こんにちは
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
可能ですよ。
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
来月、会社を自己都合退職する事になりました。今日、総務の方から雇用保険を掛けていた期間が12ヶ月未満なので離職票の申請が出来ませんと言われました。ちなみに雇用保険を掛けていた期間は、平成19年10から
平成20年9月です。
但し、会社側が言うには、前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
私の素人見解では、離職票と言うのは1ヵ月でも雇用保険に加入してれば発行してくれるものだと思っていたのですが、違うのでしょうか?それと失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
どなたか教えて下さいませ。
平成20年9月です。
但し、会社側が言うには、前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
私の素人見解では、離職票と言うのは1ヵ月でも雇用保険に加入してれば発行してくれるものだと思っていたのですが、違うのでしょうか?それと失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
どなたか教えて下さいませ。
離職票と言うのは1ヵ月でも雇用保険に加入してれば発行してくれるものだと思っていたのですが、違うのでしょうか?
>はい、1ヶ月でも加入していれば発行する義務があります。
失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
>以前は6ヶ月でしたが去年 法改正で自己都合退職は12ヶ月以上、会社都合退職は6ヶ月以上になりました。
結構 頻繁に法改正されるので、退職される際にネットなりで情報収集しておいた方がよかったですね。
前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
>会社の人は雇用保険の受給資格がないことと、離職票の発行義務を混同されているようですね。
たとえ1ヶ月でも発行義務はあるんですよ。
自己都合退職の場合は雇用保険を12ヶ月以上払っていなければ雇用保険の受給資格がありません。
今の会社は11ヶ月しかないので雇用保険をもらう資格がないことになります。
ですが以前勤めていた会社や、これから先 新しい会社で1ヶ月以上雇用保険を払い退職されれば、その離職票と今の会社の離職票の2枚を通算して12ヶ月以上あれば雇用保険受給の対象になるのです。
会社を辞めて新しい会社への入社までの間が1年以内でしたら通算されます。
こういうことがあるので何ヶ月であろうと離職票の発行義務は会社にあるのです。
自信をもって会社に発行してもらえるよう掛け合ってください。
また今の会社の退職日をあと1ヶ月延ばしてもらえれば今の会社の離職票だけで雇用保険の受給資格は可能ですので、交渉される余地があればしてみるのも手ですよ。
>はい、1ヶ月でも加入していれば発行する義務があります。
失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
>以前は6ヶ月でしたが去年 法改正で自己都合退職は12ヶ月以上、会社都合退職は6ヶ月以上になりました。
結構 頻繁に法改正されるので、退職される際にネットなりで情報収集しておいた方がよかったですね。
前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
>会社の人は雇用保険の受給資格がないことと、離職票の発行義務を混同されているようですね。
たとえ1ヶ月でも発行義務はあるんですよ。
自己都合退職の場合は雇用保険を12ヶ月以上払っていなければ雇用保険の受給資格がありません。
今の会社は11ヶ月しかないので雇用保険をもらう資格がないことになります。
ですが以前勤めていた会社や、これから先 新しい会社で1ヶ月以上雇用保険を払い退職されれば、その離職票と今の会社の離職票の2枚を通算して12ヶ月以上あれば雇用保険受給の対象になるのです。
会社を辞めて新しい会社への入社までの間が1年以内でしたら通算されます。
こういうことがあるので何ヶ月であろうと離職票の発行義務は会社にあるのです。
自信をもって会社に発行してもらえるよう掛け合ってください。
また今の会社の退職日をあと1ヶ月延ばしてもらえれば今の会社の離職票だけで雇用保険の受給資格は可能ですので、交渉される余地があればしてみるのも手ですよ。
失業保険を新聞配達のアルバイトをしていますが受ける事は出来ますか?本業を会社都合で解雇されましたが、アルバイトをやっています。アルバイトの収入は12万弱です。
6月末で会社を解雇になって、今も失業保険の手続きも行っていません!手続き期間など有りますか?
6月末で会社を解雇になって、今も失業保険の手続きも行っていません!手続き期間など有りますか?
住んでいる地域によって条件はかなり変わります。
こんなところで素人に聞かず、お近くのハローワークに行くんだ!早く!!!!
こんなところで素人に聞かず、お近くのハローワークに行くんだ!早く!!!!
自分の母が今年の10月で定年退職したのですが、退職前から遺族厚生年金と寡婦年金を受け取っていました。それで今日、ハローワークで雇用保険受給(失業保険)の手続きをしに行ったとのことなのですが、
遺族年金か雇用保険のどちらかしか受給できないとのことでした。年金の電話窓口でもそのように言われました。ですが、ネットで調べてみると、雇用保険受給者は老齢厚生年金に関しては年金の払いすぎ防ぐ為、受け取れないが、遺族年金や障害者年金に関してはその限りではないとの情報がありました。倫理的に考えても、遺族年金受給が止まるのは納得できません。これは年金制度が変わってしまったということなのでしょうか?詳しく教えていただける方、お待ちしてます。
遺族年金か雇用保険のどちらかしか受給できないとのことでした。年金の電話窓口でもそのように言われました。ですが、ネットで調べてみると、雇用保険受給者は老齢厚生年金に関しては年金の払いすぎ防ぐ為、受け取れないが、遺族年金や障害者年金に関してはその限りではないとの情報がありました。倫理的に考えても、遺族年金受給が止まるのは納得できません。これは年金制度が変わってしまったということなのでしょうか?詳しく教えていただける方、お待ちしてます。
失業給付と調整される年金は、60歳以上65歳未満の人に支給される老齢厚生年金や退職共済年金です。障害年金や遺族年金がこのような調整を受けることはありません。もう一度別な場所で確認の問い合わせした方がよいと思いますが。
失業保険について質問です。
会社が倒産してしまいました。
私は現在21歳で会社には半年勤めました。
月給は30です。
会社都合や自己都合の場合では期間も受給する金額も違うと聞いたのです
が、それに関して正確な情報が掴めません。
詳しい方居ましたら回答よろしくお願いします<(_ _)>
会社が倒産してしまいました。
私は現在21歳で会社には半年勤めました。
月給は30です。
会社都合や自己都合の場合では期間も受給する金額も違うと聞いたのです
が、それに関して正確な情報が掴めません。
詳しい方居ましたら回答よろしくお願いします<(_ _)>
正確なことはハロワで相談してください。
半年というのが非常に微妙です。
会社都合であっても最低限半年は雇用保険の加入期間が必要です。1日足りなくても受給資格はありません。
会社が倒産していたら、ハロワにもその情報は行っています。
なので、離職票などが手に入らなくても構いません。残務処理で離職票を作成してもらえる場合もありますし、仮に経営者と連絡が取れなくなっていてもハロワの職責で給与明細などから離職票を作成してくれたりしますので。
出来るなら同僚の方などとまとまって相談に行くといいでしょう。
半年というのが非常に微妙です。
会社都合であっても最低限半年は雇用保険の加入期間が必要です。1日足りなくても受給資格はありません。
会社が倒産していたら、ハロワにもその情報は行っています。
なので、離職票などが手に入らなくても構いません。残務処理で離職票を作成してもらえる場合もありますし、仮に経営者と連絡が取れなくなっていてもハロワの職責で給与明細などから離職票を作成してくれたりしますので。
出来るなら同僚の方などとまとまって相談に行くといいでしょう。
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