雇用保険の失業等給付
雇用保険の失業等給付について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
6月:自己都合により退職
9月:妊娠発覚
10月:給付予定
11月:給付予定
12月:給付予定→終了
現在ハローワークで活動しており来月から給付が始まります。
しかし、9月に妊娠が発覚していました。
「妊婦の方が明確に母性保護の観点から働いてはいけないとされている期間は予定日前6週間と出産後8週間です。従いまして、出産予定日6週間前までであれば、働ける期間ですので、失業保険の受給も、求職活動も職業訓練の継続も問題ありません」という他の方の回答も拝見させて頂きましたが、
12月までハローワークに行って給付をもらっていいのか?
できればこっちの方法でお金がもらいたい。
それとも延長手続きをしたほうがいいのか?
その場合延長期間はどうなるのか?
3年なのか1年なのか??
雇用保険の失業等給付について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
6月:自己都合により退職
9月:妊娠発覚
10月:給付予定
11月:給付予定
12月:給付予定→終了
現在ハローワークで活動しており来月から給付が始まります。
しかし、9月に妊娠が発覚していました。
「妊婦の方が明確に母性保護の観点から働いてはいけないとされている期間は予定日前6週間と出産後8週間です。従いまして、出産予定日6週間前までであれば、働ける期間ですので、失業保険の受給も、求職活動も職業訓練の継続も問題ありません」という他の方の回答も拝見させて頂きましたが、
12月までハローワークに行って給付をもらっていいのか?
できればこっちの方法でお金がもらいたい。
それとも延長手続きをしたほうがいいのか?
その場合延長期間はどうなるのか?
3年なのか1年なのか??
「発覚」って、あなたにとって妊娠は悪いこと?
出産後はどうするおつもりで?
〉10月:給付予定
11月:給付予定
12月:給付予定→終了
「○月○日から○月○日まで」なんだが。
〉12月までハローワークに行って給付をもらっていいのか?
それは職安が判断することだから気にすることはない。
「妊娠したら教えてくれ」といわれているなら別ですけど。
しかし、現実問題として、
・産休に相当する期間より前に、つわりなどで実際には働けない状態になる。
・妊娠している人を採用する企業はまず無いから、ある程度手が離れてから受けるのが現実的。
〉3年なのか1年なのか??
最大3年です。
出産後はどうするおつもりで?
〉10月:給付予定
11月:給付予定
12月:給付予定→終了
「○月○日から○月○日まで」なんだが。
〉12月までハローワークに行って給付をもらっていいのか?
それは職安が判断することだから気にすることはない。
「妊娠したら教えてくれ」といわれているなら別ですけど。
しかし、現実問題として、
・産休に相当する期間より前に、つわりなどで実際には働けない状態になる。
・妊娠している人を採用する企業はまず無いから、ある程度手が離れてから受けるのが現実的。
〉3年なのか1年なのか??
最大3年です。
失業保険申請前のバイトについて。
今月末で退社するのですが、離職票の発行が3月半ば?末になると言われました。
そこで離職票を受け取って申請するまでの間、一ヶ月くらいの短期バイトで働
こうかと思いハローワークで探してみたらちょうど都合の良いバイトがあったので応募したいと思っています。
ただ申請前のバイトは問題ないと他でも読みましたが、さすがにハローワークからだと後の申請時に何か言われないか心配です。
やめた方がいいでしょうか?
回答、アドバイスお願いします。
今月末で退社するのですが、離職票の発行が3月半ば?末になると言われました。
そこで離職票を受け取って申請するまでの間、一ヶ月くらいの短期バイトで働
こうかと思いハローワークで探してみたらちょうど都合の良いバイトがあったので応募したいと思っています。
ただ申請前のバイトは問題ないと他でも読みましたが、さすがにハローワークからだと後の申請時に何か言われないか心配です。
やめた方がいいでしょうか?
