国民健康保険、住民税について教えてください!
昨年の2月に会社を退社しました。

国民健康保険に加入し、
昨年7月~10月までは失業保険を受給し、
11月から今現在まではアルバイトをしてすごしています。

アルバイトは1カ月に十万円未満の収入で
父、母とともに住んでいます。
(アルバイト先からは封筒に入った給料を手渡しで
もらっています。)


扶養には入っておらず、世帯主は父なのですが
このような場合

今年度の国民健康保険と住民税の手続きで
市にたいして何か提出しなければならないものがあったのでしょうか?
(昨年度の収入を証明する書類等のことです。)
それとも世帯主の収入を元に算定されるのでしょうか?


昨年度分は国民健康保険加入時に提出した
会社の源泉徴収(退職した会社です。社会保険加入していました)を
提出していたので、その分で算定された納税書が送られてきたのですが

今年度分に関しては何の書類も提出していないので
今更なのですが、不安になってしまいました。

自分でも調べてみたのですがどうも理解できない部分が多かったため、
詳しい方がいらっしゃれば回答してくださると嬉しいです。

よろしくお願いします。



●明日、ほかの手続きで必要な非課税証明書を
区役所に発行してもらいに行こうと思っていますので、
非課税証明書が国民健康保険、住民税ともに
必要な証明書として提出できるのであれば

発行してもらったその足で、社会保険事務所へ
手続きをしに行こうと思っています。
ご両親の健康保険は何ですか?会社の健康保険なら、あなたは被扶養者になれると思います。その場合、保険料は無料です。

>今年度の国民健康保険と住民税の手続きで
市にたいして何か提出しなければならないものがあったのでしょうか?

昨年分の所得について確定申告をしてください。その結果が市のほうに回ります。
転職してすぐの傷病手当金と失業保険について。
過去の例を見ても探しきれなかったので質問です。

一ヶ月前に以前の会社を退社、その10日後に転職し現在の会社に入社しましたが
現在の会社に入社してすぐにうつ病と診断を受け、医師には数ヶ月休養をするように言われています。

金銭面での心配もあるので働きながら通院する事も考えましたが、失業保険も傷病手当も一度も受給した事がないので
申請をしたいと思いました。


そこで質問なのですが


・傷病手当を受け取る場合

社会保険に6ヶ月加入している必要があるとありますが、
以前の会社で加入していた期間を足してもよいのでしょうか?(因みに以前の会社では1年半ほど加入しておりました。)
現在の会社で加入してからはまだ1ヶ月くらいです。


・失業保険を受ける場合

上記の手当てをいただけなかった場合失業保険を休養中の生活日に当てたいと思うのですが、失業保険に関しても社会保険に入っていた機関が半年以上とあるので、今回の会社はカウントされなかった場合は前回の会社での給料を元に受給額が決まるのでしょうか?


傷病手当はもらえるのか?
失業保険を受給する場合現在の会社と以前の会社どちらの給料を目安に支給されるのか?



上記二点に関して、お詳しい方におしえていただきたいです。
傷病手当は社保に現在加入しているのであれば受給資格があります。6か月の加入期間などはありません。

ただし退職後も引き続き受給したい場合は1年間の加入期間が必要です。前職の期間はつなげることは出来ません。


失業手当は前の職場で雇用保険(社保は関係ありません)に加入していて間で失業手当を受給していなければ期間をつなげることは出来ます。ただし、失業手当は今すぐ働ける状態であることが条件なので、病気療養中であれば受給資格はありません。退職後1か月後からまたその1か月以内に資格の延長手続きを取ってください。働けるようになって再度申請することが出来ます。
受給の為には今の職場と前の職場の離職票が必要です。離職前半年の賃金で算定されますので、今の職場から足りない分を前の職場の期間をたします。
失業して、国民健康保険の支払い困難です。
某SHOPで店長として働いて4年目になります。24歳女です。
3月末に自分の店が閉店することになりました。

店長と言っても、会社の社員としてではなく、アルバイトの身で店長という役割をもっております。
閉店することになり、他の店への移動もなく、失業というかたちになります。
ですが、アルバイトの身で、会社の保険にも何も属しておらず失業保険もありません。

これから他の仕事を探そうとは思っておりますが、今までフルタイムで働いており、なかなか職探しと仕事を両立するのも時間が難しいです。

現在一人暮らしをしており、収入面でも不安があります。
現在店長としての役職の手当ては頂いており、それで生活も安定していたのですが、収入が減るとなると生活面に困りそうです。
3月末に仕事を辞めてからすぐに仕事を探そうとは思っておりますが、家賃や保険等必ずかかってくる毎日の出費をどうしようかと…。


以前知人が仕事を辞めた時に、国民健康保険の支払い困難で、区役所に相談に行った時に何ヶ月間か保険代を安くしてもらったとか…聞いた話なので詳しく知りませんが…。


実際私も国民健康保険の支払いが毎月かなり高いので支払い困難になりそうです。
こういう場合国民健康保険は継続したいのですが、支払いを抑えてもらう方法はあるのでしょうか?
区役所に行けば話を聞いてもらえるのでしょうか?


