失業保険(基本手当)について。長文です。
パートですが、雇用保険には加入しています。
毎月120時間以上の状態で、3年以上働きました。
この状態で退職すれば問題なく失業保険(基本手当)
は受給できるはずです。
これからが質問ですが、
以上の状態が、今月2月中いっぱいだとします。
3月に例えば急に体調を崩すなどして
30時間位しか勤務できず、3月末で退職した際、
失業保険(基本手当)を受給する資格は無いのでしょうか?
要は、辞める最後の月だけ雇用保険の加入資格を無くしてしまった時
それまでのものはどうなってしまうかです。
有休や休職の制度はありますが、本件に関しては無いものとして
よろしくお願いいたします。
パートですが、雇用保険には加入しています。
毎月120時間以上の状態で、3年以上働きました。
この状態で退職すれば問題なく失業保険(基本手当)
は受給できるはずです。
これからが質問ですが、
以上の状態が、今月2月中いっぱいだとします。
3月に例えば急に体調を崩すなどして
30時間位しか勤務できず、3月末で退職した際、
失業保険(基本手当)を受給する資格は無いのでしょうか?
要は、辞める最後の月だけ雇用保険の加入資格を無くしてしまった時
それまでのものはどうなってしまうかです。
有休や休職の制度はありますが、本件に関しては無いものとして
よろしくお願いいたします。
雇用契約を取り交わして週30時間になったのではなくたまたま病気等で休みが多かった場合などは、雇用保険の資格喪失をする必要はありません(概ね半年ぐらいは一時的なものとみなしてもらえます)
例のような状況だった場合、喪失日は3月末ですが、3月分は認定月及び賃金の査定月からははずして、本来12ヶ月分記入するところを13か月分記入します(24ヶ月分までは遡る事ができます)
例のような状況だった場合、喪失日は3月末ですが、3月分は認定月及び賃金の査定月からははずして、本来12ヶ月分記入するところを13か月分記入します(24ヶ月分までは遡る事ができます)
傷病手当受給中なので、失業保険の延長申請書を書くのですが…。
主人が去年11月末に、うつ病で退職しました。
まだ、再就職はおろか、外出すらままなりません。
傷病手当を受給しているので、失業保険を延長申請書を書くところなのですが、
「職業につくことが出来ない期間または求職の申し込みをしないことを希望する期間」
を記入する欄があります。
この日にちは自己判断で書いてもいいものなのでしょうか??
主人がいつ治るか、いつ就活出来るか、はっきり言ってわかりません。
診断書を同封する予定ですが、その日にちが1月いっぱいとなっています。
診断書に関係なく記載する期間を長めに(例えば半年後とか、傷病手当がもらえるギリギリの期間)書いても問題ないのでしょうか??
また、長めに書いた場合、もし回復が早く就活を開始してもいいのでしょうか??
詳しいことをご存知の方、回答をお願いします。
主人が去年11月末に、うつ病で退職しました。
まだ、再就職はおろか、外出すらままなりません。
傷病手当を受給しているので、失業保険を延長申請書を書くところなのですが、
「職業につくことが出来ない期間または求職の申し込みをしないことを希望する期間」
を記入する欄があります。
この日にちは自己判断で書いてもいいものなのでしょうか??
主人がいつ治るか、いつ就活出来るか、はっきり言ってわかりません。
診断書を同封する予定ですが、その日にちが1月いっぱいとなっています。
診断書に関係なく記載する期間を長めに(例えば半年後とか、傷病手当がもらえるギリギリの期間)書いても問題ないのでしょうか??
また、長めに書いた場合、もし回復が早く就活を開始してもいいのでしょうか??