回答、アドバイスお願いします。
言われないです。
その期間限定で延長させない意思さえ確定させておけば、この短期バイトでは雇用保険に入りようがない働き方で済みますから、受け取った離職票をもとに申請する際に完全失業状態になってさえいれば、仮に直前までのバイト歴の事実を押さえられている場合にも、「上手に時間を使いましたね」と誉めてもらえる可能性すらあります(笑)
※実際には離職票がそこまで遅くずれ込まないかもしれませんが、申請はあくまでそのバイトを完全終了させてからです。でないと、ハローワークの定義する「失業の状態」ではないために、押さえられている事実関係を元に、「今のバイトを辞めてから来てください」と言われても仕方がなくなるんです…
その期間限定で延長させない意思さえ確定させておけば、この短期バイトでは雇用保険に入りようがない働き方で済みますから、受け取った離職票をもとに申請する際に完全失業状態になってさえいれば、仮に直前までのバイト歴の事実を押さえられている場合にも、「上手に時間を使いましたね」と誉めてもらえる可能性すらあります(笑)
※実際には離職票がそこまで遅くずれ込まないかもしれませんが、申請はあくまでそのバイトを完全終了させてからです。でないと、ハローワークの定義する「失業の状態」ではないために、押さえられている事実関係を元に、「今のバイトを辞めてから来てください」と言われても仕方がなくなるんです…
教えて下さい!
今、市の臨時職員をしています。来月末で更新が切れるのと同時に退職します。ハローワークへ問い合わせたところ、失業保険が出るみたいなので受給させてもらおうと思いますが、
今気になっている会社があり、それの面接日が、11月12日です。もしそこで採用が決まったとしたら、失業保険や再就職手当などはどの様になりますか?教えて下さい。
今、市の臨時職員をしています。来月末で更新が切れるのと同時に退職します。ハローワークへ問い合わせたところ、失業保険が出るみたいなので受給させてもらおうと思いますが、
今気になっている会社があり、それの面接日が、11月12日です。もしそこで採用が決まったとしたら、失業保険や再就職手当などはどの様になりますか?教えて下さい。
10月末で退職されるのですね。
気になっている会社の面接日は11月ということですから、まずは退職後に市役所から離職票を貰って失業保険の手続きをされることをお勧めします。
手続き後、待期(仕事をしていない日)が7日過ぎれば、契約期間満了の方であれば通常は給付対象期間となるはずです。
採用が決まれば、就職日前日まで失業の状態が確認できれば支給されますし、それが早期の就職であり、要件を満たしていれば再就職手当も該当するでしょう。
例えば、11月10日に離職票が手元に届き、11月11日に失業保険の手続きをするとします。
11月11日から7日後の11月17日が待機期間満了日となり、11月18日以降が受給対象期間となります。
この待機期間中に就職すれば、再就職手当や失業保険は受給できません。
(このことから、仮にちょうど受給対象期間に入った18日に就職となった場合は、再就職手当は該当するかもしれませんが失業保険の受給はできないことはお分かりだと思います。)
もし、就職日が12月1日からだった場合は、11月30日までの分が受給できることになります(ただし、失業の状態で会った場合の話です)
その場合、所定給付日数(最大限受給できる日数)から受給した日数(13日分)を引いた残日数が所定給付日数の3分の1以上で、なおかつ1年以上雇用の見込みが確実で前の会社(市役所)と関係ない会社へ就職した場合は再就職手当も該当する可能性があります。(他にも要件がありますがここでは略します。)
気を付ける点としては、就職日より前の認定日には、たとえ就職が決まっていても必ず行くことでしょうか。
勝手に自分で判断して認定日をすっぽかすと、受給どころか再就職手当も該当しなくなります。
また、手続きより前に就職が内定していた場合は(アルバイト等も含む)手続き自体できません。つまり再就職手当も貰えないということです。手続きより前に面接に行くのは構いませんが手続きより前に内定をもらっていると手続きはできないということです。
手続きをする以上は、就職活動が必要ですから、それにも注意してください。
分かりづらかったらごめんなさいね。
ご参考になさってください。
気になっている会社の面接日は11月ということですから、まずは退職後に市役所から離職票を貰って失業保険の手続きをされることをお勧めします。
手続き後、待期(仕事をしていない日)が7日過ぎれば、契約期間満了の方であれば通常は給付対象期間となるはずです。
採用が決まれば、就職日前日まで失業の状態が確認できれば支給されますし、それが早期の就職であり、要件を満たしていれば再就職手当も該当するでしょう。
例えば、11月10日に離職票が手元に届き、11月11日に失業保険の手続きをするとします。
11月11日から7日後の11月17日が待機期間満了日となり、11月18日以降が受給対象期間となります。
この待機期間中に就職すれば、再就職手当や失業保険は受給できません。
