解雇の場合、出産手当金は貰えないのでしょうか?
現在、妊娠8ヶ月で正社員として勤務しています。
8月の半ばが出産予定です。

妊娠発覚後、社長に話したところ、口頭ですが産休・育休の許可をもらいました。
(予定日2ヶ月前くらいから、子供が1歳になる位まで)
休みに入る前に書類など用意するからとのことでした。

しかし、会社の経営が困難で先日、社長から解雇を言い渡されました。
妊娠が理由ではなく、会社都合による解雇です。
(私が所属していた設計室がなくなるので、設計の人間は全員解雇です。)

来週の13日付で退職なのですが、ずっと仕事は続けたかったので、
働く意思はあります。
ですが、解雇されたことにより退職になってしまうので出産手当金は、
やはりもらえないのでしょうか?

また、妊娠8ヶ月ですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
突然の解雇でしたね…。
せっかくお仕事も続ける意志があったのに、残念でしたね。


残念ながら、出産手当金はもらえなくなってしまいます。
以前であれば退職後6ヶ月以内で出産された場合での
出産であれば、出産手当金がもらたのですが、現在は廃止と
なってしまっています。

また、任意継続被保険者(退職後、自己負担での健康保険加入)
も以前は支給されたのですが、廃止されてしまっています。。


失業保険に関しては、受給できます。
ただ、現在妊娠8ヶ月とのことなので、おそらく今後働くことができない
ことになってしまう可能性もあります。
失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間に限られてしま
っていますが、妊娠・出産などの理由がある場合受給期間を延長する
ことができます。

離職票をもらったら安定所へ行って、指示を仰いでください。
そして、受給期間の延長の手続が必要な場合は、必ずしておいてください。

いつかあなたが再び働くとき、その失業給付が役立つこともあると思います。

本当に残念でお気持ちお察し致しますが、あまり無理なさらずに!
無事出産できることを、お祈り致しております。
中小企業に勤めている役員が退職した場合の退職後の所得に関する手続き等について教えていただきたいのですが。
ちなみにこれは私の彼氏の件で、私自身の事ではないのですが・・・
会社登記上はまだ取締役専務なのですが、1ヶ月程前から役員報酬はもらっておらず、会社を退職(自己都合にて)することになったのですが、退職金・退職後の失業保険などはもらえない可能性がとの話を何となく耳にしたのですが・・・
会社は経営状況が最悪な火の車状態。家族ぐるみの会社の為、取締役専務とは名ばかりで一切の意見も聞き入れてもらえず我慢の限界でこの程退職を決意しましたが退職後就職活動をするにあたってしばらくの間は無職状態になってしまいます。
株式会社なので株はもっているのですが、おそらくその株を買い取ってもらえるだけのお金の工面もできないと思われます。
わたしは役員という立場に立ったことも無いので、退職したら手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていたのですがそうでは無いようで、しかも退職金ももらえない・・・
退職金はもらえないであろうと想定していたので良いのですが、失業保険を受け取ることができないとの話は想定外だったので役員という立場の人間が退職をしたらどんな手続きをしなくてはならないのか、失業中の保証的なものは無いのか、どなたかおわかりになる方、教えて下さい。
役員は従業員と立場が異なります。
雇用保険料も払っていません。
だから、失業保険はもらえないのは当たり前です。
退職金についても、就業規則などに明記していない限り、
会社側に払う義務はありません。
失業保険給付について教えてください。

当方、女性、32歳です。
2年前、2012年3月31日に体調不良のため、8年間働いた会社を退職しました。(自己都合退職扱い)
退職直後からこの2年間、体調
が悪く定期勤務が難しかったので、日雇いのような仕事をたまにしていました。その間、雇用保険には入っていません。

そして、この度ようやく体調が良くなったので、正社員として、雇用保険にも加入できるように就職活動を始めたいと思っているのですが、過去に正社員として働いていた8年間にかけていた雇用保険は申請したら受給できるのでしょうか?

病気退職だったため、すぐにハローワークに行っても(働けないから)給付できないと聞いたことがあり、当時は申請しませんでした。

どなたかご存知の方、ご教授お願いいたします。
残念ですが、ハローワークに病気の為にすぐに働けないとして受給延長手続きしていない限り、雇用保険は申請から給付まで1年以内です。
主様は2年経過されているとの事なので、すでに以前の雇用保険の分はリセットされています。
失業保険給付中に会社の発起人になったら失業保険はもらえなくなるの??
会社が倒産して
現在失業保険給付中です


発起人で出資をした場合、失業保険はもらえなくなるのですか??

また、その会社は父が代表をやり
私は役員ではありません

御回答お願いします
噂で聞いたのですが、起業しその事業所に社員を雇うと、補助金が出る制度があると聞きました。
職業安定所に相談に行かれてみてはいかがでしょうか?

ただその場合失業保険がストップされるかもしれないので、慎重にリサーチをされてみられたほうがいいかと思います。
失業保険について教えてください。下記の内容は、自己都合退職に当たるのか?会社都合退職に当たるのか?お教えください。
私の友人の話なのですが、某企業に派遣会社を通して派遣社員として6年近く働いていました。3月末に契約更新をする予定だったそうなのですが、満了日の1週間ほど前に、派遣会社の社員の方に、はっきりとは言われなかったみたいなのですが、3月いっぱいで契約満了の方向で話をされたそうで、友人は、せめて5月末までは働きたいと申し出たそうなのですが、やめると分かっていれば、仕事の手を抜くのでは?といった理由から、3月いっぱいで契約満了にされてしまいました。
この場合、失業保険を貰うにあたって、自己都合になるのでしょうか?会社都合になるのでしょうか?また、どうすれば、会社都合に持っていくことが出来ますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教え頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
●「雇用契約期間の満了」で、貴方が「雇用契約の更新」を希望したのに、会社が拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)となります。

●会社に「退職証明書」(退職理由も記載させる)を請求してください。(これは、労働基準法の規定であり、会社は拒むことは出来ません。拒否された場合は労働基準監督署に申告してください・会社の所在地を管轄する監督署へ)「契約期間の満了による退職」と記入(又は、○印)させた上で、「事業主の意向により、雇用契約を更新せず」を追記(要求する)させれば、「会社都合退職」の証明になると思います。
☆「雇用保険の失業給付」の手続きの時に、職安に「退職証明書」を提出して下さい。

●雇用保険に加入していた期間が6年の場合

★「一般の離職者」(自己都合退職)の場合
「所定給付日数」は、65歳未満で90日、3ヶ月の給付制限があります。
更に、下記の「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」も対象外です。

★「特定理由離職者」(会社都合退職)の場合
「所定給付日数」は、
30歳未満で120日
30歳以上45歳未満で180日
45歳以上60歳未満で240日
60歳以上65歳未満で180日

☆一定の基準を満たすと「個別延長給付」の対象になる場合があります
(「所定給付日数」に加えて、給付日数が60日延長)。

☆「国民健康保険」の「減額(税)」が、一定期間受けられます。
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