詳しいことをご存知の方、回答をお願いします。
通常受給期間延長申請をする際には、離職票1・2と健康保険傷病手当金支給申請書の医師の証明部分を提出し、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書を記入します。
そうすると、離職票に延長申請受理中という赤い判子が押され、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書には継続中という赤い判子が押され返却されます。その際に就労可否証明書という書類が渡されます。これで最高3年延長が出来ます。
求職できる状態になったら医師に就労可否証明書(有料)に記入してもらい、ハローワークへ提出します。
補足:「職業に就く(対象教育訓練の受講を開始する)ことができない期間又は求職の申込みをしないことを希望する期間」は開始日に退職日の翌日の年月日判子(黒)が、終了日には継続中の判子(赤)がハローワーク担当者によって押印されます。
そうすると、離職票に延長申請受理中という赤い判子が押され、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書には継続中という赤い判子が押され返却されます。その際に就労可否証明書という書類が渡されます。これで最高3年延長が出来ます。
求職できる状態になったら医師に就労可否証明書(有料)に記入してもらい、ハローワークへ提出します。
補足:「職業に就く(対象教育訓練の受講を開始する)ことができない期間又は求職の申込みをしないことを希望する期間」は開始日に退職日の翌日の年月日判子(黒)が、終了日には継続中の判子(赤)がハローワーク担当者によって押印されます。
お尋ね致します。
失業保険の受給資格者となりますが
扶養者もあり、3ヶ月後に失業保険を頂くまでの生活が不安です。
退職理由は退職を促されたための退職となり
離職後、スキルアップの為
給付金制度の訓練をうけたいの
ですが・・・
雇用保険受給資格者は無理とありました。
どうしてもむりなんでしょうか?
失業保険の受給資格者となりますが
扶養者もあり、3ヶ月後に失業保険を頂くまでの生活が不安です。
退職理由は退職を促されたための退職となり
離職後、スキルアップの為
給付金制度の訓練をうけたいの
ですが・・・
雇用保険受給資格者は無理とありました。
どうしてもむりなんでしょうか?
受給資格者となります・・とあるのは、もう離職票の提出をされ手続きをとったのですね?3か月後に失業給付を頂く・・とは自己都合退職扱いで、給付制限が3カ月かかっているからなのでしょうか?(一方で、退職を促されたとの記載がありますが、促されての自己都合退職??)仮に職業訓練受けるとしたら、「公共職業訓練」であれば、合格し入校すると同時に給付制限が解除となり、受講しながら失業給付を受けることとなります。もう一方の「基金訓練」というのは条件がありますが、月額10万乃至12万給付を受けながら受講することとなりますが、貴方の場合は受給資格者なのでしょうから前者のなかから訓練を選択希望したらよいかと思います。10万より月額は高いでしょうし、訓練期間までの交通費も自己負担なしとなる優遇措置や受講手当(日額700円)も加算されます。「基金訓練」は10万のみでそのほかの支給はありません。・・・ここまでは給付金の損得のはなしでしたが、受けたい訓練が基金訓練のなかにあるのなら、受講は可能です。しかし、給付制限は解除にならず3か月先となり、また一般的に適用となる10万はあてはまらず当面は無給で受講ということになります。
失業保険の給付が始まったので夫の扶養から3ヶ月だけはずれることになりました。
この期間だけ第3号被保険者からはずれることになるのですが、国民保険の第1号に切り替える手続きをしたほうがよいでしょうか?
3ヶ月後にまた3号に戻るので短期間なら必要ないでしょうか?
友人に短期間なら問題ないといわれたのですが、大丈夫でしょうか。
この期間だけ第3号被保険者からはずれることになるのですが、国民保険の第1号に切り替える手続きをしたほうがよいでしょうか?
3ヶ月後にまた3号に戻るので短期間なら必要ないでしょうか?
友人に短期間なら問題ないといわれたのですが、大丈夫でしょうか。
↑年金の話だよ。
国民年金法にも、「被扶養配偶者」という表現はある。
第3号被保険者でなくなった人は、制度上、自動的に第1号被保険者です。
「第1号」が原則であって、第2号・第3号は例外の制度ですから。
届け出をし、保険料を払うのは当然のことです。
〉短期間なら問題ない
年金額が下がりますよ。障害年金を受け取る資格がなくなる危険もあるし。
健康保険の被扶養者でもなくなっているわけですから、国民健康保険の被保険者でもあります。あわせて届け出を。
国民年金法にも、「被扶養配偶者」という表現はある。
第3号被保険者でなくなった人は、制度上、自動的に第1号被保険者です。
「第1号」が原則であって、第2号・第3号は例外の制度ですから。
届け出をし、保険料を払うのは当然のことです。
〉短期間なら問題ない
年金額が下がりますよ。障害年金を受け取る資格がなくなる危険もあるし。
健康保険の被扶養者でもなくなっているわけですから、国民健康保険の被保険者でもあります。あわせて届け出を。
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