職探しも頑張るつもりですが、就職困難な今、不安だらけで…。

店の閉店も急に決まったことでどうしていいものか混乱しております。
区役所に行き、事情を説明すれば
支払免除もしくは支払額の減額の申請が出来ます。

支払い免除は払わなくて済みますが
免除の場合、3割免除や5割免除などいくつか段階があるので
一度区役所に事情をお話しに行ったほうがいいと思います。
失業保険について質問です。
11月20日7年勤めた会社を自己都合で退職しました。

その後ハローワークへ行きましたが、7日間の待機を待たずして飲食店へ就職しました。

が、新しい職場が休みも
なく、昼から朝方までとハードだった為、退職しました。

雇用保険などは加入していない状態です。

この場合、失業保険はもう貰えないのでしょうか??
求職者給付の基本手当(失業手当)の受給期間内に就職して、再度離職した場合ですが、新たな受給資格を取得しなかったときは、前の受給資格の受給期間内に基本手当ての支給を受けることができます。

受給期間は、自己都合で退職した場合は、離職の日の翌日から1年です。
ダメな姉をどうすればいいか分かりません
私の家は母子家庭で母姉私の3人で暮らしています。
主に母が介護福祉の仕事の給料で生活してます。
恵まれた生活じゃなく毎月の生活もギリギリです。
姉はちょうど今年の1月に勤め先の会社を辞めてしまいました。
理由は仕事がきついなどといった理由だそうです。
本来は失業保険なども入るはずでしたが、
ハローワークに足運んだりするのを怠ったのが原因で数カ月分のが降りませんでした。
そして、医療事務の資格を取るために専門学校通って
その学費も母の貯金から出してもらったのですが、
学校通ってるだけでちっとも勉強しない、その為試験も受かりませんでした。
本人は取るつもりがないらしいです。
現在は週2から3程度のアルバイトで自分の小遣いを稼いでるのですが、
国民年金や住民税なども払ってなく督促状などもきました。
本人は親から注意されても後で払うからうるさいとキレたりします。
家では基本起きてくるのが昼過ぎた1時や2時くらいで、
昼飯も自分で買ってきたお菓子を食べたりしてるだけです。
家事など一切手伝いません。自分の食べた食器とかも全部母に洗わせます。
母が仕事から帰ってきても飯の支度するまで
ずっと自分の部屋で籠ってパソコンや携帯ばかりしてます。
今のままだと姉はとても再就職もできそうにないですし、どうすればいいでしょうか。
甘えるにも程がありますね。

私が家族だったら『生活、楽じゃないの知ってるよね?ここに居るんだったら、最低〇万円入れて、家事も協力するのが条件だよ。できないんだったら出て行ってくんないかな』って言います。

いい大人がいつまでも親に甘えて、見苦しい。
失業保険の特定給付受給資格者について
以下の状態のとき、自己都合の特定給付受給資格者になれるかどうか教えてください。
①会社の業績悪化により給料が低下を示唆された。
②このままでは生活できないために、転職する。
③妻は専業主婦で育児をしていたが、求職することにする。
④今は東京の職場だが、子供を預けれる実家(大阪)に帰り求職活動を行う。

※結婚以外では育児が理由でも構いません。育児のために利用する保育所が遠い、保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められます。
とサイトでみたのですが、この場合でも認められるでしょうか?
サービス残業など会社都合にできるぐらいではあるのですが、タイムカードなど証拠となるものもないしできれば大事にしたくないので・・・・。
特定受給資格者として認定されるとすれば、①だけです。
その①も、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)と規定されています。

不況により残業が減った、通勤交通費が減った等は理由には含まれません、基本給・○○手当(職務手当、資格手当等々)が15%以上減額になった証拠として、それまでの給与明細と減額後の給与明細が必要になります。

②については、生活レベルの問題です、今の生活を維持する為であってもそれは貴方の自己都合です。
③については、貴方の家庭の問題で、求職するもしないも自由です、それによって雇用保険の離職理由が変わる事はありません。
④これも特定受給資格者の要件には無く、特定理由離職者の要件にある配偶者の転勤にも該当しません。
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