この場合、失業保険をもらえるのか教えてください。
派遣社員として、2007年11月から2009年2月まで、約1年3ヶ月働きました。
社会保険に入ったのは2008年2月ですが、雇用保険に入ったのは2008年10月です。
派遣社員は1年以上の就労が見込まれる場合に雇用保険に入るそうですが、
実際1年3ヶ月働いて雇用保険の加入期間は5ヶ月でした。
退社理由は派遣先の業績不振による解雇です。

この場合、雇用保険に加入していない期間の保険料をさかのぼって払っても
失業給付金はもらえないのでしょうか。
加入期間が足りないという場合にさかのぼって支払うと言うシステムは無いはずです。

なぜなら保険料は労働者だけでなく雇用する側(会社)も負担しており、労働者・事業者の双方のための制度となっているからです。
失業保険の給付日数を増やして、再就職手当てを貰う方法はありますか?
7/1に入社予定で、再就職手当てを貰う為には、
残りの給付日数が、2日?足りない状況となっています。
(支給総日数120 / 支給残日数38 と言う状況です)

アルバイトバイトなどを行えば、手当が支給されない?ので、
内職(妻の持ち帰って行っているアルバイトの手伝いを)し、
申告した場合、給付日数は増えるのでしょうか?
また、就業手当てを申請するわけではないですし、
収入を得た(得たい)わけでもないので、3倍返しなどに該当しない?
極論で言えば、嘘でも可能なのでしょうか?
バイトすれば、その日の分は給付対照でないので、どこかで二日以上バイトすればいいと思います。

あまりぴったりだと、あとで調べられたりするので、ちゃんとバイトすることです。日払いのバイトとか。
離職票が届きません。
5月31日に退職したのですが、離職票などの
書類がまだ届きません。
失業保険などは、私はそこ(病院)に1か月ほどしか
務めていなかったので
受けれないと思うので大丈夫なのですが、

市役所での国民年金と国民健康保険への
切り替えに、その書類がいるとのことで、
調べたら2週間以内に切り替えが必要だとか・・・

退職してからあと2日で14日が経ちます。

どうすればいいのでしょうか?
離職票は、約2週間かかります。2週間過ぎても連絡が無ければ、職安から催促を促してくれるよう、お願いしてください。
失業保険受給中のアルバイト申請について
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)

会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。

今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。

しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。

書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。

このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?


ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。

週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。


長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
まず、労働時間の修正については、すぐにハローワークに連絡したほうがいいです。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。

ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。

「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。

ご安心ください。
本当に困っています、助けてください!年末調整と確定申告について。
①私の確定申告について②主人の年末調整時の申告忘れ(配偶者特別控除)について

昨年5月に入籍、6月末まで地元である関西で派遣社員として働き、7月から主人のいる東京へ引っ越してきました。
これまで就職活動をしていましたが、新婚ということもあるのかなかなか決まらず、先日まで失業保険をいただいておりました。
7月~今までは、主人の扶養に入らず、自分で国保(失業の為いくらか減免されています)・国民年金(減免申請はせずそのままの金額を支払っています)・住民税(いくらか減免されています)を支払っています。

昨日、派遣会社から私宛に源泉徴収票が送られてきたのですが、以下の金額が記載されていました。
給与:1,178,398円 源泉徴収額:19、860円 社会保険料等の金額:145,571円

昨年6月で退職して以降無職の為、確定申告(還付申告)にいこうと思うのですが、国民保険や国民年金・住民税を支払った証明になるようなものを持っていく必要はあるのでしょうか?また、私の場合いくらか返ってくるお金があるのでしょうか?数百円ならばいくだけ無駄かな?と思ったりもするので・・・。特に生命保険や住宅保険などには入っておりません。
国税庁HPを見てもよくわからないので、教えていただけないでしょうか?

②私の源泉徴収票の給与金額が1,178,398円と記載されていますが、この金額であれば主人は配偶者特別控除がうけられたのでしょうか?
私の勝手な思い込みで失業保険も所得に含まれると思っていました。失業保険の金額をいれると140万を超えるので対象外と思い、主人が会社で年末調整をしていただく際に何も申請せず提出してしまいました。今から会社へ訂正していただくことはできるのでしょうか?もしくは来月確定申告を主人がすれば訂正できるのでしょうか?配偶者特別控除をうけることにより、主人の税金がどれだけ変わるのかもわからなくて、、、。申請しなければやはり結構変わってくるのでしょうか?

無知で恥ずかしい限りですが、本当に困っているので、①②ともに詳しい方、教えてください。
1.あなたは確定申告をすることで、源泉税19860円全額が還付になります。
国保についてはあなたが支払った額を記入するだけです、国民年金については証明書が送られてきているはずですから、それを添付する必要があります。
ない場合は、再発行が可能ですから、下記へ電話をしてください。
控除証明書専用ダイヤル(0570-070-117)

通常の確定申告は2月16日からですが、還付になる場合はすでに税務署で受け付けています。
源泉徴収票・国民年金控除証明書・還付金を振り込んでもらう口座の通帳・印鑑を持参すれば、確定申告書の書き方を教えてもらえます。

2.ご主人は、あなたの年間給料所得が「103万円以下」であれば配偶者控除が、「103万円超~141万円未満」であれば、所得の額に応じて、38万円から3万円の範囲内で配偶者特別控除が受けられるのです。
ご主人の場合は、26万円の控除になります。
一般的な税率で計算すると、所得税が5パーセントで13000 翌年の住民税が10パーセントで26000円少なくなります。

会社に年末調整のやり直しを依頼してみてください。
もし、やり直しをしてくれなければ、確定申告をすれば大丈夫です。
教えてください。

今年の6月に会社を自主都合で会社を辞めました。失保の手続きをせずにすぐにアルバイト(短時間、月10万くらい)を始めました。最近そのバイトを辞めようか悩んでいます。そ
こで、以前の会社の失業保険はもう手続きはできないのですか?五ヶ月経っているので無理でしょうかね。
離職後1年以内なら受給ができますよ。
ただし、給付制限や受給期間も含めての1年なので実質6か月ぐらいは必要です。
まだ、ギリギリ間に合います。また、期間が少なくても早めに再就職が決まれば再就職手当の対象になる可能性もあります。
今のバイトを辞める前に一度離職票を持って、ハロワで相談してみることです。
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