で長男夫婦が別居生活していますが、生活費の援助は受けていません。私の生命、損害保険の控除など考えると 今年主人が支払う税金が少なくなるので、還付金が少なくなるのでは?と思うのですが。長男の扶養家族にはなれないのでしょうか?そうすれば長男に税金が戻るし、扶養家族手当が支給されると思うのですが。尚国民年金は私が支払うつもりです。そんな選択肢さえないのかどうかもわかりません。最適な方法を教えてください。
わかりづらい文章ですが よろしくお願いします。
年金収入額が250万円であるご主人をお子様の扶養親族とすることはできません。65歳以上は年間収入「158万円以下(60歳未満は108万円以下)」でなくてはならないからです。それではお母様だけでも可能かといえば、それもできません。「生計一世帯」であることが条件だからです。生計を一つにしているとは、同居である場合や仕送りなどして通常の生活がお子様によって成り立っているものでなければならないのです。
会社が失業保険をかけていなくても、辞める時さかのぼって半年分雇用保険を支払えば失業保険はもらえるのでしょうか?
個人では雇用保険は加入が出来ないので
辞める前にハローワークに相談して下さい。

6ヶ月の個人の負担金は約1万前後です。。
関連する情報

一覧

ホーム