(このことから、仮にちょうど受給対象期間に入った18日に就職となった場合は、再就職手当は該当するかもしれませんが失業保険の受給はできないことはお分かりだと思います。)
もし、就職日が12月1日からだった場合は、11月30日までの分が受給できることになります(ただし、失業の状態で会った場合の話です)
その場合、所定給付日数(最大限受給できる日数)から受給した日数(13日分)を引いた残日数が所定給付日数の3分の1以上で、なおかつ1年以上雇用の見込みが確実で前の会社(市役所)と関係ない会社へ就職した場合は再就職手当も該当する可能性があります。(他にも要件がありますがここでは略します。)
気を付ける点としては、就職日より前の認定日には、たとえ就職が決まっていても必ず行くことでしょうか。
勝手に自分で判断して認定日をすっぽかすと、受給どころか再就職手当も該当しなくなります。
また、手続きより前に就職が内定していた場合は(アルバイト等も含む)手続き自体できません。つまり再就職手当も貰えないということです。手続きより前に面接に行くのは構いませんが手続きより前に内定をもらっていると手続きはできないということです。
手続きをする以上は、就職活動が必要ですから、それにも注意してください。
分かりづらかったらごめんなさいね。
ご参考になさってください。
失業保険のことで質問です。
現在、退職を考えております。その際の失業保険給付についてお聞きします。1度も給付金をもらったことないので、よくわからないのですが・・・。
賃金日額が4,295円で基本手当日額3,436円だとします。しかし、給付期間中に時給850円の所でアルバイトを週3回3時間したとします。
その際、失業保険はどうなるのでしょうか?もちろん職安には申請します。
具体的に回答していただければと思います。(全く給付されないのか、減額ならどれくらいの減額なのかを知りたいです。)もし、減額になるのであれば、アルバイトしない方がいいんでしょうか?
みなさんならどうするかのご意見もお待ちします。
よろしくお願いします。
現在、退職を考えております。その際の失業保険給付についてお聞きします。1度も給付金をもらったことないので、よくわからないのですが・・・。
賃金日額が4,295円で基本手当日額3,436円だとします。しかし、給付期間中に時給850円の所でアルバイトを週3回3時間したとします。
その際、失業保険はどうなるのでしょうか?もちろん職安には申請します。
具体的に回答していただければと思います。(全く給付されないのか、減額ならどれくらいの減額なのかを知りたいです。)もし、減額になるのであれば、アルバイトしない方がいいんでしょうか?
みなさんならどうするかのご意見もお待ちします。
よろしくお願いします。
補足・・・。
基本手当日額3,436円は給付されるはずです。
そして、28日間から仕事をした日を除いた、残りの日数分が支給される筈です。
たとえば、3日仕事をしたとすると支給日数が25日で、85900円になります(認定日から認定日まで)
雇用促進手当に該当すれば、基本手当日額の30%~50%が貰えます。(質問者様の場合該当しませんが)
(私の場合は日々雇用で、認定の間の28日間に6~13日仕事をしていますが、仕事をしていない日は基本手当を貰っています。)
仕事をして手当を貰えなかった日は、その分給付期間が延長します。(雇用促進手当に該当しない場合)
注・・・お手伝いやごく短い時間の仕事、少額賃金だと基本手当が貰えるかもしれません。
私の場合、お手伝い2時間4000円を申告した時は、その日の基本手当が出ましたから。
詳しくはハローワークに相談して下さい。
尚、差額分云々は論外で、あってはならない事だと思います。
手元に資料がないのですが・・・。
就業は待機期間7日のちからできます、規則では週20時間までと、されています。
就業した日の分は支給されませんが、繰り越しされます。
不正に就業しない限り、不利益は無いと思います。
基本手当日額3,436円は給付されるはずです。
そして、28日間から仕事をした日を除いた、残りの日数分が支給される筈です。
たとえば、3日仕事をしたとすると支給日数が25日で、85900円になります(認定日から認定日まで)
雇用促進手当に該当すれば、基本手当日額の30%~50%が貰えます。(質問者様の場合該当しませんが)
(私の場合は日々雇用で、認定の間の28日間に6~13日仕事をしていますが、仕事をしていない日は基本手当を貰っています。)
仕事をして手当を貰えなかった日は、その分給付期間が延長します。(雇用促進手当に該当しない場合)
注・・・お手伝いやごく短い時間の仕事、少額賃金だと基本手当が貰えるかもしれません。
私の場合、お手伝い2時間4000円を申告した時は、その日の基本手当が出ましたから。
詳しくはハローワークに相談して下さい。
尚、差額分云々は論外で、あってはならない事だと思います。
手元に資料がないのですが・・・。
就業は待機期間7日のちからできます、規則では週20時間までと、されています。
就業した日の分は支給されませんが、繰り越しされます。
不正に就業しない限り、不利益は無いと思います。
急ぎです!!
色々調べてみたのですが分からないことが多いので分かる方教えて頂きたいです!!
今月からパートで働くため、只今就活中で失業保険受給中なのですが、今まで夫の扶養になっていて
失業保険をもらいながら扶養には入れないということを最近知りました。
ハローワークからもなんの説明もなくたまたま友達から聞いたのでどうすればいいのか悩んでいます。
しかも受給中に病院にも一度通院していて保険証も使っています。
夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。今から申請したら、前に通院した支払いや、受給されたお金(75000円ほど)はどうなるんでしょうか??
また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。
すごく悩んでいるので宜しくお願いします。
読みにくい文ですが最後まで読んでくださってありがとうございました。
色々調べてみたのですが分からないことが多いので分かる方教えて頂きたいです!!
今月からパートで働くため、只今就活中で失業保険受給中なのですが、今まで夫の扶養になっていて
失業保険をもらいながら扶養には入れないということを最近知りました。
ハローワークからもなんの説明もなくたまたま友達から聞いたのでどうすればいいのか悩んでいます。
しかも受給中に病院にも一度通院していて保険証も使っています。
夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。今から申請したら、前に通院した支払いや、受給されたお金(75000円ほど)はどうなるんでしょうか??
また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。
すごく悩んでいるので宜しくお願いします。
読みにくい文ですが最後まで読んでくださってありがとうございました。
現在失業給付を受給中とのことですが、おっしゃるように受給額が日額3,612円を超えている場合は収入とみなされますので扶養になることは出来ません。(3,612円以下であれば扶養でいられます)
本来その日額を超えて受給している時は、扶養を外れ、ご自身で国保(国民健康保険、国民年金)に加入しなければなりません。また、一般的な全国けんぽ協会よりも企業独自の健保組合はもっと規制が厳しいので、旦那様の組合もそうなのでしょう。
>夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。
ん~これを知っていてなぜ受給&扶養の申請をしてしまったのでしょう^^;
とりあえず、受給期間がまだあるのならば、扶養を外す手続きを行いましょう。そのときに正直にお話することで「いつまで遡って清算するか」担当者から言われると思います。
そして、「資格喪失証明書」を発行してもらい、その日付に合わせて遡って今度は国保に加入手続きをご自身で市区町村国保担当窓口で行います。保険料も請求されると思います。
ご自身が扶養の保険証で受診した医療費については、国保の保険料を納付すれば恐らく一端健保組合には全額請求されると思いますが、後日国保の方で清算(還付)されると思います。
>また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。
とりあえず、間違いに気づいた時点で正しく清算すれば良いのです。直す必要があるのに、そのままにしておくのは良くないことです。文句や嫌味など言われたとしてもそれは仕方のないことなので、今は正規のやり方に直すことだけ考えれば良いと思いますよ♪
また、今回の件については私は失業給付を受給することは不正でもなんでもないと思いますよ?「扶養だから受給してはいけない」のではなく、「受給するならば扶養を抜ける」という社会保険の目線で考えた方が良いと思います。
本来その日額を超えて受給している時は、扶養を外れ、ご自身で国保(国民健康保険、国民年金)に加入しなければなりません。また、一般的な全国けんぽ協会よりも企業独自の健保組合はもっと規制が厳しいので、旦那様の組合もそうなのでしょう。
>夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。
ん~これを知っていてなぜ受給&扶養の申請をしてしまったのでしょう^^;
とりあえず、受給期間がまだあるのならば、扶養を外す手続きを行いましょう。そのときに正直にお話することで「いつまで遡って清算するか」担当者から言われると思います。
そして、「資格喪失証明書」を発行してもらい、その日付に合わせて遡って今度は国保に加入手続きをご自身で市区町村国保担当窓口で行います。保険料も請求されると思います。
ご自身が扶養の保険証で受診した医療費については、国保の保険料を納付すれば恐らく一端健保組合には全額請求されると思いますが、後日国保の方で清算(還付)されると思います。
>また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。
とりあえず、間違いに気づいた時点で正しく清算すれば良いのです。直す必要があるのに、そのままにしておくのは良くないことです。文句や嫌味など言われたとしてもそれは仕方のないことなので、今は正規のやり方に直すことだけ考えれば良いと思いますよ♪
また、今回の件については私は失業給付を受給することは不正でもなんでもないと思いますよ?「扶養だから受給してはいけない」のではなく、「受給するならば扶養を抜ける」という社会保険の目線で考えた方が良いと思います。
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